離婚のとき、家具や家電はどう分割すればいい? 財産分与の基本

離婚のとき、家具や家電はどう分割すればいい? 財産分与の基本

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚の際には、結婚生活の中で夫婦が一緒に築いた財産を分け合います。これを「財産分与」といいます。財産というと現金や不動産というイメージがあると思いますが、家具や家電は分与の対象になるのでしょうか? 物理的に分けられないものはどうやって分与すればよいのでしょうか?

1. 家具・家電は離婚財産分与の対象になる?

まず大前提として、離婚時に財産分与の対象となるのは「結婚後に、夫婦が共同で築いた財産」共有財産)です。

これに当てはまるのであれば家具や家電は分与の対象です。現金、預貯金、車、家、生命保険の解約返戻金なども分与することが多い財産です。なお名義がどちらか一方になっていても、夫または妻のカードで決済していたとしても、結婚後に得たのであれば共同財産とみなします。

ただし以下の財産については夫婦どちらかの「特有財産」という扱いになるため、分与の対象とはなりません。

  • 結婚前から夫または妻が個人で購入・保有していたもの
  • 結婚後に贈与や相続で得たもの

たとえば独身時代から使っている掃除機や、結婚後に親から受け継いだタンスは分与対象外です。

財産分与の割合は、原則として「2分の1」です。夫婦に収入格差があっても、どちらかが主夫・主婦であっても、家事を負担することなどで財産形成に寄与したと考えられるため、この原則は変わりません。

ただし一方が医師などの場合、財産形成への寄与度に応じて割合が変わることがあります。なぜなら、配偶者が医療法人を経営している医師である場合、医療法人の有する財産は、医師本人の財産とは別と考えられるからです。医師が法人に出資している場合の持ち分や、医療法人との間での貸借関係があれば、それも財産分与の対象財産となります。

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2. 家具・家電の分与の進め方

財産分与では、分与の割合に応じて対象財産を分けていきます。たとえば現金600万円で分与の割合が2分の1の場合、夫婦で300万円ずつ受け取ることになるため、比較的簡単です。

ところが「モノ」である家具家電は、物理的に半分にできません。また日常的に使用していた家具・家電は購入時より価値が大幅に落ちており、リサイクルショップに売っても大した金額にはならないでしょう。売却の手間がかかるだけです。

そこで一般的に家具家電の財産分与では、次のいずれかの方法を選択します。

(1)話し合いで一つ一つ所有者を決める

分与の対象となる家具・家電を洗い出し、それぞれが受け取りたい財産の希望を伝えて、所有者を決めていきます。たとえば妻はテレビとDVD、夫はオーディオセットといった具合です。

一方がすでに新生活を始めており、家具・家電はいらないといった場合は、分与の割合に応じて相手にお金かその分の財産を渡します。夫が10万円相当の家電を受け取り、妻に現金5万円を渡す、または5万円相当の電動自転車を渡すといったケースです。

この方法を使えば慣れたものを離婚後も使い続けられるほか、離婚後の生活の初期費用を抑えられます。

(2)売却して得た現金を分ける

長年使用した家具・家電にはほとんど価値はありませんが、新品・未使用のものや高級家具・家電は、売却すればある程度のお金になるでしょう。

その場合は同意のもとに売却し、得た現金を分与の割合に応じて分けるという方法があります。

アンティーク家具などは、まずは業者に査定を依頼し、その結果をみてから分与の仕方を決めるのもよいでしょう。

3. 家具家電の財産分与における注意点

ここまで家具・家電の財産分与の方法をご説明しましたが、次のようなケースではトラブルになる可能性があるため注意が必要です。

(1)財産の価値、分け方で意見が食い違う

家具・家電の財産分与では、その金額や分け方でもめることがあります。

たとえば10万円で購入したパソコンでも、数年使えば価値が下がります。妻は8万円くらいだと思っても、夫は1万円の価値しかないと考えるかもしれません。その場合、パソコンを受け取った夫に妻が半分の4万円を要求しても夫は納得できないでしょう。

また欲しいものがかぶったり、家具・家電のほとんどを一方が受け取ったりすれば、争いになる可能性があります。

(2)勝手に売却してしまう

夫または妻が、夫婦共有の財産を分与前に勝手に売却したり廃棄したりしてしまうケースは珍しくありません。

「生活費が必要だった」「不倫されて悔しいので捨てた」など言い分はあるかもしれませんが、勝手に処分すれば相手から損害賠償を求められる可能性があります。

もちろん共有財産だけでなく、相手の特有財産も同様です。相手が私物を残して家を出ていったとしても、無断で売却・廃棄すればトラブルになりかねません。

(3)合意内容を守ってもらえない

夫婦で協議して財産分与の方法を決めたとしても「分け方が不公平だ」「勝手に家具を持っていかれた」などと争いになることがあります。

そのため合意内容は必ず内容は書面にして残しておきましょう。面倒かもしれませんが、きちんと記録し証拠としておくことが大事です。

離婚時は慰謝料や養育費などの取り決めとともに、分与の割合や振り分けの内容も書面にしておきましょう。離婚調停をする場合には、その際に財産分与についても決めておくとよいでしょう。

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