婚姻費用とは? 別居中でも生活費を請求することはできる?

婚姻費用とは? 別居中でも生活費を請求することはできる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚にむけて、まずは別居をしたいと思ったときに心配になるのは生活費の問題ではないでしょうか。特に、専業主婦(主夫)で子どもがまだ小さいようなケースでは、すぐに仕事が見つかるとは限らず、相手の収入に頼らずに生活をしていくのは難しいかもしれません。

しかし、離婚を真剣に考えるならば、別居を具体的に検討する必要があります。本コラムでは、別居を開始したときに、相手に生活費を請求できるのかについて解説します。

1. 別居中の生活費を請求できる?

(1)婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦や未成熟の子どもの生活費など、婚姻生活を維持するために必要な生活費用のことを指します。たとえば、次のような出費が該当すると考えられます。

  • 住居費
  • 食費
  • 生活雑費
  • 光熱費
  • 衣服などの購入費
  • 家具や家電などの購入費
  • 交通費
  • 通信費(携帯電話やネット代など)
  • 医療費
  • 旅行や趣味などの一定の娯楽費
  • 教育費(学費、塾、お稽古代など)
  • 交際費 など

別居中であっても婚姻関係にありますので、夫婦はその収入に応じて、婚姻費用を分担する義務を負っています。そのため、夫婦が別居する場合には、基本的には、収入の低い配偶者は収入の高い配偶者に対して、婚姻費用の分担を請求することができます。

2. 婚姻費用に子どもの生活費は含まれる?

子どもを連れて別居した場合、婚姻費用の中には、子どもを育てるための費用も含まれます。つまり、婚姻費用には、自身が生活していく費用と、子どもが生活していく費用の両方が含まれます。

(1)婚姻費用を請求する手順

では、実際に婚姻費用を請求するにあたっては、どのような手続きをとればいいのでしょうか。

①協議で決める

婚姻費用は、夫婦で話し合って自由に決めることができます。お互いの収入や、生活実態を踏まえて、金額を決めていくことになりますが、裁判所が公開している婚姻費用算定表を用いて話し合うことも有効です。ただし、別居を決意した夫婦が、冷静に話し合いを進めることは難しいものです。特に、お金のことになると、お互いに譲りがたいラインがあり、話し合いだけでは合意に至らないことも少なくありません。

②婚姻費用分担請求調停

夫婦間の話し合いでは結論がでない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。調停では、収入や家庭の支出、資産状況、子どもの年齢や人数などの資料を提出した上で、調停委員が間に入り、金額や支払い方法について協議を進めます。

調停委員は、事情に応じて解決案を提示することもありますが、あくまで話し合いの手続きであり、裁判所が金額を強制的に決定することはありません。合意に至った場合は調停成立となり、調停で合意した内容は調停調書という書面にまとめられます。

調停証書には、支払いが滞った場合に強制執行を行える効力があります。たとえば、婚姻費用を支払う義務のある夫が一方的に婚姻費用の支払いを止めてしまったような場合には、調停調書を根拠として支払いを求めることができ、それでも支払いに応じない場合には、給料などの資産を差し押さえることも可能です。

③審判

条件が折り合わず調停が不成立になった場合には、審判に移行し、裁判所に婚姻費用の金額を判断してもらうことになります。審判では、家庭裁判所の裁判官が必要な審理を行い、具体的な婚姻費用の金額を決定します。

なお、婚姻費用の調停事件は不成立になると同時に、自動的に審判に移行します。したがって、婚姻費用の分担調停が成立しなかった場合に改めて審判を申し立てる必要はありません。言い換えれば、婚姻費用の分担調停を申し立てさえすれば、たとえ調停が不成立になったとしても、裁判所が必ず正当な金額を決定して、審判を下してもらえます。一方で、審判になった場合は、自身の希望と異なる結果になる可能性があることも、考慮しておく必要があります。

3. 婚姻費用の請求が認められないことはある?

婚姻費用は、どのようなケースでも必ず認められるものなのでしょうか。

(1)婚姻費用の請求が認められない場合

婚姻費用は原則として、法律上の婚姻関係が継続している間は、請求することが可能です。ただし、次のようなケースにおいては、婚姻費用の請求が認められない可能性があります。

①別居に至った原因をつくった側からの請求

婚姻関係が破たんする原因をつくった側が婚姻費用を請求することは「権利の濫用」として、認められない場合があります。たとえば、不倫(不貞行為)をした側からの請求などが該当します。

この場合も、不貞行為をした側が子どもを養育しているという事情があれば、子どもの養育にかかる費用(養育費相当額)は婚姻費用として支払い義務が認められます。

②既に婚姻費用相当額を消費している場合や財産の持ち出しがある場合

事前に金銭が支払われている場合や、一方の名義の財産(クレジットカードや銀行預金など)を、別居開始後も自由に使っている場合で、受け取った、または消費した財産額が、正当な婚姻費用の額を超えているケースでは、婚姻費用の請求が認められない可能性があります。

別居をすれば、相手とは離れることができますが、その日から生活費が必要になります。別居をしてから慌てることのないように、事前に婚姻費用の請求について準備しておくとよいでしょう。

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