婚姻費用とは? 請求方法や支払われる期間、注意点を解説

婚姻費用とは? 請求方法や支払われる期間、注意点を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

結婚生活が立ち行かなくなり離婚に向けた話し合いをすすめるにあたっては、まずは別居したいと考える方も少なくないでしょう。

しかし、一方の配偶者の収入が家計を支えているような場合には、別居後にかかる家賃や生活費などの費用負担への不安から、別居に踏みきることを躊躇される方もいるかもしれません。

配偶者間の収入に差がある場合や子どもがいる場合には、離婚前に別居したとしても夫婦であることは変わりないため、「婚姻費用」として生活費を相手に請求できるのが原則です。

では、婚姻費用はどのように請求すれば良いのでしょうか。また、いつから請求することができるのでしょうか。

1. 婚姻費用とは?

(1)婚姻費用は夫婦の生活費

婚姻費用とは、その名の通り「婚姻から生ずる費用」という意味です。婚姻関係にある夫婦やその未成熟な子どもにかかる生活費を指します。

民法は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(民法第752条)と定めており、これにより夫婦はお互いに扶助しあう義務があります。また、民法の「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」(民法第760条)という定めにもとづき、夫婦はお互いに婚姻費用を分担しなければなりません。

婚姻費用は「生活保持義務」の一種で、配偶者などの被扶養者に対して扶養者が自分と同程度の生活を保持することを義務付けられています。そのため、夫婦関係が破綻し別居中であっても婚姻が解消され離婚するまでは、扶養者は自分の生活レベルを落としてでも被扶養者に自分と同等の生活をさせる義務があるのです。

以上のように、別居中でも婚姻関係にある限りは、婚姻費用を扶養者に請求することが原則なのです。

(2)離婚前の別居は同居義務違反にならないのか

民法752条(同居、協力及び扶助の義務)では夫婦の同居義務についても定めていますが、この同居義務は夫婦が円満で別居すべき理由がない場合です。そのため、婚姻関係が破綻している場合や離婚を前提とする別居の場合には当てはまりません。婚姻関係にありながら理由もなく同居しない場合は、この同居義務に違反することになります。

(3)婚姻費用の対象になるもの

婚姻費用には、衣食住の費用に加え、出産費、医療費、未成熟な子どもの養育費や教育費、相当の交際費などが含まれます。通常はそれぞれを個別に計算して清算するのではなく、月額を定めて毎月定額で支払われることが多いです。

2. 婚姻費用の請求方法

夫婦には扶助義務、婚姻費用分担義務があるため、一般的に、収入の少ない一方配偶者は収入の高い他方配偶者に婚姻費用の支払いを請求することができます。

婚姻費用を請求する方法としては、直接配偶者に請求する方法と家庭裁判所の調停・審判を利用して請求する方法があります。

(1)夫婦の話し合い

婚姻費用の請求方法としては、まず夫婦で、直接話し合いをして請求する方法があります。請求する場合は、請求したことが証拠として残るよう電子メールなどの書面にすることが望ましいです。

話し合いは生活費がもらえない期間が発生しないように別居前に済ませておくことをおすすめしますが、すでに別居している場合は、請求したことが証拠として残るよう「内容証明郵便」を利用することをおすすめします。

夫婦の話し合いで婚姻費用について合意ができたときは、取り決めた内容を執行力認諾文言付き公正証書にしておくことも考えられます。

執行力認諾文言付き公正証書にしておけば、言った言わないといった水掛け論になることを未然に防げるだけではなく、婚姻費用の支払いが滞ったような場合には、給与の差し押さえなどの強制執行も可能です。

ただし、公正証書の作成には費用がかかりますので、どの程度離婚が現実化しているかなど個別の事情を踏まえたうえで、作成の要否を検討しましょう。

婚姻費用の金額を決めるにあたっては、裁判所がホームページなどでも公表している「婚姻費用算定表」をベースにすると良いでしょう。

(2)家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる

相手との直接の話し合いでは結論がでなかった場合は、家庭裁判所に必要書類の提出と費用の支払いをして「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることになります。調停を行う裁判所は、相手の居住地の家庭裁判所、もしくは当事者同士が合意で決めた家庭裁判所になります。

調停を申し立てると家庭裁判所から各当事者へ「呼び出し状」が届きます。第一回期日の日時が書いてありますので、指定された日時に家庭裁判所へ行き調停に出席します。

調停では、原則としてお互いが顔を合わせることはなく調停委員を介して話し合いを行い、婚姻費用を決めることになります。調停委員は、前述した算定表を基礎に、夫婦の資産や収入、支出、生活様態、子どもの有無や年齢などを考慮した上で、解決策の提示や双方が折り合えるよう助言を行います。

なお、調停はあくまでも話し合いによって解決策を見いだすための手続きです。調停委員は裁判官ではなく、法律の専門家とは限りません。そのため、調停委員や裁判官が結論をだしてくれるわけではないということを、念頭におく必要があります。

調停で双方が合意できたときには調停成立となり、取り決めた内容が記載された調停調書が作成されます。調停で取り決めた内容は、強制的に執行が可能になるため、取り決めた調停内容を相手が守らない場合は給料や預貯金などを差し押さえることになります。

1回の調停で合意に至らない場合は、何度か期日を繰り返して話し合いを継続します。

(3)審判

前述したように、調停はあくまでも話し合いで合意を図る手続きのため、合意ができなければ調停は成立しません。双方が合意できないときは調停不成立となり、自動的に「審判」手続きに移行します。審判では、裁判官がこれまで明らかになった一切の事情を踏まえて審理し、婚姻費用の金額を決定します。

審判によって婚姻費用が確定した場合は、決定事項が記載された審判書が作成されます。

(4)請求する際の注意点

別居を言い出したのが、夫婦のどちらであったとしても、婚姻費用の請求に影響しません。

ただし、不倫(不貞行為)した末に別居したケースのように、別居原因をつくった側(有責配偶者)による請求は、認められない場合があります。その場合、子どもの養育にかかる費用に限り請求し得ることになります。

3. 婚姻費用が支払われる期間

では、婚姻費用は、いつから請求できるのでしょうか。別居後しばらくしてから請求した場合には、さかのぼって支払ってもらえるのでしょうか。また、いつまで支払いを受けることができるのかについても、気になる事柄かもしれません。

(1)原則としてさかのぼって支払ってもらうことはできない

別居後しばらくたってから婚姻費用を請求したような場合には、支払いを受けていなかった時期もさかのぼって支払ってもらいたいと考えるかもしれません。しかし基本的には、請求前にさかのぼって婚姻費用を支払ってもらうことはできません。

婚姻費用の支払いを受けられるのは、原則として婚姻費用分担請求の調停の申し立てをしたときからとされています。もっとも、調停の申し立てよりも前に、内容証明郵便などで明確に相手に対して請求をしていた事実がある場合には、請求時点から認められる可能性もあります。

婚姻費用に関しては、早い段階から請求することと、証拠が残るような形で請求することが非常に重要です。なるべく早期に婚姻費用分担請求調停を申し立てるのが得策です。

(2)支払われる期間

離婚すれば法律上の夫婦ではなくなるため、扶養義務もなくなります。そのため、婚姻費用の支払いを受けられる期間は、「別居解消または離婚するまで」です。

たとえば、長期間別居が続いたとしても、離婚をしなければ婚姻費用の支払いを受け続けることはできます。

また、夫婦関係が改善するなどして同居を再開した場合にも、婚姻費用の支払いは終了します。

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