離婚調停の流れとは? 調停はどのような雰囲気で行われるの?

離婚調停の流れとは? 調停はどのような雰囲気で行われるの?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚するかどうかや離婚する場合の条件などで話し合いがまとまらない場合には、協議離婚ではなく家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てることになります。

離婚調停は、裁判所の手続きになりますので、初めて経験する方の多くは、どのように進行するのかもわからず不安なことも多いでしょう。離婚調停の流れや雰囲気を知ることによって、緊張や不安も少しは和らぐのではないでしょうか。

今回は、離婚調停の一般的な流れや雰囲気について見ていきます。

1. 離婚調停の流れ

離婚調停の申立てから終結までの一般的な流れは以下のとおりです。

(1)離婚調停の申立て

離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申立てを行います。離婚調停の申立ては、調停申立書と夫婦の戸籍謄本を家庭裁判所に提出します。申立費用としては、収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手が必要になります。

離婚調停の申立てが受理されると、1回目の離婚調停期日の日程を決めた後、申立書の写しや呼び出し状などが相手方に送られます。1回目の調停期日は、申立てから1か月から1か月半程度先の期日が指定されます。

(2)1回目の調停期日

当事者は、裁判所から指定された日時に家庭裁判所に赴き、1回目の調停期日を行います。1回目の調停期日では、初回説明といって、調停手続きの一般的な説明が調停委員からなされます。その後、当事者が交互に調停委員と話をするという方法によって、離婚の成立に向けたお互いの合意点を探っていくことになります。

1回の調停の時間は、おおむね2時間程度です。終了時間になっても合意ができない場合には、次回の調停期日の日程を調整して、その日の調停は終了となります。

(3)2回目以降の調停期日

2回目以降の調停も1回目と同様に離婚に関する問題が解決するまで、期日を重ねていきます。調停期日は、1か月から2か月に1回のペースで行われることになりますので、争いがある事案では、解決するまでに1年以上かかることもあります。

夫婦に子どもがいて、親権者の指定について争いがある事案では、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。当事者だけでなく子どもからも意向が聞かれ、その内容は調査報告書という書面にまとめられます。

(4)調停の成立または不成立

調停期日を重ねた結果、お互いに譲歩することによって合意ができた場合には、調停成立によって終了します。

当事者が合意した内容(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割など)については、調停調書という書面にまとめられ、後日当事者に交付されます。調停調書は、判決と同じ効力を有していますので、相手方が調停で決められた約束を守らなかった場合には、直ちに強制執行などの手続きを行うことができます。

他方、調停期日を重ねたものの当事者間に合意が成立する見込みがないと判断されると調停は不成立となります。調停が不成立となった場合において、さらに解決を求めるのであれば次の段階として離婚裁判を起こすことになります。

2. 離婚調停の雰囲気とは?

初めて離婚調停を行う方は、わからないことが多く不安に感じていることでしょう。そのような方に少しでも安心してもらえるよう、以下では、離婚調停の雰囲気などを紹介します。

(1)男女2名の調停委員が同席

調停は、裁判官1名と調停委員2名で組織される調停委員会が担当することになります。裁判官は常に同席しませんので、基本的には男女1名ずつのペアで構成される調停委員が調停を進めていくことになります。

調停委員は弁護士などの法律家だけでなく、社会生活上の豊富な知識や経験を有する一般の方から選ばれます。年齢は50代から60代くらいの方が多いです。

調停は、調停委員会と当事者以外は参加することはできませんが、当事者が弁護士を代理人に選任している場合には、弁護士は参加することができます。

(2)相手方とは直接顔を合わせることはない

調停では、原則として当事者同士が顔を合わせて話し合いをすることはありません。申立人が調停室に入室し、調停委員と話をしている間、相手方は待合室で待っていることになります。申立人の話が終わったら、相手方は、申立人と入れ替わって調停室に入室し、同様に調停委員と話をすることになります。

このように自分が話をしている時間以外は待合室で待っていることになりますので、待ち時間が長くなることもあります。

(3)会議室のような小さな部屋で行われる

調停は、裁判所の手続きであることから、テレビドラマで見るような法廷で行われるというイメージを持っている方もいます。しかし、実際に行われるのは、調停室という小さな会議室のような部屋で行われます。調停室には、テーブルと椅子が置かれていますので、当事者は、椅子に腰かけてテーブル越しに調停委員と話をしていくことになります。

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