離婚調停で言ってはいけない不利な発言はある?

離婚調停で言ってはいけない不利な発言はある?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

夫婦の話し合いでは離婚に至らない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進めてくれますので、自分自身の発言や行動によっては不利な扱いを受ける可能性があります。

今回は、離婚調停で不利になる可能性がある言動について解説します。

1. 離婚調停で不利な発言はある?

離婚調停では、以下のような発言をすると不利になる可能性があります。

(1)相手方の批判・悪口

離婚の話し合いの際には、つい感情的になってしまい、相手方の批判や悪口を言ってしまうことがあります。しかし、調停委員に相手方の批判や悪口を伝えたとしても、離婚問題の解決にはつながらず、調停委員の印象を悪くする結果になります。

(2)自分の他の発言と矛盾する発言

調停では、自分の意見や主張を調停委員に理解してもらうことが大切です。しかし、自分のほかの発言と矛盾する発言や嘘の主張を繰り返してしまうと、主張自体の信用性が著しく低下してしまいます。信用性の低い主張では、調停委員もそれに基づいて相手を説得してくれることはないでしょう。

(3)安易に譲歩しようとする発言

離婚調停を成立させるためには、申立人と相手方が少しずつ譲歩をし合っていくことが必要になります。

調停を早く成立させようとして安易に譲歩をしてしまうと、調停委員に対して「この人なら説得に応じてくれる」という印象を抱かせてしまいます。そうなると、こちらに対して強く譲歩するように求めてきますので、希望する条件での離婚が難しくなってしまいます。

(4)「相手方に直接要求する」という発言

離婚調停では、当事者が直接顔を合わせて話し合いをするのではなく、調停委員を介して話し合いが進められます。「相手方に直接要求する」という発言は、調停自体を否定する発言ですし、相手方に危害を加えるおそれがあるとの印象を与えてしまいます。

2. 他のやってはいけない行動は?

離婚調停では、上記のような発言以外にも以下のような行動をすると不利になる恐れがあります。

(1)相手方に直接連絡して交渉する

調停を申し立てたからといって相手方との直接の連絡が禁止されるわけではありません。しかし、当事者同士での話し合いが困難なため離婚調停を利用していますので、そのような状態で相手方と直接交渉をしても話し合いが進むとは考えられません。

むしろ、当事者同士の話し合いではトラブルが生じるおそれがありますので、調停外の直接の交渉は控えた方がよいでしょう。弁護士などの代理人を通して交渉すべきです。

(2)調停の際に相手方に嫌がらせをする

調停期日は、申立人と相手方が同じ日時に裁判所に出向くことになります。申立人と相手方の待合室は別に用意されていますので、直接顔を合わせることはありませんが、調停前または調停後に相手を待ち伏せて嫌がらせをしようとする方もいます。

しかし、このような行為は、犯罪に該当する可能性もありますし、調停委員の印象も悪くなりますので絶対にしてはいけません。

(3)調停を欠席する

調停は、話し合いの手続きですので離婚調停を欠席したとしても、裁判のように一方的に不利な判断が下されることはありません。しかし、正当な理由なく調停期日を欠席すると、5万円以下の過料に処せられる可能性があり、調停委員に「約束を守れない」「だらしない人」との印象を与えてしまいます。

3. 離婚調停を有利に進めるポイント

離婚調停を有利に進めるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

(1)具体的な事実に基づいて話す

調停委員に話をする際には、相手方に対する悪口や批判ではなく、具体的な事実に基づいて話をすることが大切です。調停委員に事実関係を理解してもらうためにも、時系列に沿って話をする、事実を裏付ける証拠を提出するなどの工夫も必要です。

(2)陳述書を提出する

調停の時間は、1回あたり2時間から3時間で、その時間の中で調停委員は、当事者双方からの話を聞かなければなりません。限られた時間の中で離婚に至る経緯や希望する離婚条件(親権、養育費、慰謝料、面会交流、財産分与など)についてすべてを話すのは難しいといえます。そのため、停期日では端的な説明にとどめ、詳細な内容は陳述書に記載して提出するようにしましょう。

そうすることによって、調停前に調停委員に事情を理解してもらうことができ、スムーズに話し合いを進めることが可能になります。

(3)相手方の主張に過剰に反応しない

調停は、裁判とは異なり事実関係を明らかにする場ではありません。当事者の言い分に食い違いがあったとしても、「そんな話は信用できない」「相手は嘘をついている」などと過剰に反応してはいけません。

事実関係を明らかにしたのであれば、きちんと証拠をそろえた上で離婚裁判により決着をつけるようにしましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2023年05月12日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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