弁護士と司法書士、行政書士、税理士などとの違い

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
弁護士と司法書士、行政書士、税理士などとの違い

法律に関する業務を取り扱う専門家は、弁護士以外にも司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・弁理士などがあります。各専門家の役割の違いを理解しておきましょう。

1. 各士業の役割

弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・弁理士は、いずれも法律に関する業務を取り扱う専門家ですが、それぞれ役割が異なります。

弁護士の役割については、以下のページをご参照ください。

弁護士とは|役割と業務内容、弁護士にできること

(1)司法書士の役割

司法書士は、主に登記および供託に関する事務を取り扱っています。特に、不動産を売買や相続などによって取得した場合には、登記手続きを司法書士に依頼するケースが多いです。

司法書士は弁護士と異なり、原則として紛争解決を取り扱うことができません。ただし、法務大臣の認定を受けた司法書士(=認定司法書士)は、訴額(請求額)が140万円以下の事件に限って紛争解決を取り扱うことができます。

(2)行政書士の役割

行政書士は、法律文書や官公庁に提出する文書の作成事務を取り扱っています。たとえば契約書、許認可の申請書類、在留資格の申請書類の作成などです。

契約書の作成を取り扱っている点は弁護士と同様ですが、行政書士は弁護士と異なり、契約内容についての高度な法的アドバイスを行うことはできません。

(3)税理士の役割

税理士は、税金に関する業務を取り扱っています。たとえば所得税・法人税等・相続税の申告や、生前の相続税対策などです。

税金に関する業務は弁護士も取り扱うことができますが、該当地域を管轄する国税局長に届け出を行うことが条件とされています。

(4)社会保険労務士の役割

社会保険労務士は、労働および社会保険に関する業務を取り扱っています。特に、労働関係の書類作成や手続きなどを取り扱うことが多いです。

労働問題については、弁護士は全般的に取り扱うことができます。これに対して、社会保険労務士が取り扱えるのは書類作成や手続きなどにとどまり、一部の例外を除いて紛争解決を取り扱うことはできません。

(5)弁理士の役割

弁理士は、知的財産に関する業務を取り扱っています。特に取り扱いが多いのは、特許出願や商標登録出願などです。また、一部の特許訴訟などについては、弁理士が訴訟代理人となることも認められています。

知的財産に関する業務は弁護士も取り扱うことができますが、訴訟対応は弁護士、出願手続きは弁理士とすみ分けるケースが多いです。

2. 各士業の業務内容

以下の相談分野について、各士業が対応できる業務・対応できない業務を表にまとめました。

  1. 離婚・男女問題
  2. 犯罪・刑事事件
  3. 借金・債務整理
  4. 労働問題
  5. 交通事故
  6. 相続問題
  7. 行政手続き全般

(1)離婚・男女問題に関する業務内容

弁護士 司法書士 行政書士 税理士
離婚条件の交渉(離婚協議)
離婚調停・離婚訴訟の代理

(2)犯罪・刑事事件に関する業務内容

弁護士 司法書士 行政書士 税理士
刑事弁護

(3)借金・債務整理に関する業務内容

弁護士 司法書士 行政書士 税理士
任意整理 △※1
個人再生・破産 △※2

※1:認定司法書士に限り、1社あたり140万円以下の場合のみ可
※2:裁判所に提出する書類の作成のみ可

(4)労働問題に関する業務内容

弁護士 司法書士 行政書士 税理士
未払い残業代請求 △※1
不当解雇
ハラスメント △※1
労働災害(労災) △※1

※1:認定司法書士に限り、請求額が140万円以下の場合のみ可。ただし、労働審判の対応は不可

(5)交通事故に関する業務内容

弁護士 司法書士 行政書士 税理士
損害賠償請求 △※1
後遺障害等級認定の申請

※1:認定司法書士に限り、請求額が140万円以下の場合のみ可

(6)相続問題に関する業務内容

弁護士 司法書士 行政書士 税理士
遺産分割
遺留分侵害額請求 △※1
遺言書の作成 △※2 △※3
相続放棄 △※4 △※4
相続税の申告 △※5

※1:認定司法書士に限り、請求額が140万円以下の場合のみ可
※2:登記手続きに関する場合のみ可、高度な法律的事項が含まれる場合は不可
※3:高度な法律的事項が含まれる場合は不可
※4:書類の作成のみ、代理提出は不可
※5:該当地域を管轄する国税局長に届け出を行っている場合のみ可

(7)行政手続き全般に関する業務内容

弁護士 司法書士 行政書士 税理士
各種申請書の作成
不服申し立て(審査請求・抗告訴訟など) △※1

※1:代理は特定行政書士に限り可、その他の行政書士は書類の作成のみ可

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