別居後に得た財産は離婚財産分与の対象になる? 基準日はいつ?

別居後に得た財産は離婚財産分与の対象になる? 基準日はいつ?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

別居後に離婚をする際、気になるのが「別居後に得た財産も分与しなければいけないのか」ということではないでしょうか。別居が長期にわたっている場合、別居後に得たお金も多くなり、それを相手に分けることを不公平だと感じる方もいるはずです。

本コラムでは、離婚財産分与における別居後の財産の扱いと財産分与の基準日について解説します。

1. 別居後に得た財産は分与の対象になる?

夫婦が離婚する際、婚姻中に得た財産を分けます。これを「財産分与」と言います。

分与対象となるのは「結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産」です。婚姻中に得た財産は、原則としてこれに該当すると考えられます。そして、これに当てはまるものであれば、名義に関係なく預貯金や不動産、株、車、家具、生命保険の解約返戻金などが財産分与の対象です。

ところが別居をすると、婚姻関係はあっても一緒に生活し協力して財産を形成する関係は終わります。そのため別居後に妻が仕事で得た給与、夫が投資で得た利益などは、夫婦の共有財産とはいえないため、財産分与の対象外です。

また別居の有無にかかわらず、婚姻中に得た財産であっても、夫と妻それぞれの「特有財産」は財産分与の対象外です。

特有財産とは、結婚前に個人的にためたお金や買ったもの、結婚後にそれぞれの親や親族などから相続や贈与で受け取った財産などです(民法第762条1項)。特有財産は、夫婦の協力関係のもとに築かれたわけではないため、財産分与の対象にはなりません。

なお財産分与の割合は、原則として2分の1です。妻が専業主婦でも、夫婦の財産形成に貢献したと考えるためこの割合は変わりません。ただし夫が野球選手や医者など特別な技能や資格により高収入が得られており、その財産形成がこれによるといえる場合などには、財産形成への寄与度に大きな差があると判断されて割合が変わる可能性があります。

また慰謝料を財産分与に含める「慰謝料的財産分与」や、離婚後の相手の生活費など扶養の役割も持たせる「扶養的財産分与」では、個別の事情を考慮するために、2分の1から金額が調整されることがあります。

2. 財産分与の基準日はいつ?

別居後に一方が、婚姻期間中に貯めた貯金を使い込んでしまったり、車などを売却してしまったりすることは珍しくありません。その場合、どの時点に残っていた財産を分与対象とすればいいのでしょうか?

当該財産が分与対象になるかどうかの基準日は「家計が別になったとき」です。つまり、家計が別になったときに存在した財産は財産分与の対象になります。その後に失われていてもこれは変わりません。一般的には別居した時点で家計は別になるため、「別居時」が基準日になると考えてよいでしょう。

たとえば別居後に家計を別にしていたところ、妻が夫婦共同の貯金500万円のうち400万円を使い込んでしまったとします。この場合、別居日が基準日となるため、分与対象財産は残った100万円ではなく、もともとあった500万円です。

なお、家庭内別居の場合には、家計は分かれていない場合も多く、別居時ではなく、裁判時や離婚時などが基準日になる可能性が高いと言えます。

3. 財産分与はいつ行う?

離婚を考えている方には、財産分与を行うタイミングがわからない方も多いと思いますが、一般的には離婚をする際に行われています。

離婚に向けて話し合いを始めた際、慰謝料や子どもの親権などとともに、財産分与についても話し合い、合意を目指します。離婚届を出す前に先に貯金を分けたり、車の名義変更をしたり、一定の分与を実行してしまうケースも少なくありません。

ただし不動産の所有権移転登記など、離婚後でなければできない手続きもあります。また住宅ローンが残っている家などは、残債額などによっては、ローンの借換えが必要になるケースなど、財産分与が複雑化します。

財産分与をする際は、夫婦でよく話し合って分与の方法や金額を決めていきましょう。話し合いでもめる場合や、DVなどの事情で直接協議できない場合には、家庭裁判所の調停を利用したり、弁護士に依頼したりするとよいでしょう。

離婚時に財産分与について取り決めをしなかった場合には、離婚後に行うことも可能です。ただし財産分与を求められるのは「離婚後2年以内」です。「とにかく早く離婚したい」と離婚成立を優先して離婚時に財産分与できなかった場合は、離婚後2年以内のできるだけ早い時点で分与を求めましょう。

なお、双方が合意すれば、離婚後何年たっても分与は可能ですが、離婚をすると相手と疎遠になることも多く、離婚後に相手の財産が減っていることも少なくありません。そのため、なるべく早期に動くようにしましょう。

財産分与について夫婦で合意ができた場合には、養育費や慰謝料の内容などとともに「離婚協議書」として書面にし、できれば執行認諾文言付きの公正証書にして残しておきましょう。どちらかが約束を守らなかった場合などに、不利益を被ることを防げます。

財産分与で争いになると、離婚の手続き自体が進まなくなることもありますので、相手と折り合えない場合には弁護士に相談することをおすすめします。

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