家庭内別居の場合、生活費(婚姻費用)の分担はどうする?

家庭内別居の場合、生活費(婚姻費用)の分担はどうする?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

家庭内別居中の夫婦にとっては、これまで普通にしていた生活費の分担が大きな問題になり得ます。もしも相手が生活費を渡してくれない場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

本コラムでは、家庭内別居の際に生じる生活費(婚姻費用)の分担について、法的な観点から詳しく解説します。

1. 家庭内別居の場合、生活費を分担する必要はある?

結論から言うと、家庭内別居の最中でも、夫婦は必要な生活費を分担(負担)する法律的な義務があります。そもそも生活費とは、日常生活を営む上で必要な経済的支出のことです。生活費に含まれる主な支出項目としては、たとえば以下のものが挙げられます。

  • 食費
  • 住居費
  • 光熱費
  • 教育費
  • 医療費
  • 常識的な範囲の娯楽費 など

民法では、夫婦が共同生活をする上で必要となるこうした生活費のことを婚姻費用と呼びます。そして、夫婦はお互いの経済状況などに応じて、この婚姻費用を分担する義務(扶養義務)を負います。分担とはいっても、片方が専業主婦(夫)の場合は、その配偶者が婚姻費用を負担します。

扶養義務の概念として理解しておきたいのが、生活保持義務です。これは、扶養者は被扶養者に対して自分と同じ水準の生活を提供しなければならないとする義務です。要するに、夫婦間での経済格差(生活格差)を生じさせないための仕組みだと考えてください。

扶養義務は、夫婦が婚姻関係を結んでいる限りは継続します。別々の家に住んでいようが、家庭内別居中であろうが、正式に離婚しない限りは、これらの義務はなくなりません。

そのため、法的な面から言えば、たとえ夫婦関係が悪化して家庭内別居中であろうと、配偶者に対して生活費を要求する権利を妻(夫)は有します。逆に、この義務を果たしていない場合は、将来的に法的なトラブルに発展する可能性も否定できません。したがって、家庭内別居中の生活費の負担についてはあらかじめ話し合って合意形成をしておくことが大切です。

2. 家庭内別居の生活費(婚姻費用)の算定方法

夫婦関係が円満である場合、生活費(婚姻費用)をいくら出すかもめることはないかもしれません。しかし、家庭内別居中のように関係が悪化してしまうと、相手のために余計なお金は出したくないという感情が生じてしまい、婚姻費用の負担についてもめがちです。

そのような場合、法的に妥当な婚姻費用を算出するために、裁判所が公開している「婚姻費用算定表」という資料を活用する方法があります。これは、別居時における生活費の目安となる金額を示す表です。

この表には、家族構成や互いの収入に応じた生活費の目安が記載されており、別居を検討している夫婦が、相応の生活費を算出する際の参考資料として利用されます。たとえば、子どものいない夫婦で、給与所得者の夫が年収600万円、妻は専業主婦で年収なしの場合、夫が負担すべき生活費の目安は10~12万円という具合です。

(参考:「(表10)婚姻費用・夫婦のみの表」(裁判所))

ただし、この算定表は別居中の夫婦を想定しているので、家庭内別居の場合にそのまま当てはめることはできません。家庭内別居の場合は、夫婦の負担状況や日々の生活費の額など個別の事情をより詳細に考慮する必要があります。

そのため、婚姻費用算定表の目安額はあくまで参考程度にとどめてください。もしも婚姻費用に関して夫婦間で意見が合わない場合や、自分たちの実情に即した妥当な金額を知りたい場合は、法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

3. 配偶者が生活費(婚姻費用)を渡してくれない場合は?

家庭内別居中に配偶者が生活費を渡してくれなかった場合、一般的には「交渉→調停→審判」のステップを踏んで対処します。

以下では、それぞれのステップで行うことや、そこで弁護士が果たす役割について解説します。

(1)交渉

最初のステップは夫婦間での直接的な「交渉」です。裁判所などの手続きを経ずに、生活費の分担をしっかり決めることができれば、一番お互いに負担や軋轢(あつれき)が少なく済みます。

とはいえ、当事者だけでは建設的な話し合いにならないことも多いので、この段階で弁護士に入ってもらうのも有意義です。法律の専門家である弁護士から、扶養義務や妥当な婚姻費用額などを説明してもらうことで、配偶者を説得しやすくなります。

一般に婚姻費用の請求権は、生活費の支払いを求める内容証明郵便を送付した時点や、婚姻費用分担の調停を申し込んだ時点など、実際に婚姻費用を請求した時点から生じます。請求前の婚姻費用までは認められないことが多いので、早い段階で、婚姻費用請求の意思表示を明確な形で残しておくことが必要です。

(2)調停

交渉が決裂した場合は、裁判所に場を移した「調停」に進むことになります。具体的には、家庭裁判所に対して婚姻費用の分担請求調停の申し立てを行い、裁判官や調停委員の仲介を経て妥当な落としどころを探ります。

弁護士に依頼することで、その申し立て手続きの代行や、依頼人(相談者)の立場を有利にする資料の準備や主張などをしてもらえます。

(3)審判

調停でも合意形成できない場合は、最終的には「審判」へ進むことになります。調停の場合は、あくまで当事者の意思が尊重されますが、審判では最終的な決定権は裁判官が有します。

裁判官は公平な立場から合理的な判断を下すので、その心証を良くするには、調停のとき以上に客観的で説得性のある主張や資料が求められます。そのため、自分に有利な審判を得る可能性を高めるには、より弁護士のサポートが重要になります。

家庭内別居中でも、夫婦には扶養義務が法的に継続します。そのため、もしも相手が生活費を分担してくれない場合は、その点を指摘して堂々と請求しましょう。もしも当人同士での話し合いがうまくいかない場合は、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

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