離婚届を勝手に出されたら? 無効や取り消す方法はある?
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離婚届を勝手に出されたら? 無効や取り消す方法はある?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

協議離婚は、夫婦一方の意思だけで成立するものではありません。

しかし、離婚を拒否し続けていることに業を煮やした配偶者が、協議離婚届を勝手に一人で書いて役所に提出してしまったときには、どうなるのでしょうか?もしそのまま離婚が認められてしまうのであれば、勝手に提出された側にとって、あまりに酷な結果になります。

離婚を無効にしたり取り消したりする方法はあるのでしょうか?

1. 離婚届を勝手に出されたときはどうなる?

夫婦の一方が勝手に出した離婚届が受理されてしまった場合には、その効果はどうなるのでしょうか。

(1)受理されても離婚は無効

離婚届を提出した場合、市区町村役場では、離婚届に当事者双方と成年の証人2人以上が署名していることや、未成年の子どもがいるときには親権者が定められていることなどを確認します。しかし、本当に夫婦双方の意思で記載されているかなどをチェックするわけではありません。そのため離婚届を勝手に出されたときでも、通常、そのまま受理されてしまいます。

しかし、離婚には「離婚意思」と「離婚の届け出」の両方が必要で、どちらか一方でも欠ければ有効に成立しないとされています。勝手に離婚届を出された場合には、夫婦の一方の離婚意思が欠けているといえるので、届け出が受理されたとしても離婚は無効です。なお離婚は無効であっても、後から離婚の意思がなかった一方が離婚を追認して有効にすることもできます。

(2)無効の手続きを早急に行う必要がある

離婚届を勝手に出された場合、離婚は無効です。しかし、届け出が受理されたことによって、戸籍上には、協議離婚している旨が記載されています。したがってそのまま何もしなければ、協議離婚したものとして扱われることになります。たとえば勝手に離婚届を提出した相手が、別の相手と婚姻届を提出して再婚することも可能になります。

そのため離婚届を勝手に出された場合には、早急に離婚が無効であることを主張して、戸籍を訂正する手続きを行う必要があります。

2. 勝手に出された離婚届を無効にする方法とは

具体的には、次のような手続きで離婚が無効であることを確認し、戸籍の訂正を申請しなければなりません。

(1)協議離婚無効確認調停で審判を得る

まず、協議離婚無効確認の調停を申し立てて、審判を得る手続きが必要になります。調停の手続きにおいて、当事者双方が協議離婚は無効であることに合意し、家庭裁判所も正当な合意であると認めるのであれば、合意に従った審判が下されます。審判が確定したときには、申立人は、確定証明書付きの審判書謄本を添えて、1か月以内に市区町村役場に戸籍を訂正する申請をしなければなりません。

ちなみに配偶者がすでに再婚している場合には、配偶者とその再婚相手に対して、婚姻取消しの調停も申し立てる必要があります。

(2)離婚無効確認訴訟で勝訴する

協議離婚無効確認調停において、当事者間で合意できなかったり、裁判所が合意を正当と認めなかったりするときには、調停は不成立になります。調停不成立の場合は、離婚無効確認訴訟を提起して、解決を図ることになります。

裁判では、当事者の主張や立証にもとづいて、裁判官が最終的に判決で離婚が無効かどうかを判断します。離婚の無効を確認する判決が確定したときには、審判を得たときと同様に、市区町村役場に戸籍を訂正する申請を行います。

3. 離婚届を勝手に出す行為は罪になる?

調停や裁判で協議離婚の無効を確認できれば、戸籍上の記載を訂正することができます。しかし相手が離婚届を勝手に出した行為までも、なかったことになるわけではありません。

(1)刑法上の犯罪行為にあたる

離婚届を勝手に出す行為は、複数の刑法上の犯罪行為に該当する可能性があります。たとえば離婚届の署名捺印を偽造して役所に提出したのであれば、「私文書偽造罪」と「私偽造文書行使罪」が成立します。また離婚届が受理された場合には、戸籍に虚偽の記載をさせることになることから、「公正証書原本不実記載等罪」も成立する可能性があります。

そのため勝手に離婚届を出した相手に対して刑法上の罪を問うのであれば、刑事告訴などを検討することも一つの方法になります。

(2)離婚届を勝手に出されるおそれがあれば対策を

離婚届を勝手に出された場合には、家庭裁判所の調停や裁判手続きが必要になり、時間も労力もかかることになります。そのため離婚届を勝手に出されるおそれがある場合には、「離婚届不受理申出」という制度を利用して対策を取っておくことがのぞましいといえます。

「離婚届不受理申出」をしておけば、申し出を取り下げない限り離婚届は受理されないので、たとえ勝手に離婚届を出されても受理されずに済みます。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2022年03月04日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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