離婚届不受理申出とは? 離婚届を勝手に出されないようにする方法

離婚届不受理申出とは? 離婚届を勝手に出されないようにする方法

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚届は夫婦合意のもと提出されなければなりませんが、中には夫婦の一方が無断で役所に提出し、離婚が成立してしまう場合があります。そうした事態を予防するには、事前に離婚届不受理申出を行っておくことが有効です。

本記事では離婚届不受理申出の概要や、具体的な申出書提出の手続きについて紹介します。

1. 勝手に離婚届を出されたらどうなる?

協議離婚届は本来、夫婦が離婚に合意し、本人たちと証人2名が署名と押印を行ってから、居住市町村や本籍地の役所に提出するものです。

原則として届出は本人たちが行わなければなりませんが、夫婦どちらか一方や、代理人による提出も可能です。

窓口では必要な要件が記載されているか、形式上の確認のみ行います。その場で、夫婦双方が離婚に合意しているかの確認がなされるわけではありませんので、実際は夫婦が離婚に合意していないという場合でも、書類に不備がなければ離婚届は受理されてしまいます。

法律上、協議離婚は夫婦の合意がなければ成立しませんので、夫婦の一方が勝手に出した離婚届は無効です。しかし、いったん届出が受理され離婚が成立してしまうと、家庭裁判所に離婚無効の調停や訴訟の申し立てを起こさなければならず、戸籍を元に戻すまでに大変な労力と時間がかかります。

2. 離婚届不受理申出とは

配偶者から勝手に離婚届を出されないようにする制度として「離婚届不受理申出制度」があります。これはあらかじめ本籍地の役所に離婚届不受理申出を提出しておくことで、役所に離婚届が提出されても、受理されないようにできる制度です。

申出に期限は設けられていないため、知らないうちに離婚が成立する心配なく、納得できるまで話し合いの時間を持てるようになります。また離婚だけでなく、婚姻届や養子縁組届、養子離縁届や認知届も不受理申出の提出が可能です。

3. 離婚届不受理申出を提出した方がよいケースとは?

(1)配偶者に署名押印済みの離婚届を渡している

夫婦げんかなどの際に、勢いで離婚届にサインしてしまった、ということもよくある話です。もし、その離婚届を相手が持っている場合は注意が必要です。後から離婚の意思を撤回したい、あるいは条件を細かく決めてから離婚したいと思っていても、相手が離婚届を提出してしまうと離婚が成立してしまいます。

(2)配偶者が子供の親権を強く望んでいる

未成年者の子供がいる場合、離婚すると夫婦のうちどちらかが親権を持つことになります。離婚届には親権者を記入する欄があり、そこに勝手に記入して提出されると、親権が相手に渡ってしまう可能性があります。

離婚が成立してしまうと、親権者の決定において夫婦の合意がなかった場合でも、話し合いで親権者を変更することはできません。変更するためには家庭裁判所での調停や審判が必要になります。

(3)配偶者が離婚を急いでいる

配偶者に再婚したい相手がいる場合などは、離婚を急ぐこともあるでしょう。もし不倫や浮気をしていたら、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できます。しかし勝手に離婚届を提出されてしまうと、慰謝料や養育費などの条件についてきちんと話し合えないまま離婚が成立してしまいます。

慰謝料や養育費は、離婚が成立した後でも請求は可能ですが、話し合いから逃げられやすくなってしまいますので、離婚成立に先立って話し合っておきたい事項です。

4. 離婚届不受理申出の方法

では、離婚届不受理申出の手続きはどのように行えばよいのでしょうか。以下に具体的な手順を紹介します。

(1)申出書の入手

申出書は、居住市町村の戸籍課や市民課などの窓口で入手可能です。また自治体によってはホームページからダウンロードすることもできます。

(2)申出書の記入

申出書を入手できたら、必要事項を記載します。

記入する項目は、申出人本人と配偶者の氏名・生年月日・住所・本籍・申出人の連絡先などです。ほかにも、申出本人の自筆による署名が必要です。

(3)申出書の提出

記入が済めば、申出本人の本籍地の役所に申出書を提出します。もし本籍地が遠方の場合、居住地など任意の役所でも手続きは可能です。

しかし、原本を提出した市町村から本籍地の役所まで送付するため、その期間中に離婚届が提出される可能性もあります。急を要するなら、本籍地で直接手続きを行いましょう。

申出書の提出は、原則として申出本人が役所に出向いて手続きを行わなければならず、電話や郵送による届出は受け付けていません。どうしても本人が行けず、代理人が提出したいという場合には、事前に提出先の役所に必要書類などを確認して、準備した後に行いましょう。

手続きの際は、申出書のほか、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)が必要です。

申出書は戸籍の窓口が閉まっている夜間や休日でも、所定の窓口で提出できます。ただし、時間外は書類の確認までは行わないので、不備があれば後日再提出しなければなりません。急ぎで手続きを行いたい人は、平日の窓口が開いている時間に行くことをおすすめします。

なお、申出書が受理されても、役所から特に通知などは送られないので、手続きを行ったことを配偶者に知られることはありません。ただし、この点については、提出の際に、役所の担当者に確認すると安心でしょう。

(4)申出書の取り下げについて

夫婦間で十分に話し合い、離婚の合意がまとまれば、申出書の取り下げを行います。

手続きは申出を行った本人のみ可能で、申出書のときと同じように本人確認書類を持参し、不受理申出取下書を役所の窓口に提出します。ちなみに申出を行った本人が離婚届を提出した場合は、取り下げ手続きは不要です。

もし離婚届不受理申出の提出が間に合わず、離婚が成立してしまった場合、それを無効と確認するためには、家庭裁判所へ調停や審判の手続きが必要になります。そのため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。もしお困りの場合は、弁護士にご相談ください。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2023年09月13日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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