離婚手続きってどんな種類があるの? 手順は?

離婚手続きってどんな種類があるの? 手順は?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚をする場合には、夫婦間で離婚について合意し、市区町村役場に離婚届を提出することによって離婚は成立します。しかし、離婚にまつわる手続きはそれだけでは終わりません。離婚後に後悔することのないように、離婚にあたっては事前にしっかりと準備をしてから手続きを進める必要があります。

今回は、離婚にまつわる各種手続きについてわかりやすく解説します。

1. 離婚にまつわる手続き

離婚をする場合には離婚届を市区町村役場に提出することになりますが、それだけでなく離婚前の事前準備や離婚後の手続きも必要です。以下では、離婚するために必要な手続きについて説明します。

(1)事前準備

後悔のない離婚をするためには、しっかりと事前準備をしてから離婚をすることが重要となります。離婚の事前準備としては、以下のものが挙げられます。

①別居後の住居の確保

離婚後は、別々に暮らすことになりますので、離婚後にスムーズに新生活を始めるためにも新たな住居の確保をする必要があります。実家がすぐ近くにある場合には、しばらくの間、実家に身を寄せるのも1つの選択肢になりますが、実家が遠方にある方の場合には、新たにアパートなどを契約しなければなりません。

また、専業主婦の方は、離婚後に収入を得なければ生活をすることができませんので、住居の確保と一緒に就職先も探す必要があるでしょう。

②婚姻費用の請求

夫婦が別居をした場合には、収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用という生活費を請求することができます。

離婚条件などで争いがあるケースでは、別居をしてから離婚が成立するまでに長期間を要することもあります。その間の生活費をしっかりと確保しておくことによって、焦って不利な条件で離婚をしてしまうという事態を回避することができます。

当事者間での話し合いで支払いについて合意できない場合には、家庭裁判所で婚姻費用分担調停を行います。

③生命保険の受取人の変更

生命保険の受取人を配偶者にしている場合には、早めに受取人を変更する手続きをします。ご自身に万が一のことがあると、離婚をしようとしている配偶者のもとに保険金が支払われてしまいますので、注意が必要です。

④離婚条件の話し合い

離婚をする場合には、離婚をするかどうかだけでなく、親権、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流、年金分割などの離婚条件を決めなければなりません。

細かい離婚条件については、離婚後に決めればよいなどと考えている方もいるかもしれませんが、離婚後だと相手が話し合いに応じてくれるかわからず、内容も不利なものになるおそれがあります。時効の問題もありますので、離婚条件については、離婚後ではなく離婚時に明確に取り決めることが重要です。

離婚条件について、当事者間で合意ができた場合には、合意した内容を離婚協議書にまとめておきましょう。養育費や慰謝料、財産分与など金銭の支払いを内容とする場合には執行認諾文言付きの公正証書にすることも検討されるとよいでしょう。

(2)離婚届の提出

協議離婚、調停離婚、裁判離婚といった離婚の方法を問わず、市区町村役場への離婚届が必要です。離婚届の提出方法について詳しくは後述します。

(3)離婚後の手続き

離婚後にしなければならない手続きはたくさんあります。主な手続きとしては、以下のものが挙げられます。

①住民票の異動

離婚に伴い住所が変更になる場合には、市区町村役場で住民票の異動手続きを行う必要があります。市内での引っ越しなのか、市外への引っ越しなのかによって手続きが異なりますので、詳しい手続きについては役場の窓口で確認をするようにしましょう。

②健康保険の手続き

婚姻中に配偶者の扶養家族として配偶者の健康保険に加入していた場合には、健康保険の変更手続きが必要になります。ご自身が働いている場合には、配偶者の勤務先からご自身の職場の健康保険に加入することになりますが、働いていない場合には新たに国民健康保険に加入しなければなりません。

健康保険の変更手続きを怠っていると、その間の医療費は10割自己負担で支払わなければなりませんので、離婚後は早めに手続きをするようにしましょう。

③国民年金の手続き

離婚に伴って住所や氏が変更になる場合には、氏名・住所変更の手続きをしなければなりません。サラリーマンの妻など第3号被保険者の場合には、離婚後に第1号被保険者への変更手続きを行う必要があります。

④公的扶助の申請

離婚によって1人親世帯となった方は、児童扶養手当などの各種公的扶助の申請をすることができる場合があります。公的扶助を受けるにあたっては、収入基準など一定の要件が設けられていることが多いため、離婚届を提出した際に、役場の担当窓口で相談をしてみるとよいでしょう。

2. 離婚届の提出方法

離婚届は、市区町村役場の窓口に提出して行います。その具体的な提出方法としては、以下のとおりです。

(1)提出先

離婚届は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場に提出します。届出の際には、届出人の本人確認のために、免許証などの提示が必要になります。

(2)提出期限

協議離婚の場合には、提出期限などは定められていませんので、離婚届を作成した後、任意のタイミングで提出すれば足ります。

調停離婚の場合には、調停が成立した日から10日以内、審判離婚の場合には、審判が確定してから10日以内、裁判離婚の場合には、判決が確定してから10日以内に離婚届を提出する必要があります。期限を過ぎてしまった場合であっても離婚届は受理されますが、5万円以下の過料が科せられる可能性がありますので注意しましょう。

(3)必要書類

協議離婚の場合には、離婚届の提出のみで足りますが、調停離婚、裁判離婚の場合には以下の書類の添付が必要になります。

調停離婚 調停調書の謄本
審判離婚 審判書の謄本、確定証明書
裁判離婚 判決の謄本、確定証明書
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  • こちらに掲載されている情報は、2022年06月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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