専業主婦の離婚届の書き方は? 離婚後に受けられるサポートも紹介

専業主婦の離婚届の書き方は? 離婚後に受けられるサポートも紹介

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

専業主婦の方が夫と離婚する場合、市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。スムーズに離婚届が受理されるように、あらかじめ記載方法を確認しておきましょう。

また、実際に離婚届を提出する前には、離婚後の生活の目処を立てておかなければなりません。決めておくべき離婚条件や、離婚後に利用できる減免・割引制度などについても知っておきましょう。

今回は、離婚届の書き方や離婚後の注意点など、専業主婦の方が離婚する際に知っておくべきことを解説します。

1. 専業主婦の離婚届の書き方

離婚届は、市区町村役場の窓口で交付を受けるか、市区町村のウェブサイトからダウンロードすれば入手できます。窓口で交付を受ける場合には、書き損じの可能性も考慮して、複数枚もらっておくとよいでしょう。

離婚届の主な記載事項は、以下のとおりです。

  1. 届出日
  2. 氏名(夫・妻それぞれ)
  3. 住所(夫・妻それぞれ)
  4. 本籍(共通)
  5. 父母および養父母の氏名、父母との続き柄(夫・妻それぞれ)
  6. 離婚の種別(協議離婚・和解・調停・請求の認諾・審判・判決)
  7. 婚姻前の氏に戻る者の本籍(復氏しない場合は記載しない)
  8. 未成年の子の氏名
  9. 同居の期間
  10. 別居する前の住所
  11. 別居する前の世帯のおもな仕事
  12. 夫妻の職業(国勢調査の年の4月1日から、翌年3月31日までに届出をするときのみ)
  13. 届出人署名(夫・妻それぞれ)
  14. 証人の署名・生年月日・住所・本籍(2名、協議離婚のときのみ)
  15. 面会交流・養育費に関するチェック欄(未成年の子・経済的に自立していない子がいるときのみ)

離婚届の記載例は、法務省のウェブサイトをご参照ください。

(参考:「離婚届」(法務省))

なお、国勢調査の年の4月1日から、翌年3月31日までに届出をするときに限り記載すべき「夫妻の職業」欄には、厚生労働省の職業分類を記載する必要があります。専業主婦の方であれば「00」です。

(参考:「出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方にお願い(職業・産業例示表)」(厚生労働省))

2. 専業主婦が離婚届の提出前に決めておくべきこと

専業主婦の方は、離婚届を提出する前に、離婚後の生活を見据えて以下の事項を定めておきましょう。

(1)各種の離婚条件

離婚する夫から十分な金銭の支払いを受けられれば、離婚後の生活において大きなプラスになります。そのため財産分与と慰謝料、親権を得る場合には養育費の支払いについて、離婚する前に合意しておくべきです。

なお、離婚が成立する前の別居期間については、婚姻費用の支払いを受けられることも覚えておきましょう。

子どもがいる場合は、親権や養育費に加えて、面会交流の方法についても取り決めておくのがよいでしょう。(元)夫との間で、子どもを巡るトラブルの発生を防ぐことにつながります。

離婚条件の交渉は、弁護士を代理人として行うのがスムーズです。

(2)離婚後の住居・収入の目処

専業主婦の方が離婚する場合は、離婚後の住居・収入について目処を付けておくことが非常に重要です。

住居については、両親の協力が得られる場合は、実家に身を寄せることも一つの選択肢でしょう。そうでなければ、できるだけ安い賃料で借りられるように、早めに物件探しを始めることをおすすめいたします。

収入についても、好条件の職場に巡り合うため、早めに就職活動へと着手しましょう。

3. 専業主婦が離婚後に利用できる減免・割引制度

専業主婦の方が離婚した場合、各種の減免・割引制度を利用できる場合があります。生活の支えになりますので、対象となる制度は漏れなく利用しましょう。

  1. 児童扶養手当
    (参考:「児童扶養手当について」(厚生労働省))
  2. 児童育成手当
  3. ひとり親家庭等医療費助成制度
  4. ひとり親控除
    (参考:「No.1171 ひとり親控除」(国税庁))
  5. 公共交通機関の運賃割引
  6. 粗大ごみ処理手数料の割引
  7. 水道料金の減免
  8. 保育料の減免
    (参考:「保育料について」(内閣府))
  9. 生活保護制度
    (参考:「生活保護制度」(厚生労働省))
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