離婚後に過去の婚姻費用を請求することはできる? ポイントを解説

離婚後に過去の婚姻費用を請求することはできる? ポイントを解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚が成立するまでには、ある程度の時間がかかります。離婚が成立するまでの期間、同じ屋根の下で生活を共にする場合もありますが、離婚が成立する前に家を出て、別居した上で離婚成立を目指すこともあるでしょう。

別居した場合に問題になるのが生活費ですが、収入の少ない(収入がない)側や子どもと一緒に暮らす側の配偶者は、他方配偶者に対して婚姻費用を請求できます。しかし、一刻も早く離婚したいという気持ちがまさり、婚姻費用の請求をしないまま、離婚を成立させてしまうことがあります。

では、離婚が成立した後に、婚姻費用を請求することはできるのでしょうか。また、離婚時の財産分与において、婚姻費用は影響するのでしょうか。

1. 婚姻費用の内容と財産分与との関係

婚姻費用と財産分与は、どのような関係があるのでしょうか。婚姻費用の基礎を理解した上で、両者の関係についても確認していきましょう。

(1)婚姻費用とは?

婚姻費用とは、簡単に説明すると婚姻期間中に、通常の社会生活を営むために必要な生活費のことです。

法律上の夫婦には扶養義務があるため、生活費を分担する必要があり、それは別居している場合でも変わりません。婚姻費用の分担の割合は収入に応じて支払うのが原則なので、たとえば夫の収入のほうが多い場合は、妻に対して生活費を渡す必要があります。

特に子どもがいる世帯では、子どもの生活費や教育費といった費用も発生します。収入の低い側が子どもと共に家を出た場合、婚姻費用が支払われなければ、それまでの生活を維持することが難しくなるでしょう。離婚協議中の配偶者に対して、相手が生活費をわたすことをしぶることも予想されますが、しっかりと婚姻費用の支払いを求めることが大切です。任意に支払ってもらえない場合には、家庭裁判所の婚姻費用分担請求調停・審判を利用します。

(2)財産分与との関係は?

財産分与とは、離婚の際や離婚後に、婚姻期間中に得た財産を分配することです。その趣旨は、次の3つにわけることができます。

①清算的財産分与

清算的財産分与とは、本来的意味の財産分与で、婚姻期間中に得られた動産、不動産、金銭、預金などを分配することです。

②扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後に生活が困窮しないようにするための財産分与です。本来であれば、離婚後のことは無関係であるはずですが、経済的に優位な配偶者の責任として認められることがあるものです。

③慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、不倫(不貞行為)が原因となり離婚に至った場合などに発生します。離婚の原因をつくった有責配愚者が、精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償としての性質をもつ財産分与です。

一見すると、財産分与と婚姻費用は関係がないように感じるかもしれません。しかし、財産分与は、一切の事情を考慮して決められます。たとえば、別居中の婚姻費用が未払いだった場合には、財産分与の中で、本来支払われるはずだった婚姻費用も考慮される可能性があるのです。

2. 離婚後に離婚前の婚姻費用は請求できるか?

婚姻費用は、婚姻中の夫婦が互いに扶養義務を負うことをその根拠としますので、離婚した後は原則として請求することはできません。また、財産分与で婚姻費用が清算されている場合も婚姻費用は請求できなくなります。

(1)離婚成立後の婚姻費用請求権が認められたケース

ただし、離婚後であっても、前述したとおり、財産分与の一要素として婚姻費用を清算できる可能性があるほか、事情によっては、離婚成立後に婚姻費用の請求が認められることがあります。

この点について争われた判例(最高裁 令和2年1月23日)を見ていきましょう。

本事案については、婚姻費用分担審判を申し立てた後に離婚が成立した場合、婚姻費用請求権が消滅するかについて争われました。

【事案】
平成30年5月に、妻は夫に対し、婚姻費用分担調停の申し立てをしました。しかし、平成30年7月、離婚調停が成立し、同時に婚姻費用分担調停は不成立となり、審判に移行しました。離婚調停においては、財産分与に関する合意はされず、いわゆる清算条項(調停調書に定めがある事項以外に、お互いに支払うべき金銭はないという取り決め)も定められませんでした。

婚姻費用分担の審判について、原審は、離婚によって婚姻費用分担請求権は消滅したとし、申立てを却下しました。

しかし最高裁判所は、婚姻費用分担審判の申立て後に離婚が成立したからといって、婚姻関係にある者が離婚時までに有していた婚姻費用を請求できる権利は消滅するわけではないとして、原決定を破棄し、原審に差し戻しました。

この判決は、離婚前に婚姻費用分担調停を申し立てていた場合に、婚姻中の婚姻費用を請求できると判断したものです。調停の申立てをしていない場合についての判断はしていません。

婚姻費用を支払ってもらいたいとお考えの場合には、離婚前に婚姻費用分担調停を申し立てておくことが重要です。

3. 離婚時はしっかりと話し合うことが大切

一刻も早く離婚したいという場合や話し合いをしても揉めてしまう場合、金銭的な請求は諦めて、離婚成立を優先してしまいがちですが、離婚を急ぐことは必ずしも得策とはいえません。特に婚姻費用については、離婚前に婚姻費用分担調停を申し立てていなければ、離婚後に請求することは難しい可能性が高いと言えます。

当事者同士での話し合いが進まない場合は、自分で家庭裁判所の調停を申し立てるのも一案です。また、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスを受けられるほか、代理人として話し合いを進めてもらうことや、調停を申し立ててもらうこともできます。話合いのストレスを軽減し、自らの権利を実現するためにも、弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。

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