交通事故で起こりやすいむちうちとは? その症状と後遺障害等級認定
交通事故の中でも比較的多い類型が、停車中に後続車にぶつけられてしまったという追突事故です。そして、追突事故の被害者の方は、むちうちの症状が生じることが少なくありません。
本コラムでは、交通事故でよくあるむちうちの症状と後遺障害等級認定について解説します。
1. むちうちとはどのような症状?
「むちうち」という言葉自体はよく聞きますが、具体的にどのような症状なのでしょうか。以下では、むちうちに関する基本的な事項について説明します。
(1)むちうちとは何か
むちうちは、主に自動車の追突、衝突、急停車などによって、首が鞭のようにしなることによって生じる症状を総称したものです。そのため、「むちうち」は、正式な傷病名ではなく、正式な傷病名としては「頸椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頚椎症」「外傷性頸部症候群」などと呼ばれます。
(2)むちうちの症状とは
むちうちの代表的な症状としては、以下のようなものがあります。
- 首の痛みや不快感
- 頭痛
- 肩こり
- めまい、目のかすみ、目の疲労感
- 手のしびれ、握力低下、指先や足の感覚麻痺
- 吐き気、不眠、うつ状態
交通事故の直後は、被害者本人は、興奮状態にあるため、上記の症状があったとしても気付かないことがあります。後日、症状が出てきたということも少なくありませんので、症状に気付いた場合には、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
2. 症状が改善しなければ後遺障害等級認定を
むちうちの症状が発症して治療を継続していても症状が改善しないことがあります。そのような場合には、後遺障害等級認定を行うようにしましょう。
(1)後遺障害とは
交通事故が原因となって何らかの障害が残ってしまった場合には、その状態を「後遺症」といいます。そして、治療が終了した(症状固定)時点で、以下の条件を満たす後遺症がある場合には、「後遺障害」に該当し、症状に応じた等級の認定を受けることができます。
- 症状固定時点において「後遺障害等級表」に記載のある症状が残存すること
- 傷害と症状との間に相当因果関係があること
- 将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な状態であること
- 症状の存在が医学的に認められることや、少なくとも受傷状況・症状・治療経過などから現在の症状が交通外傷から生じていることが医学的に説明可能であること
(2)むちうちの場合に認定される可能性のある後遺障害等級
後遺障害等級認定の手続きを行った場合には、以下のいずれかの認定がなされる可能性があります。
①非該当
治療を継続してもむちうちの症状が残ってしまうことがありますが、むちうちの症状が残っているからといって、すべてのケースで後遺障害等級が認定されるわけではありません。後遺障害等級認定の手続きをしたとしても「非該当」として後遺障害等級認定を受けられないケースの方が多いといえます。
なお、非該当になったとしても、再度必要な検査や診断書などを揃えて異議申し立てをすることによって等級認定が変更になる場合もあります。
②後遺障害等級14級9号
後遺障害等級14級9号とは、「局部に神経症状を残すもの」をいいます。具体的には、「神経系統の障害の存在が医学的に説明可能な場合」に14級9号が認定されます。
③後遺障害等級12級13号
後遺障害等級12級13号とは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」をいいます。具体的には、「神経系統の障害が医学的に証明される場合」に12級13号が認定されます。
14級9号と12級13号の違いは、MRIやレントゲンなどの画像所見や神経学的所見によって神経系統の障害が他覚的に証明できるかどうかにあります。
(3)後遺障害等級認定された場合には損害額が増える
むちうちで後遺障害等級認定を受けることができた場合には、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料といった損害のほかに、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。
たとえば、後遺障害慰謝料については、後遺障害等級認定を受けることによって、請求することができる損害賠償額は大幅に増額します。
後遺障害慰謝料の金額の算定は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準とも呼ばれています。)という3つの異なる基準で算定されます。このうち、基本的に、弁護士基準が最も高い金額になります。任意保険基準は、加害者側の保険会社が提示する金額であり、自賠責基準と同じかほとんど変わらないことも多いでしょう。
弁護士に交渉を依頼すれば、弁護士基準で加害者側の保険会社と交渉することが可能となります。後遺障害慰謝料の金額の目安について、以下のとおり、自賠責基準と弁護士基準の金額をまとめました。
①後遺障害等級14級9号
- 自賠責保険基準……32万円
- 弁護士基準……110万円
②後遺障害等級12級13号
- 自賠責保険基準……94万円(令和2年3月31日以前の事故の場合は93万円)
- 弁護士基準……290万円
このように、交通事故によってむちうちの症状が残ってしまった方は、適切な後遺障害等級を獲得するためにも、専門家である弁護士のサポートを受けながら手続きを進めていくことをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2024年04月17日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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