川戸 ひろか 弁護士
かわと ひろか

川戸 ひろか弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は日程調整ができない場合もありますので予めご了承ください

交通事故

当事務所は、事故直後から一貫したサポート体制の強みと年間数百件以上の交通事故事案に対応しています。【弁護士特約使用可能・全国対応・オンライン相談・初回相談0円】

  • このような相談にご対応します

    タイプ

    • 死亡事故
    • 人身事故
    • 物損事故

    争点

    • 後遺障害認定
    • 過失割合
    • 慰謝料・損害賠償
    • 保険会社との交渉
    • 示談交渉

川戸 ひろか 弁護士の交通事故での強み

1. 事故以前の日常を取り戻すことができるよう 事故直後から一貫してサポートします。

◆◆◆◆◆━━━━━━━━━━━
交通事故に遭われた方へ
事故以前の日常を取り戻すことができるよう
事故直後から一貫してサポートします。     
◆━━━━━━━━━━━━━━

🟥交通事故専門サイト
https://jiko.nagasesogo.com/

🟥よくあるご相談
「保険会社から、治療費打ち切りの打診があった」
「後遺障害の等級に疑問がある」
「示談書の損害賠償額が不満だ」

🟥YouTube動画も、ぜひご視聴ください!
  
【動画】交通事故被害者必見!傷害慰謝料を適正に算定するためのルールと5つのポイント
https://www.youtube.com/watch?v=dw5s3vMKjEI&feature=youtu.be

【動画】弁護士が解説 むち打ちでは「3ヶ月しか通院できない」は本当か?
https://www.youtube.com/watch?v=81zQ1kHLIfU

【動画】弁護士が解説 むちうちの慰謝料のボーダーライン
https://www.youtube.com/watch?v=uCjmpcF4SxM&t=71s

【動画】弁護士が解説 差がつく休業損害の計算方法
https://www.youtube.com/watch?v=yNV4TEFyvlE

2. 損害保険会社出身者の知見を活かした 交通事故特化チーム

当事務所は、特定の案件を中心に扱う弁護士及びパラリーガルによる部門制を導入しています。

交通事故事案に関しては、交通事故案件に特化した弁護士を中心とする交通事故部門が担当しています。

特に、当事務所の交通事故部門は、以下の強みを有しています。

損害保険会社の代理人経験を有する弁護士
当事務所の交通事故部門に所属する弁護士は、損害保険会社からも依頼を受けて代理人として対応してきた実績を有しています。

損害保険会社からも依頼を受けてきた知見から、保険会社側がどのような考えをもって示談交渉や案件対応に臨んでいるかを推知し、適切な対応を取ることが可能です。

損害保険会社出身者の知見
当事務所の交通事故部門には、損害保険会社に数十年勤務していた経歴を有するパラリーガルが在籍しています。

当事務所の弁護士だけでなく、パラリーガルも損害保険会社の考え方を理解した上で、交通事故実務に精通した対応を講じることが可能な人的体制を構築しています。

3. 年間数百件以上の豊富な解決実績

🟥当事務所は、交通事故部門制を導入し、年間数百件以上の交通事故事案の相談・受任・解決を行っています。

当事務所の交通事故部門は、保険会社側の代理人の経験を有する弁護士だけでなく、損害保険会社出身者や損害調査事務所出身者のパラリーガルも所属していた知見を活かし、交通事故事案の解決に精通しています。

当事務所は、保険会社との交渉や後遺障害等級認定手続において、依頼者の利益のために最善を図ることができるよう日々研鑽を重ねています。

年間数百件以上の新規案件についても交通事故部門において情報共有を図り、定期的な勉強会を開催し、技術と知見の向上を図っています。

よくあるご質問

Q. 過失割合について

過失割合とは,当事者の不注意(過失)が,交通事故の原因に,それぞれどれだけ寄与したかを双方の割合で示すものです。事故によって生じた損害のうち,各当事者がどれだけの責任を負担するかは過失割合に従って決定されます。

例えば,被害車両と加害車両が衝突して,被害者の損害総額が1000万円だったとします。この場合,仮に被害者と加害者の過失割合が30:70であったならば加害者が,1000万円のうち700万円の損害について責任を負担することになります。被害者に20%の過失があったことから,賠償額を20%減額するということです。

このように,被害者の過失の程度に従って,加害者の損害賠償額を減額することを「過失相殺」と言います。

過失割合によって認められる賠償額は大きく変わってきますので、慎重に検討する必要があります。
まずは、弁護士へご相談ください。

Q. 弁護士費用特約とは

あなたが加入している保険会社が、あなたに代わって弁護士・相談費用を支払ってくれる制度です

事故にあってしまった!
そんなとき、あなたの怪我・車や物の損害を相手へ請求する場合、弁護士に相談・交渉の依頼をしたときの、弁護士費用・法律相談費用などをあなたに代わって貴方自身の加入している保険会社が支払ってくれる保険です。

まずは確認してください!

ご自身の名義で加入している保険に弁護士費用特約がついていなかったとしても、下記のような条件であれば、弁護士費用特約が使える場合があります。

① 家族が加入している自動車保険
② 友達など他人の所有する車を運転している時に事故にあった場合で、その車の自動車保険
③ それ以外の保険
④ クレジットカードのサービスの一部
具体的に弁護士特約がついているかどうかは、ご家族やご友人・関係者の方が加入されている損害保険会社、または、クレジットカード会社へお問い合わせ下さい。

弁護士費用特約がついていない場合、原則として弁護士費用は全額自己負担となります。
では、弁護士に依頼しない方がいいのでしょうか?
実は、そういったケースばかりではありませんので、
まずは、弁護士へご相談ください。

Q. 自賠責保険について

1 自賠責保険(共済)とは
自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって救済が図られています。

2 自賠責保険(共済)の特徴
① すべての自動車(原動機付自転車を含む)は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。無保険運転は違法です。

② 自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)で、物損事故は対象になりません。

③ 被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。

④ 被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。

⑤ 当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金(かりわたしきん)制度があります。

⑥ 被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。

詳しくは、まずは弁護士へご相談ください。

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