犯罪・刑事事件
★茨城県全域対応★「私たちはご本人に会ったり、示談交渉をしたりすることができます!」「また、一日も早く釈放されるように働きかけたり保釈申請も可能です」
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このような相談にご対応します
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年犯罪
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮・のぞき
- 強姦・レイプ
- 児童ポルノ・わいせつ物頒布
- 強制・公然わいせつ
- 暴行・傷害
- 殺人・殺人未遂
- 万引き・窃盗・強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
- 強要・脅迫
- ストーカー
川戸 ひろか 弁護士の犯罪・刑事事件での強み
1. 刑事事件はスピード、特に初動対応がもっとも大切です。逮捕後72時間以内の対応が、その後を左右します
当日のご相談も、可能な限り対応させていただいております
ご希望の方は、お早めにご連絡ください
(土日祝日は翌営業日以降、事務所スタッフからご連絡させていただきます)
▼このようなご相談に対応しています▼
「家族が窃盗で捕まってしまった」
「家族が飲酒運転で逮捕された」
「家族が警察から取り調べを受けている」
「被害者に示談したいが、迷惑になってしまうのではないか。どうやって連絡先を知ればよいのか」
「執行猶予がなんとかつかないか」
「前科や逮捕歴をつけたくない」
「起訴される前に身柄拘束から解放されたい」
当事務所は茨城県内の4所(牛久市・守谷市・水戸市・日立市)に事務所があり、いずれの支所にも複数の弁護士・事務局が在籍し、迅速に対応できる体制を整えております。
刑事事件は時間との勝負ですので、お早めにご相談ください。
▼刑事事件に強い弁護士による迅速な対応▼
刑事事件および少年事件の結果や量刑は、事件直後の対応によって大きく変わることがあり、どの弁護士が担当しても同じ結果になるわけではありません。
私を含め、当事務所に在籍する弁護士は、刑事事件・少年事件を多数扱ってきた経験と実績があり、解決のノウハウを熟知しております。
初回接見から解決まで一貫して迅速に対応いたしますので、お早めにご相談ください。
茨城県内27の警察署、どこにでもすぐに駆けつけます。
2. 大切な家族が、突然逮捕されてしまった… 当事務所では、刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が在籍しています
逮捕されたご本人のみならず、ご家族も、これから自分たちがどうなるのか分からず、それぞれ不安な思いを抱えていらっしゃると思います。
私たち弁護士であれば、ご本人に会ったり、被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉をしたりすることができます。
また、逮捕された方が一日も早く釈放されるように働きかけたり、保釈申請も可能です。ぜひご連絡ください。
▼このようなご相談を良くいただきます▼
「いますぐ被害者の方に連絡をとって示談をしたいが、かえって被害者の方に迷惑になってしまうのではないだろうか?そもそも、どうやって連絡先を知れば良いのだろうか?」
「身柄を釈放して欲しい 」
「前科や逮捕歴をつけたくない」
「執行猶予にしてほしい」
「示談したい」
「学校に知られてしまった」
「職場に知られたくない 」
「被害者への謝罪と示談を成立させたい」
「不起訴、執行猶予を付けてほしい」
▼取扱事件▼
少年事件
窃盗・万引き
児童買春・児童ポルノ・リベンジポルノ
詐欺
痴漢盗撮
強姦・わいせつ
暴行・傷害
強盗
横領
覚せい剤・大麻・麻薬
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刑事事件専門サイトをご用意しております。ぜひご覧ください!
https://keiji.nagasesogo.com/
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3. 弁護士法人長瀬総合法律事務所の強み・心がけていること
【1】刑事事件に強い弁護士による迅速な対応
刑事事件および少年事件の結果や量刑は、事件直後の対応によって大きく変わることがあり、どの弁護士が担当しても同じ結果になるわけではありません。
私を含め、当事務所に在籍する弁護士は、刑事事件・少年事件を多数扱ってきた経験と実績があり、解決のノウハウを熟知しております。
初回接見から解決まで一貫して迅速に対応いたしますので、お早めにご相談ください。
茨城県内27の警察署、どこにでもすぐに駆けつけます。
【2】被害者との示談交渉もお任せください
被害者と示談ができれば、被害者へ謝罪ができます。
被害者から許しをもらえれば、被害届や告訴を取り下げてもらえ、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
仮に起訴されても、示談が成立していれば執行猶予の判決や、量刑を軽減できることも少なくありません。
私は交渉も得意としておりますので、被害者の心情に配慮しつつ、適切な示談が成立するよう尽力してまいります。
【3】初回相談料0円
初回の法律相談料は無料で対応しており、初回相談時には今後の流れや料金体系、解決の見通しなどを丁寧にご説明します。
弁護士と面談したからといって、必ずしもご依頼いただく必要はありませんので、ご安心ください。
刑事事件でよりよい解決を目指すには、弁護士の力量も重要ですので、初回相談で慎重にご判断いただければと思います。
よくあるご質問
Q. 釈放してほしい
警察に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致されるか釈放されるかが判断されます。
検察官に送致された場合、さらに24時間以内に勾留請求されるかどうかが判断されます。
勾留請求するかどうかの判断は検察官が行ないます。
検察官が勾留請求を行い、裁判所の勾留決定が出されれば、原則10日間、さらに延長して10日間(合計20日間)も身柄を拘束されることになります(なお、一定の重大事件についてはさらに5日間の延長が認められています(この場合は合計25日間にもなります)(刑事訴訟法208条の2))。
社会人の方であれば、1ヶ月弱にもわたって身柄を拘束されれば、失職したり会社経営が困難になったりしてしまいます。
学生の方であれば、学校側から処分されるリスクは相当なものになります。
まずは、早急に弁護士へご相談ください。
Q. 前科をつけたくない
捕・勾留された後、検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴すると判断すれば、勾留はそのまま継続することになり、長期間身柄が拘束されます。
ですが、検察官が不起訴処分(起訴猶予、嫌疑なし、嫌疑不十分)ないし処分保留の判断をすれば、身柄拘束は解かれます。
また、起訴されなければ、前科はつきません。
不起訴処分のメリット
① 早期の身柄解放
不起訴処分になれば、その時点で身柄が解放されます。
また元の社会生活に戻ることが可能です。
起訴されればさらに長期間の身柄拘束となることが通常ですが、早期に社会復帰できることで、失職等の不利益を回避することができます。
② 前科がつかない
また、不起訴処分となれば前科がつきません。
前科がつかなければ、法律上何ら制限もなく元通りの社会生活を営むことができます。
まずは、弁護士へご相談ください。
Q. 逮捕の事実を職場に知られたくない
逮捕されてしまった場合、警察が勤務先に連絡を入れるなどの事は基本的にはありません。
逮捕による拘束期間は最大72時間に渡ります(刑事訴訟法205条2項)。この期間中に釈放されるようであれば、勤務先への影響は少ないかもしれません。しかし、勾留にまで至ってしまうと、逮捕と合わせ最大23日間にわたり身柄を拘束される可能性があります(刑事訴訟法208条)。この期間は、当然に会社を欠勤することになってしまいます。
無断欠勤扱いされないためには、会社に欠勤理由を告げる必要が出てきます。また、事件が職場や同僚と関係があり、捜査機関が捜査を行った結果、職場に知られてしまうこともあります。
逮捕の事実を職場に知られてしまった場合、解雇のおそれが生じてきます。勤務先の会社の就業規則などにもよりますが、わいせつ行為など会社に不名誉となる理由により逮捕されてしまった場合、そのこと自体を理由として解雇されることは多くあります。また、拘束が長引き欠勤が続いてしまったために解雇されることもあります。仮に解雇されてしまっても、捜査機関は何らかの補償をしてくれるわけではありません。
職場に知られない、あるいは解雇されないためには、スピーディーな身柄の解放のため早めに弁護人を選任することが大切です。