解決事例
離婚・男女問題
すでに離婚が成立した後の女性
相談前
女性は、元夫との間に子どもを設けていましたが、離婚に伴い、子どもの親権者となりました。
もっとも、親権者となる前提として、元夫との間で、子どもの面会交流を頻繁に行うことが条件とされていました。
女性は離婚後もこの条件を守り、子どもと元夫との面会交流を実施し続けていましたが、あまりにも面会交流の回数が多かったために、相当の負担となってしまった上、子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっていたために、このまま元の条件どおり面会交流を行うことが難しくなってきました。
そこで女性は、面会交流の条件の変更を求めて、当事務所に相談に来られました。
相談後
面会交流の条件変更を希望しているとのことでしたが、まず前回の離婚に至る経緯や、離婚成立時の条件等をうかがいました。
そして、女性が特に気にしている”子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっている”という点について、具体的な様子の変化についてうかがいました。
これらの経過を整理した上で、面会交流の条件変更を求める調停を行いました。
調停では、上記事実経過を調停委員に説明するとともに、元夫側の理解も得ることができるように話し合いを継続していきました。
最終的には、双方が歩み寄る形で、面会交流の頻度や時間を調整することとなり、調停は無事に成立しました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
離婚の際、お子様の親権が争点になる場合、どちらが親権者になるかというだけでなく、面会交流をどのように実施するのかという点も大きな問題となることがあります。
離婚時にはお子様の親権を取得するために、あまり深く考えずに面会交流の条件を設定してしまったために、離婚後の負担になってしまうことも少なくありません。
面会交流の実施があまりにも過大な負担となる場合には、今回のように、離婚後に面会交流の条件変更を求めて交渉や調停を行うことも可能です。
具体的な条件変更の内容や手続等、ご不明な点がある場合には、お気軽にご相談ください。
協議離婚の成立 解決金300万円の支払合意を獲得した事例
相談前
長年にわたり、夫からの暴力に苦しめられてきた女性からのご相談
ご本人が夫と離婚に向けて話し合いをしようとしても、そのたびに夫からの暴力や暴言を受け、話し合いを一向に進めることはできませんでした。このままでは、協議離婚を進めることは困難と思われるケースでした。
相談後
当事務所で受任し、通知書を送付して交渉を開始しました。
当事務所が代理人としてついたことで、当初予想されていたよりも交渉はスムーズに進めることができ、受任から約2ヶ月後に、協議離婚を成立させるとともに、解決金として300万円の支払合意をとりつけることができました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
離婚問題は当事者の感情がぶつかり合うため、ご本人同士では話し合いを進めることができないこともあります。
ですが、そのようなケースであっても、弁護士が代理人として就任することで、スムーズに交渉を進めることができる例も少なくありません。まずは弁護士にご相談してみることをお勧めします。
離婚の成立 解決金約150万円の取得
相談前
夫が不倫を認めて離婚を決意した女性
結婚してから約1年あまりで、夫が不倫をしていたことが発覚しました。
女性は、当初は夫と離婚するかどうかも悩んでいましたが、不倫をするような夫と一緒に生活していくことはできないと判断し、離婚を決意しました。
相談後
当事務所で相談を受け、これまでの婚姻生活の状況について事実関係をうかがいました。
本件では、特に夫の不倫関係を立証することができるかどうかが最大の問題となるため、この点に関する事実関係、証拠関係を中心に整理しました。
そして、整理した事実関係、証拠関係からすれば、夫の不倫を立証することができると判断し、夫に対する離婚請求とともに、夫と不貞相手に対する慰謝料請求を行うこととしました。
夫や不貞相手との間で交渉・調停を重ねることで、最終的には離婚の成立とともに、解決金約150万円を取得することができました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件では、夫の不倫関係の立証が最大の問題となりました。
不倫関係を立証する証拠は、写真やメールなどが考えられますが、どの程度の証拠があれば立証に足りるといえるのかは個別の事案によって異なります。安易に判断ができないところでもあり、非常に悩ましい問題といえます。
本件では、この立証の問題をクリアすることができたことから、ご相談者にとっても満足に行く結果を導くことができたのではないかと思います。
不貞行為に対する慰謝料請求が認められるかどうかは難しい問題ですので、同種の問題でお悩みの方はご相談いただければ幸いです。
解決金額約100万円の獲得
相談前
夫のDVに悩まされてきた女性からの相談
相談者の女性は、些細なことがきっかけで暴力を振るったり、暴言を吐いたりする夫からのDVに長年にわたって悩まされ続けてきました。
それでも女性は、子どもたちが成人するまでは両親がいなければ子どもたちに申し訳ないと思い、ずっと耐え続けてきていました。子どもたちが成人になると、ようやく夫と離婚する決意ができました。
もっとも、女性が夫に対して離婚を切り出しても、夫は激昂するばかりで話し合いになりませんでした。
女性は、やっとの思いで夫から離婚届にサインをもらうことはできたものの、その他の財産関係等の精算は一切できませんでした。
相談後
当事務所でお話をうかがい、まずは夫のDVに関する証拠を集めることから開始しました。
女性は長年にわたって夫からの暴力を受け続けていましたが、病院に通院しては事が表に出てしまい、子どもたちにも迷惑がかかってしまうと考え、病院の受診記録はありませんでした。
もっとも、女性は、夫のDVについて親友に相談したりしていたほか、女性が夫から暴力を受けていた現場を見続けていた子どもたちも協力してくれることになりました。
そこで、当時の事情を知る関係者からの証言を集めることにしました。
そして、証拠の収集・整理をした後、当事務所から夫に対し、慰謝料を請求する旨の交渉を開始しました。
夫は、当初から一切に支払に応じようとしない頑なな態度に終止していたため、交渉では埒が明かないと判断し、訴訟へ移行しました。
そして、訴訟で期日を重ねた結果、最終的に慰謝料約100万円を認める旨の判決を得ることができました。
なお、本件では、夫は判決が出ても支払に応じない可能性があったため、事前に夫の財産に対して仮差押えを行っていました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件では、慰謝料請求が大きな争点となりました。
慰謝料を認めるに足りる客観的な証拠(診断書、写真等)が乏しいために、立証をどのように行うかが悩ましい問題でしたが、間接証拠を積み重ねることでクリアしていきました。
また、本件では夫からの回収可能性をどのように担保するかという問題もあったため、事前に仮差押えを行ったところ、これが功を奏しました。
慰謝料請求が問題となる場合、単に慰謝料が認められるかどうかということだけではなく、慰謝料が認められた場合にどのようにして回収するかということも見据えて方針を立てていく必要があります。
不貞相手から慰謝料250万円 妻からの慰謝料50万円の獲得
相談前
妻が別の男性と不貞をしたために、離婚を決意した男性からの相談
男性は、妻とは交際時から婚姻中も、特に問題になることもなく、円満に過ごしてきました。
ところが、男性が自宅を購入し、多額のローンを負うことになったために、長時間の仕事をするようになった頃から、妻の様子がおかしくなってきました。
男性が妻の様子を不審に思い、最近の生活状況を問いただしたところ、妻は別の男性と不貞をしていたことを認めました。
相談後
当事務所でお話をうかがい、男性が妻と離婚する意思があるかどうかを確認したところ、不貞をした妻に対する信頼関係は無くなったとのことで、離婚を選択することになりました。
その上で、妻と不貞相手の男性に対する慰謝料請求をする強いご希望があったことから、2人に対する慰謝料請求に向けて手続を進めていきました。
その結果、不貞相手から慰謝料250万円、妻からは慰謝料50万円を支払ってもらうことで最終的に解決に至りました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
不貞行為に対しては、不貞相手のみならず、不貞をした配偶者に対しても慰謝料請求を行うことが可能です。
もっとも、不貞行為に対する慰謝料請求では、不貞行為をしたことが立証できるかどうか、また不貞行為が行われる前に婚姻関係が破綻していたかどうかなどの争点があります。
本件ではこれらの争点が問題となることはありませんでしたが、不貞行為に対する慰謝料請求は決して簡単に認められるわけではありません。
また、不貞行為を行った相手方に対する慰謝料請求では、どの程度の慰謝料額が認められる見通しが立つのかも検討する必要があります。
不貞相手に対する数百万円の慰謝料請求が認められた事例
相談前
依頼者Aさんは、配偶者であるBさんが不貞行為をしていることに気付きました。その証拠として、Bさんと不貞相手Cさんが密会している写真やメールのやり取りが見つかりました。Aさんはこの発見に大きなショックを受け、心を痛めました。
Aさんは、何度もBさんと話し合いの場を持ったところ、最終的にはBさんもCさんとの不貞行為を認めました。
しかし、この事実が明らかになった後も、Bさんとの関係修復は困難であると感じたAさんは、Cさんに対して法的手段を取ることを決意しました。
相談後
Aさんは当事務所に相談に来られました。
当初、Aさんは深い悲しみと怒りで心が乱れており、どうすれば良いのか全く分からない状態でした。
私たちはまず、Aさんの心情を理解し、支えることに努めました。その上で、Aさんに対して法的にどのような選択肢があるかを丁寧に説明しました。
Aさんは不貞行為に対する慰謝料請求を行うことを決意し、私たちはその準備を始めました。証拠としては、BさんがCさんとの不貞行為を認めた発言や、不貞行為を示すメールや写真がありました。これらの証拠を基に、私たちはCさんに対して正式に慰謝料請求を行いました。
しかし、CさんはAさんの請求に対して謝罪をせず、むしろAさんに対して暴言を吐くなど、攻撃的な態度を示したために、Aさんはさらに傷つくことになりました。
Aさんは、Cさんに対して不貞行為の責任を認めてもらうために訴訟を提起しました。
当事務所において、これまでのBさんとCさんの言動等を丁寧に主張立証することによって、最終的にCさんの不法行為の成立を前提に、数百万円の慰謝料支払義務があることが認められました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
今回の事例は、不貞行為に対する慰謝料請求において、相手方が反省の色を見せず、被害者に対して暴言を繰り返した場合に、高額な慰謝料が認められることを示す重要なケースです。裁判所は、不貞行為そのものの違法性だけでなく、その後の相手方の態度や行動も考慮して判断を下しました。
不貞行為が発覚した際、被害者が受ける精神的苦痛は計り知れないものがあります。今回の判決は、その苦痛を少しでも和らげるための一助となるものと考えています。
Aさんは非常に辛い状況に置かれましたが、法的手段を通じて正当な権利を守ることができました。
不当な行為に対しては、法に基づいて正当に対処することが必要です。
私たちは今後も、依頼者の権利を守り、適切な解決策を提供するために全力を尽くしてまいります。
W不倫において4者間の和解で解決した事例
相談前
依頼者Aさんは、家庭内でのトラブルが続いており、精神的に疲れていた時期に同僚のBさんと不倫関係に陥ってしまいました。
Bさんもまた家庭内での問題を抱えており、互いに慰め合ううちに不貞行為に及ぶようになりました。
しかし、このW不倫が発覚し、Bさんの配偶者DさんからAさんに対して慰謝料請求がなされました。
Aさんの配偶者Cさんも、この事実を知り深く傷つきました。Cさんは、AさんがDさんから慰謝料を請求されていることを知り、自分自身もBさんに対して慰謝料請求権があることに気付きました。
相談後
Aさんは、当法律事務所に相談に訪れました。
相談を受けた当事務所は、AさんがDさんに対して慰謝料支払義務を負う一方で、BさんもCさんに対して慰謝料支払義務を負うことを指摘しました。
これにより、AさんとCさん、BさんとDさんの間での関係性を整理し、相互に納得のいく解決を図ることが必要となりました。
主な争点は、AさんとBさんのどちらが積極的に不貞行為を誘引したのかという点でした。当事務所は、不貞行為に至った経緯を丁寧に主張立証することによって、Aさんにとって有利な解決を導くための戦略を立てました。
当事務所は、AさんとBさんの関係がどのように始まり、どのように進展したのかを詳細に確認し、Aさんが不貞行為を誘引したのではなく、互いに依存していた状況であったことを明確にしました。
これにより、Aさんの責任が相対的に軽減されるよう努めました。
結果として、AさんはDさんに対して慰謝料を支払う義務を認めましたが、その金額は当初の請求額よりも大幅に減額されました。
また、CさんもBさんに対して慰謝料請求を行い、適切な額の慰謝料を受け取ることができました。
このように、AさんとCさんの負担を最小限に抑えつつ、双方が納得できる形で解決することができました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
この事例は、W不倫という複雑な問題を抱えていました。
不倫行為自体が倫理的問題を伴う一方で、当事者間の関係性や背景には様々な事情があります。
今回は、Aさんの立場を丁寧に聞き取り、事実関係を明確にすることで、Aさんにとって最も有利な解決を図ることができました。
また、W不倫の場合、慰謝料請求をする側とされる側だけでなく、それぞれの配偶者も含めた4者間の関係性を整理することが重要です。
今回のケースでは、AさんとCさん、BさんとDさんの間で相互の慰謝料請求を適切に調整し、全員が納得できる解決を目指しました。
今後も同様の問題でお困りの方がいらっしゃれば、ぜひご相談ください。
複雑な状況でも最善の解決策を一緒に見つけるお手伝いをさせていただきます。
不貞相手に対する慰謝料が認められた事例
相談前
依頼者Aさんは、ある日突然、配偶者Bさんが不貞行為に及んでいたことを知りました。
不貞相手はCさんであり、この事実を知ったAさんは大きなショックを受け、精神的に深く傷つきました。
Aさんは何度も涙を流し、不眠症や食欲不振に悩まされる日々を送っていました。友人や家族に相談するも、心の傷は癒えず、法的な手段に訴える決意を固め、当事務所に相談に来られました。
相談後
Aさんの相談を受けた我々は、まずBさんとCさんの不貞行為の事実関係を確認しました。また、Aさんが受けた精神的苦痛をどのように立証し、どれだけの慰謝料を請求するかも検討しました。
Aさんが精神的苦痛を受けていることを具体的に証明するために、医師の診断書を取得しました。診断書には、Aさんが不貞行為を知った後に精神疾患になったことが詳細に記載されていました。また、Aさんからもヒアリングを行い、日々の生活で感じている苦痛や、その結果としての生活の変化について具体的に述べました。
次に、BさんとCさんとの交渉に入りました。Aさんの受けた精神的苦痛がいかに深刻であるかを丁寧に説明し、診断書等を証拠として提示しました。
交渉を重ねた結果、BさんとCさんはAさんの主張を受け入れ、訴訟に至ることなく解決金を支払うことで合意に至りました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
今回のケースは、不貞行為の事実が認められたことに加え、依頼者Aさんの受けた精神的苦痛を具体的に立証することで、慰謝料の増額を実現した一例です。医師の診断書や依頼者本人の陳述書など、具体的な証拠を集めることが重要となる場合もあります。
また、交渉による早期解決を目指すことで、依頼者の精神的負担を軽減することができました。
不貞行為による精神的苦痛は、個々のケースによって異なります。
一つ一つの事例に対して丁寧に対応し、方針を検討することが大切です。
今回の事例が同じように不貞行為に係る問題で悩む方々の参考になれば幸いです。
不貞相手に対する慰謝料請求が認められた事例
相談前
依頼者Aさんは、配偶者Bさんが不貞行為を行っていることに気づきました。
Bさんの行動に不審を抱いたAさんは、さまざまな手段を駆使して調査を行い、ついにBさんが不貞相手Cさんと関係を持っていることを突き止めました。
不貞行為の証拠として、メールのやり取りや写真などが集まりました。
Aさんはこの状況に深く傷つき、Cさんに対する慰謝料請求を決意しましたが、どのように進めればよいのか分からず、当事務所に相談に訪れました。
相談後
当事務所の担当弁護士は、まずAさんから詳細な事情を聴取し、提供された証拠の精査を行いました。
証拠の中には、不貞行為を裏付ける十分な内容が含まれていることが確認されました。
これに基づき、担当弁護士はAさんに対し、Cさんに対する慰謝料請求を進める方針を提案しました。
Aさんの了承を得た後、担当弁護士は速やかにCさんに対する内容証明郵便を送付し、慰謝料請求の意思を正式に伝えました。
Cさんは最初、この請求に対して抵抗の姿勢を見せましたが、Cさんの行為の不法性を指摘し、交渉を続けました。
担当弁護士はAさんの感情面にも配慮しながら、Cさんとの交渉を継続することで、紛争の早期解決を目指しました。
最終的には当事務所が受任してから約2ヶ月で、Aさんに対しCさんから慰謝料を支払ってもらうことで合意を交わすことができ、早期の解決を実現することができました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
今回のケースでは、Aさんと当事務所が密に連絡を取って方針を適宜調整したことが、早期解決に繋がりました。
依頼者Aさんの精神的負担を軽減するためにも、早期解決を目指し、2ヶ月という短期間で解決に至ることができたことはとても嬉しく思っています。
慰謝料請求に関する問題は非常にデリケートな内容であり、当事者の感情が大きく関与します。
そのため、依頼者の気持ちに寄り添いながら、法的に適切な対応を行うことが重要です。
不貞行為に関する問題は、同種事案を扱う知識と経験を持つ弁護士に相談することで、適切な解決策を見つけることが可能です。
不貞行為に関する問題でお悩みの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。
元夫の不貞相手に対する慰謝料100万円が認められた事例
相談前
Aさん(仮名)は、結婚生活中に元夫の不貞行為に悩まされていました。
しかし、元夫の不貞行為を直接証明する証拠がなく、離婚後も心の傷が癒えることはありませんでした。
Aさんは元夫の不貞相手に対して慰謝料を請求したいと考えていましたが、証拠が不十分であることから諦めかけていました。
相談後
Aさんが当事務所に相談に来られた際、私たちはまず、不貞行為を証明するための証拠収集の方法についてアドバイスしました。
Aさんは元夫と不貞相手が手をつないでいたり、キスをしている写真を収集することができましたが、性的関係を直接証明するものではありませんでした。
しかし、私たちはこの写真が間接的に性的関係の存在を示す重要な証拠となり得ると判断しました。
加えて、Aさんの元夫が外泊していたり、不自然な行動が見られた時期があることも把握しました。
これらの事実を整理し、元夫と不貞相手の関係性を立証するための資料を集めました。
裁判では、手つなぎやキスの写真、元夫の外泊の記録など、間接的な証拠を積み重ねることで、不貞行為の存在が認定されました。
最終的に、不貞相手に対して100万円の慰謝料が認められるに至りました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
このケースでは、直接的な証拠がなくても、間接的な証拠を積み重ねることで不貞行為が認定される可能性がある参考事例になります。
手つなぎやキスといった行為は、性的関係の存在を推認させるものとされる場合もあるため、これを根拠に不貞行為の存在を主張立証することができました。
Aさんは、初めは証拠が不十分だと感じていましたが、私たちのアドバイスを受けて諦めずに証拠を集め続けたことで、最終的に慰謝料を勝ち取ることができました。
離婚後も心の傷が癒えない中で、この解決が少しでもAさんの心の支えになればと願っています。
直接証拠がなくても、諦めずに間接証拠を集めることの重要性を改めて感じました。
同様の悩みを抱えている方々にとって、この事例が参考になれば幸いです。