解決事例
離婚・男女問題
すでに離婚が成立した後の女性
相談前
女性は、元夫との間に子どもを設けていましたが、離婚に伴い、子どもの親権者となりました。
もっとも、親権者となる前提として、元夫との間で、子どもの面会交流を頻繁に行うことが条件とされていました。
女性は離婚後もこの条件を守り、子どもと元夫との面会交流を実施し続けていましたが、あまりにも面会交流の回数が多かったために、相当の負担となってしまった上、子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっていたために、このまま元の条件どおり面会交流を行うことが難しくなってきました。
そこで女性は、面会交流の条件の変更を求めて、当事務所に相談に来られました。
相談後
面会交流の条件変更を希望しているとのことでしたが、まず前回の離婚に至る経緯や、離婚成立時の条件等をうかがいました。
そして、女性が特に気にしている”子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっている”という点について、具体的な様子の変化についてうかがいました。
これらの経過を整理した上で、面会交流の条件変更を求める調停を行いました。
調停では、上記事実経過を調停委員に説明するとともに、元夫側の理解も得ることができるように話し合いを継続していきました。
最終的には、双方が歩み寄る形で、面会交流の頻度や時間を調整することとなり、調停は無事に成立しました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
離婚の際、お子様の親権が争点になる場合、どちらが親権者になるかというだけでなく、面会交流をどのように実施するのかという点も大きな問題となることがあります。
離婚時にはお子様の親権を取得するために、あまり深く考えずに面会交流の条件を設定してしまったために、離婚後の負担になってしまうことも少なくありません。
面会交流の実施があまりにも過大な負担となる場合には、今回のように、離婚後に面会交流の条件変更を求めて交渉や調停を行うことも可能です。
具体的な条件変更の内容や手続等、ご不明な点がある場合には、お気軽にご相談ください。
協議離婚の成立 解決金300万円の支払合意を獲得した事例
相談前
長年にわたり、夫からの暴力に苦しめられてきた女性からのご相談
ご本人が夫と離婚に向けて話し合いをしようとしても、そのたびに夫からの暴力や暴言を受け、話し合いを一向に進めることはできませんでした。このままでは、協議離婚を進めることは困難と思われるケースでした。
相談後
当事務所で受任し、通知書を送付して交渉を開始しました。
当事務所が代理人としてついたことで、当初予想されていたよりも交渉はスムーズに進めることができ、受任から約2ヶ月後に、協議離婚を成立させるとともに、解決金として300万円の支払合意をとりつけることができました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
離婚問題は当事者の感情がぶつかり合うため、ご本人同士では話し合いを進めることができないこともあります。
ですが、そのようなケースであっても、弁護士が代理人として就任することで、スムーズに交渉を進めることができる例も少なくありません。まずは弁護士にご相談してみることをお勧めします。
離婚の成立 解決金約150万円の取得
相談前
夫が不倫を認めて離婚を決意した女性
結婚してから約1年あまりで、夫が不倫をしていたことが発覚しました。
女性は、当初は夫と離婚するかどうかも悩んでいましたが、不倫をするような夫と一緒に生活していくことはできないと判断し、離婚を決意しました。
相談後
当事務所で相談を受け、これまでの婚姻生活の状況について事実関係をうかがいました。
本件では、特に夫の不倫関係を立証することができるかどうかが最大の問題となるため、この点に関する事実関係、証拠関係を中心に整理しました。
そして、整理した事実関係、証拠関係からすれば、夫の不倫を立証することができると判断し、夫に対する離婚請求とともに、夫と不貞相手に対する慰謝料請求を行うこととしました。
夫や不貞相手との間で交渉・調停を重ねることで、最終的には離婚の成立とともに、解決金約150万円を取得することができました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件では、夫の不倫関係の立証が最大の問題となりました。
不倫関係を立証する証拠は、写真やメールなどが考えられますが、どの程度の証拠があれば立証に足りるといえるのかは個別の事案によって異なります。安易に判断ができないところでもあり、非常に悩ましい問題といえます。
本件では、この立証の問題をクリアすることができたことから、ご相談者にとっても満足に行く結果を導くことができたのではないかと思います。
不貞行為に対する慰謝料請求が認められるかどうかは難しい問題ですので、同種の問題でお悩みの方はご相談いただければ幸いです。
解決金額約100万円の獲得
相談前
夫のDVに悩まされてきた女性からの相談
相談者の女性は、些細なことがきっかけで暴力を振るったり、暴言を吐いたりする夫からのDVに長年にわたって悩まされ続けてきました。
それでも女性は、子どもたちが成人するまでは両親がいなければ子どもたちに申し訳ないと思い、ずっと耐え続けてきていました。子どもたちが成人になると、ようやく夫と離婚する決意ができました。
もっとも、女性が夫に対して離婚を切り出しても、夫は激昂するばかりで話し合いになりませんでした。
女性は、やっとの思いで夫から離婚届にサインをもらうことはできたものの、その他の財産関係等の精算は一切できませんでした。
相談後
当事務所でお話をうかがい、まずは夫のDVに関する証拠を集めることから開始しました。
女性は長年にわたって夫からの暴力を受け続けていましたが、病院に通院しては事が表に出てしまい、子どもたちにも迷惑がかかってしまうと考え、病院の受診記録はありませんでした。
もっとも、女性は、夫のDVについて親友に相談したりしていたほか、女性が夫から暴力を受けていた現場を見続けていた子どもたちも協力してくれることになりました。
そこで、当時の事情を知る関係者からの証言を集めることにしました。
そして、証拠の収集・整理をした後、当事務所から夫に対し、慰謝料を請求する旨の交渉を開始しました。
夫は、当初から一切に支払に応じようとしない頑なな態度に終止していたため、交渉では埒が明かないと判断し、訴訟へ移行しました。
そして、訴訟で期日を重ねた結果、最終的に慰謝料約100万円を認める旨の判決を得ることができました。
なお、本件では、夫は判決が出ても支払に応じない可能性があったため、事前に夫の財産に対して仮差押えを行っていました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件では、慰謝料請求が大きな争点となりました。
慰謝料を認めるに足りる客観的な証拠(診断書、写真等)が乏しいために、立証をどのように行うかが悩ましい問題でしたが、間接証拠を積み重ねることでクリアしていきました。
また、本件では夫からの回収可能性をどのように担保するかという問題もあったため、事前に仮差押えを行ったところ、これが功を奏しました。
慰謝料請求が問題となる場合、単に慰謝料が認められるかどうかということだけではなく、慰謝料が認められた場合にどのようにして回収するかということも見据えて方針を立てていく必要があります。
不貞相手から慰謝料250万円 妻からの慰謝料50万円の獲得
相談前
妻が別の男性と不貞をしたために、離婚を決意した男性からの相談
男性は、妻とは交際時から婚姻中も、特に問題になることもなく、円満に過ごしてきました。
ところが、男性が自宅を購入し、多額のローンを負うことになったために、長時間の仕事をするようになった頃から、妻の様子がおかしくなってきました。
男性が妻の様子を不審に思い、最近の生活状況を問いただしたところ、妻は別の男性と不貞をしていたことを認めました。
相談後
当事務所でお話をうかがい、男性が妻と離婚する意思があるかどうかを確認したところ、不貞をした妻に対する信頼関係は無くなったとのことで、離婚を選択することになりました。
その上で、妻と不貞相手の男性に対する慰謝料請求をする強いご希望があったことから、2人に対する慰謝料請求に向けて手続を進めていきました。
その結果、不貞相手から慰謝料250万円、妻からは慰謝料50万円を支払ってもらうことで最終的に解決に至りました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
不貞行為に対しては、不貞相手のみならず、不貞をした配偶者に対しても慰謝料請求を行うことが可能です。
もっとも、不貞行為に対する慰謝料請求では、不貞行為をしたことが立証できるかどうか、また不貞行為が行われる前に婚姻関係が破綻していたかどうかなどの争点があります。
本件ではこれらの争点が問題となることはありませんでしたが、不貞行為に対する慰謝料請求は決して簡単に認められるわけではありません。
また、不貞行為を行った相手方に対する慰謝料請求では、どの程度の慰謝料額が認められる見通しが立つのかも検討する必要があります。