解決事例
交通事故
兼業主婦・頸椎・腰椎捻挫等(約340万円の獲得)
相談前
本件は、加害車両に衝突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、本件事故被害に遭った後、酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい、休業も余儀なくされてしまいました。
また、相談者は、兼業主婦でしたが、仕事のみならず、家事にも支障をきたしてしまいました。
相談後
被害者 兼業主婦
賠償額 受任前 —
受任後 約340万円
部位別後遺障害 脊椎(腰・背中)
等級 13級~14級
事故状況 加害車両に衝突された
当事務所でご相談をうかがい、まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。
被害者請求の結果、頚椎捻挫・腰椎捻挫それぞれに神経症状が残るものと認められ、後遺障害等級併合14級と認定されました。
そして、後遺障害等級併合14級と認定されたことを前提に、加害者側保険会社と交渉を行いましたが、加害者側の提示額は、慰謝料、逸失利益いずれも裁判基準よりも低額の提示しかしないために、当方の提示額との開きは大きいままでした。
特に、本件の被害者は兼業主婦であり、仕事のみならず家事にも深刻な支障を来していたのですが、いわゆる家事従事者としての休業損害についても否定的な回答でした。
そこで、相談者が実際に本件事故によって仕事や家事にどのような支障を来したのかを具体的に明らかにする立証活動を行いました。
その結果、最終的には休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を大幅に増額することができ、当初提示額から2倍以上の増額で解決することができました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件のように、兼業主婦の場合には、傷害慰謝料や逸失利益、後遺障害慰謝料だけでなく、休業損害も大きな争点の1つとなります。
このようなケースでは、本件事故前後で家事や日常生活にどのような支障を来したのかを具体的に立証することがポイントになります。
また、主婦の休業損害は、治療期間をベースとして、割合的に認定される傾向にありますが、立証内容によって、認定される割合も異なることがあります。
主婦の平均年収は約360万円と評価されますので、決して小さい金額ではありません。
どこまで具体的に主張立証するのかは個別の事例に応じた判断が必要ですが、安易に判断しないことが大切といえます。
交通事故問題でお悩みの方は、弁護士へご相談下さい。当事務所は初回無料相談です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
会社員・後遺障害11級(約470万→約1350万の増額)
相談前
本件は、自転車で走行中、自動車に衝突されてしまい、腰椎圧迫骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。
後遺障害等級11級を前提に、保険会社から提示された賠償金額は約470万円というものでした。ご相談者は、保険会社の提示金額に疑問があったため、当事務所にお越しになりました。
相談後
被害者 会社員
賠償額 受任前 約470万円
受任後 約1350万円
部位別後遺障害 脊椎(腰・背中)
等級 11級
事故状況 自転車で走行中に、自動車に衝突された
当事務所で保険会社の提示金額の内訳を検討したところ、明らかに後遺障害逸失利益の点を過小評価していることが判明しました。
もっとも、本件では過失割合も問題となるため、この点については慎重な検討が必要であることが予想されました。また、ご相談者の休業損害、逸失利益の算定にあたり、基礎収入をどのように算定するかも悩ましい問題がありました。
そこで、当事務所で受任し、ご相談者の医療記録のチェックのほか、刑事事件記録の取り寄せ、さらに基礎収入額が確認できる資料の収集を行いました。
また、逸失利益の算定における労働能力喪失率の検討にあたっては、ご相談者から詳細なご事情の聞き取り調査を行い、本件事故後にどのような影響が生じるのかを整理しました。
このような資料の収集・調査活動が功を奏し、最終的に当初提示額の2.8倍以上である1350万円で解決に至ることができました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、後遺障害における逸失利益の算定・過失割合の検討など、複数の争点が関わってくるケースでした。詳細に資料を検討することで、解決金額が変わってくるケースであったといえるかと思います。
交通事故に関わる多岐にわたる問題を、お一人で解決することは困難です。弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、交通事故への対応を適切に行うことができるだけでなく、保険会社との示談交渉もスムーズに行うことが可能となります。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
兼業主婦・下腿開放粉砕骨折等(後遺障害等級8級の獲得)
相談前
本件は、原付自転車運転中に自動車に衝突されてしまい、「下腿開放粉砕骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談後
【事故直後からのサポート】
① 治療継続中からのアドバイス
依頼者は、本件事故直後にも入院手術を行い、その後も通院治療を継続していました。
当事務所は、事故から数ヶ月経過した時点でご相談をうかがいました。
本件では、相手方保険会社が、依頼者の方が過失が大きいと思われるという理由で、治療中の治療費の立て替え払い等にも対応しなかったため、依頼者は精神的・肉体的負担だけでなく、経済的負担まで受けていました。
当事務所は、まずは依頼者の経済的負担を軽減するために、治療費の支払い方法についてアドバイスしました。
また、依頼者の怪我の状況を詳細に伺ったところ、相当に酷い傷害を負っており、下腿の可動域制限等の後遺障害が予想されました。
そこで、依頼者の後遺障害については、下腿の可動域を正確に測定してもらうようアドバイスしました。
② 後遺障害診断書作成サポート
そして、本件事故から1年以上が経過し、症状固定となったため、後遺障害等級認定申請を行うことにしました。
後遺障害診断書の作成にあたっては、事前に診断書だけでなくカルテ等も検討し、依頼者の症状のうち特にポイントとなるべき点を整理して担当医に資料としてお渡ししました。
③ 被害者請求サポート
このように整理した後遺障害診断書等をとりまとめて、被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。
なお、本件では、治療費の支払い等でも保険会社と対立していたため、「一括請求」の対応ではなく、「被害者請求」の方法を選択することとしました。
そして、当事務所が代理人として自賠責保険会社宛に被害者請求を行った後も、本件では重傷であったことから、自賠責損害調査事務所から追加調査の指示を受けました。
当事務所は、自賠責損害調査事務所の追加調査にあたっても対応し、依頼者の症状が正確に伝わるように資料を取りまとめて提出しました。
④ 後遺障害等級の認定
このように、当事務所が治療継続中からサポートした結果、下肢の機能障害(可動域制限)等について、後遺障害等級併合8級が認定されました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件では、「下腿開放粉砕骨折」等の傷害により、可動域制限が問題となりました。
可動域制限は、担当医の測定次第によって大きく結果が変わってしまうことになるため、いかに正確に可動域を測定してもらうかがポイントになります。
適切な後遺障害等級を獲得するためには、事案によって注意すべき点も異なります。
場合によっては、何度も打ち合わせを重ねて今後の対応を検討しなければならないこともあります。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
会社員・後遺障害14級(約0万→約250万円の獲得)
相談前
本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。
相談後
被害者 会社員
賠償額 受任前 約0万円
受任後 約250万円
部位別後遺障害 首
等級 14級
事故状況 自動車同士の追突事故
【事故直後からのサポート】
① 事故直後からのアドバイス
依頼者は、本件事故直後から頭痛や両上肢のしびれ、筋力低下、吐き気、眩暈等を訴えていました。当事務所は、ご相談をうかがい、本件事故態様及び自覚症状から、神経症状が残る可能性があることを疑いました。
依頼者の方には、神経症状の後遺障害が残る可能性があることをお伝えした上で、通院中の主治医の方に正確に自覚症状を伝えていただき、早期の段階から記録を残していただくようアドバイスしました。
② 後遺障害診断書作成サポート
このケースでは、幸いなことに、通院先の主治医の方が交通事故の後遺障害分野に大変詳しい方だったため、依頼者の症状等を正確に把握していただいた上で、後遺障害診断書を作成していただくことができました。
当事務所では、漏れがないよう、改めて依頼者の症状を整理した上、後遺障害診断書作成時に行うべき神経症状のチェックポイントを整理するほか、後遺障害等級の認定申請にあたり有利となる書式を用意するなどのサポートをしました。
③ 被害者請求サポート
このように整理した後遺障害診断書に加え、これまでの診断書やカルテ等を分析し、当事務所で被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。
④ 後遺障害等級の認定
当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛・腰部痛それぞれについて神経症状が残存しているとして、頸部・腰部いずれにも後遺障害等級14級9号が認定されました(併合14級)。依頼者の症状が適切に評価され、後遺障害等級の獲得につながったものといえます。
【保険会社との示談交渉】
後遺障害等級併合14級の認定結果を踏まえ、保険会社との交渉を開始しました。
示談交渉を重ねた結果、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益いずれも納得できる回答を引き出すことができ、最終的に示談による解決に至ることができました。
本件では、後遺障害等級併合14級と認定されたために、後遺障害慰謝料及び逸失利益も獲得することができたことが、十分な損害賠償金を獲得できたポイントになります。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、幸い主治医の方が交通事故の後遺障害分野に明るい方だったということもありましたが、後遺障害申請にあたっては、正確な症状を伝えた上で、診断書等に記録してもらうことが重要です。
そして、本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。
治療継続中の診断書等に、どのようなことを記載してもらうかということも非常に重要となります。交通事故分野において、適切な賠償を得るためには、事故直後からの対応が重要であるということを認識していただく必要があります。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
会社員・後遺障害非該当(約77万→約90万への増額)
相談前
本件は、自動車同士の追突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談後
本件では、過失割合や事故態様には争いがなく、損害額の金額が争点となっていました。
当事務所では、治療終了前から弁護士費用特約を利用して受任し、休業損害の支払いや治療費の支払時期について交渉を重ねていました。
治療終了前から交渉を重ねていたこともあり、治療終了後の示談交渉開始時点では、すでに本件の争点は慰謝料の金額程度に絞ることができていました。
そして、事前に争点の絞り込みができていたこともあり、示談交渉を開始してから1ヶ月程度で最終的な合意に至ることができました。
なお、事前の交渉を重ねていても、やはり慰謝料の金額については裁判基準よりも低額であったために、主にこの点についての増額を実現することができました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
交通事故事案では、治療が終了する前から検討しなければならないことは多岐にわたって発生します。
警察への連絡はどうすればよいのか、物件事故扱いでよいのか、人身事故扱いにしたほうが良いのか、自動車保険は何を利用すればよいのか、受診する際には何を伝えるべきなのか、このような多岐にわたる問題を、お一人で解決することは困難です。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、交通事故への対応を適切に行うことができるだけでなく、保険会社との示談交渉もスムーズに行うことが可能となります。交通事故被害に遭われた場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
会社員・後遺障害非該当(約40万円→65万円への増額)
相談前
本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談後
被害者 会社員
賠償額 受任前 約40万円
受任後 約65万円
部位別後遺障害 首
等級 非該当
事故状況 自動車同士の追突事故
【保険会社との示談交渉】
依頼者の方は、責任あるポストに付いている会社員であったため、仕事を休むことができず、十分な通院治療を受けることができませんでした。そのため、慰謝料等の算定にあたっては通院回数が不足がちでした。
このような状況でも示談交渉を重ねることで、慰謝料については一定程度の水準までの回答を引き出すことができ、最終的に示談による解決に至ることができました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件では、弁護士費用特約を利用することができたために、依頼者のご負担はありませんでした。
依頼者は、弁護士費用を支出することなく、損害賠償金の増額を実現できたことになります。また、弁護士に依頼することで、保険会社との交渉という煩わしさからも解放されます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
兼業主婦・腱板断裂と事故の因果関係の認定(約60万→約200万へ増額)
相談前
本件は、自動車に乗車中、後方から車両に追突され、頚椎捻挫等のほか、腱板断裂の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は加害者加入の保険会社から、途中までは治療費を立替払してもらっていましたが、治療継続中にもかかわらず、腱板断裂と本件事故との因果関係は認められないと告げられ、治療費の支払を打ち切られてしまいました。
相談後
被害者 兼業主婦
賠償額 受任前 約60万円
受任後 約200万円
部位別後遺障害 上肢(肩・腕・肘)
等級 非該当
事故状況 自動車を運転中、後ろから車両に追突された
当事務所でご相談をうかがい、本件事故以前には既往症が何もないにもかかわらず、事故直後から肩の痛みを訴え、精密検査の結果、腱板断裂と診断されている以上、本件事故との因果関係を否定することはおかしいと考えました。
そこで、改めて相談者が通院する病院へ医療照会を行い、本件事故と腱板断裂等の傷病との因果関係について判断を仰ぎました。
その結果、病院からは腱板断裂と本件事故との因果関係を認める旨の意見書を作成してもらうことができました。
そして、この医師の意見書をもとに、自賠責保険会社へ本件事故と腱板断裂との因果関係の判断を求めたところ、因果関係を認める旨の判断をいただきました。
この判断を前提に、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、相談者の休業損害を巡って双方の主張の対立が続きました。この点は追加立証を重ねることで、最終的には賞与減額分も認められ、140万円以上の賠償額の増加となって示談が成立しました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
負傷内容や事故状況によっては、保険会社から治療内容と事故との因果関係を争ってくるケースもあります。
本件では、肩腱板断裂と事故との因果関係が争われたケースですが、保険会社が主張するとおり、事故との因果関係を争わないままであった場合には、最終的な示談金額は140万円以上も低かったことになります。
後遺障害非該当のケースであっても、適切な主張・立証を重ねることで、大幅な増額を実現できることも少なくありません。保険会社の意見はあくまでもひとつの見解にすぎません。安易に示談に応じるのではなく、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。