交通事故で死亡した場合、保険金はどれぐらいになる? 支払われ方は?
交通事故の内容によっては、被害者が死亡してしまうケースもあります。被害者が死亡した場合には、被害者の遺族が被害者に代わって保険金を受け取ったり損害賠償請求をしたりしていくことになりますが、死亡事故の場合には、死亡保険金など傷害事故とは異なる損害賠償を請求することができる場合があります。
今回は、交通事故で死亡した場合の保険金の算定や、保険金の支払いの流れなどについて解説します。
1. 自動車による死亡事故の場合、どのようなお金が支払われる?
自動車による死亡事故が発生した場合には、自賠責保険および任意保険会社から以下のようなお金が支払われます。
(1)葬儀関係費用
葬儀関係費用とは、葬儀、法要、供養などを執り行うために必要になる費用や仏壇、墓石、仏具などの購入費用などのことをいいます。
自賠責保険基準では、100万円が葬儀関係費用として支払われます。ただし、令和2年3月31日以前に発生した事故については、旧支払基準が適用されますので、葬儀関係費用は、原則として60万円となり、立証資料により60万円を超えることが明らかな場合には、100万円までの範囲内で必要かつ妥当な実費について認められます。
裁判所基準(このコラムでは、過去の裁判例に沿って認められる賠償の基準と指します。)では、葬儀関係費用は、原則として150万円が上限となっています。実際に要した葬儀関係費用が150万円を下回る場合には、実際に支出した金額が対象となります。
(2)慰謝料
死亡事故の慰謝料には、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料の2種類があります。
①被害者本人の慰謝料
被害者本人の慰謝料とは、交通事故によって死亡した被害者自身が被った精神的苦痛を慰謝することに対する金銭的な賠償をいいます。被害者本人は、すでに死亡していますので、被害者本人の慰謝料については、被害者の相続人が請求することになります。
自賠責保険基準では、400万円が被害者本人の慰謝料として支払われます。ただし、令和2年3月31日以前に発生した事故については、旧支払基準が適用されますので、350万円が被害者本人の慰謝料となります。
裁判所基準では、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合算した金額が死亡慰謝料として支払われます。具体的には、以下の遺族の慰謝料も含んだ総額で、死亡した被害者が一家の支柱であった場合には2800万円、母親・配偶者の場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が基準となっています。
②遺族の慰謝料
遺族の慰謝料とは、親族を事故によって失った遺族が被った精神的苦痛を慰謝することに対する金銭的な賠償をいいます。
自賠責保険基準の遺族の慰謝料については、被害者の父母、配偶者および子どもが請求権者となり、請求権者1人の場合は550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円となります。なお、被害者に被扶養者がいるときには、上記の金額に200万円が加算されます。
(3)死亡による逸失利益
死亡による逸失利益とは、被害者が死亡したことによって、被害者が本来得られるはずの利益を失ったことによる損害をいいます。
死亡による逸失利益の計算は、以下のような算定方式によって計算します。
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
2. 死亡慰謝料の請求から受け取りまで
死亡事故が発生した場合には、死亡した被害者の遺族は、以下のような流れで死亡慰謝料などを請求していきます。
(1)任意保険会社との示談交渉
交通事故の加害者が自動車保険(任意保険)に加入している場合には、任意保険会社が窓口となって、損害賠償金の支払いに関する手続きが進められます。
交通事故の過失割合や自賠責保険基準、任意保険会社基準などを踏まえて、被害者の遺族に対して損害賠償金の提案がなされます。
弁護士を代理人に付けなかった場合、支払う死亡保険金を少なく抑えるため、裁判所基準と比べて低額な金額を提示することがほとんどです。
弁護士に依頼してしっかりと示談交渉を行えば、適正な金額を求めることも可能になりますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
示談交渉を行い、任意保険会社からの提示額に納得できた場合には、示談書にサインをして示談が成立し、その後、死亡慰謝料などの損害賠償金が支払われます。
(2)訴訟
任意保険会社が提示する金額に納得ができない場合には、裁判所に訴訟を提起して解決を図ることになります。
訴訟では裁判所基準によって損害賠償金額が算定されますので、自賠責保険基準や任意保険基準に比べると高額な損害賠償金が認定される可能性が高くなります。しかし、裁判になると解決までに相当な期間がかかる点に注意が必要です。
訴訟を提起し、十分な主張・立証を行うためには、法的知識が必要不可欠ですので、弁護士に依頼すべきでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年09月05日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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