事故でむちうちになった被害者が示談金を請求するときの注意点
交通事故によってむちうちの被害に遭った場合には、ケガの治療を継続して、完治または症状固定の段階で、相手方または加害者の任意保険会社との間で示談交渉を行うことになります。交通事故の被害者は、治療費を負担したり、仕事を休んだりすることがありますので、示談交渉においては、それらの損害を損害賠償として請求することになります。
もっとも、むちうちの被害者が示談金を請求する場合には、いくつか気を付けておかなければならないポイントがあります。
本コラムでは、むちうちの被害者が示談金を請求するときの注意点について解説します。
1. 事故でむちうちになったとき、加害者に請求できる示談金の内訳は?
交通事故で加害者に請求する示談金とは、損害賠償金のことであり、一般的には、以下のような損害が含まれます。
(1)治療費
治療費とは、診察料、手術料、投薬料、処置料、入院費など治療のために必要かつ相当な実費のことをいいます。加害者が任意保険に加入している場合には、加害者の任意保険会社が病院に支払ってくれることが多いため、被害者が立て替えて支払う必要はありません。
(2)通院交通費
通院交通費とは、通院のために公共交通機関や自家用車を使用した場合の費用のことをいいます。自家用車を使用した場合にはガソリン代が、公共交通機関を使用した場合には運賃が対象となります。タクシーを使用した場合の料金は、タクシーを利用する必要性と相当性が認められなければ請求することはできません。
(3)休業損害
休業損害とは、治療などのために仕事を休んだ場合の収入の減少分のことをいいます。そのため、被害者が無職であった場合には休業損害は発生しません。しかし専業主婦については、経済的価値のある家事労働を行っているといえますので、家事労働に支障が生じたとして休業損害を請求することができます。
(4)慰謝料
慰謝料には、入通院(傷害)慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。
入通院慰謝料とは、入通院をしたことによる精神的苦痛に対する賠償のことをいい、入通院期間や実通院日数などによって慰謝料額を算定します。
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が生じたことによる精神的・肉体的苦痛に対する賠償のことをいい、後遺障害等級認定の結果に応じて算定した慰謝料額が支払われます。
(5)逸失利益
交通事故の後遺障害の影響によって、事故前と同じように仕事をすることができなくなり、結果として収入の減少につながることがあります。逸失利益とは、そのような将来の減収分の損害であり、以下の計算によって算定します。
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
なお、むちうちの場合の労働能力喪失期間は、12級で10年程度、14級で5年程度とすることが多いです。
(6)修理費などの物的損害
交通事故の被害に遭った場合には、上記のような人的損害だけでなく、車の修理費などの物的損害も発生します。物的損害としては、車の修理費、代車費用、車両の評価損、休車損、レッカー代などがあり、交通事故の損害として請求することができます。
2. 示談交渉の注意点は?
示談交渉を行う場合には、以下の点に注意が必要です。
(1)休業損害の請求が困難
骨折などと異なり、むち打ちは症状による影響が分かりにくいため、仕事を休んでもその補償がされにくい傾向にあります。仕事を休む場合には、医師から出勤禁止の指示を受けることが必要です。
また、示談交渉時に休業損害を請求するのではなく、保険会社に毎月休業損害を請求するようにしましょう。保険会社が支払いをしてくれない場合には、通勤災害であれば、労災保険を使用したり、傷病手当金の請求をすることも考えられます。
(2)相場よりも低い示談金が提示されることがある
交通事故の示談金の算定には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)という3つの基準があります。どの基準によって示談金を算定するかによって、最終的な示談金の額は大きく異なり、弁護士基準で算定する金額が最も高額となることが多いです。
保険会社から提示される金額については、一般的に弁護士基準で算定した金額よりも低い金額になることが多いです。そのため、保険会社から提示された金額にすぐに応じてしまうのではなく、適切な金額であるかどうかを慎重に検討する必要があります。
(3)対等に交渉をするためには弁護士に依頼を
加害者側の任意保険会社の担当者は交渉に慣れているため、被害者自身が示談交渉をしようとしても、うまく言いくるめられてしまうことがあります。
交通事故の示談金については、誰が交渉を行うかによって金額が大きく左右されることも少なくありません。弁護士に依頼をすれば、保険会社と対等に交渉をすることができるだけでなく、弁護士基準で算定した示談金を請求することもできます。示談交渉を行う場合には、弁護士への依頼を検討してみてください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年07月14日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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