むちうちの後遺症認定手続き、注意すべきポイントとは?
不運にも交通事故に遭ってしまい、「むちうち」となってしまうと「後遺症が残らないか」という不安を抱いてしまうでしょう。
今回は、むちうちで後遺症が残るのはどんな場合か、後遺障害等級の認定を申請する際の注意点などを解説します。
1. 交通事故でむちうちになったとき、後遺症が残る場合とは?
(1)むちうちの後遺症とは?
「むちうち」といわれる症状の正式な傷病名は、外傷性頚部症候群、頚椎挫傷や頚椎捻挫などです。
後遺症とは、傷病について必要な治療を行ってもこれ以上症状が改善せず、治療の効果が見込めない状態(この状態を症状固定といいます)になったときにもまだ残っている症状のことをいいます。
交通事故の損害賠償請求の手続きにおいては、この後遺症が「後遺障害」として認められるか否かが1つのポイントになります。
審査機関に申請を行った結果、後遺症が後遺障害として認められた場合には、被害者は加害者側に対して後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償をその他の損害に上乗せして請求できることになるのです。
むちうちの場合にも、治療をしても痛みなどの症状が治癒しないまま残ってしまい、この症状が審査機関に後遺障害として認められた場合には、後遺障害としての慰謝料などを請求できることになります。
(2)後遺障害等級とは?
後遺障害等級は、「介護を必要とする場合」とそうではない場合に区別されて、後者では、後遺障害は重い順に1級から14級までに区分けされて分類されます。
むちうちが後遺障害に該当するとき、大半の場合では、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」として認定されます。ただし、症状によっては、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認定される場合もあります。
(3)後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」とは?
むちうちによって生じる神経症状は、局部(首や腰など)の痛み、麻痺、しびれといったものが主となります。明らかな画像所見などがない限り、神経症状の有無を判断する直接の証拠があるわけではありません。
したがって、被害者の方に生じている痛みや、麻痺やしびれといった自覚症状が、医学的な見地からみて、その交通事故によって生じたものと説明することが可能であることが、後遺障害等級が認定されるための要件となっています。
具体的には、交通事故の態様、衝撃の大きさや通院期間、通院頻度、治療の一貫性などがポイントとなるのです。
(4)後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは?
後遺障害等級12級13号では、14級9号の表現に「頑固な」といった表現が追加されています。
この「頑固な」とは、症状が14級9号よりも強いことを意味するだけではなく、当該痛みや麻痺、しびれといった神経症状が医学的な見地から「証明可能」であることが必要となるとされています。
前述の14級の場合には「説明可能」というものでしたので、14級と比較すると、認定のハードルが高くなっているのです。具体的には、神経症状を裏付けるMRI画像などの他覚的所見があることが必要となります。
2. 後遺障害等級の認定を申請する場合の注意点は?
(1)後遺障害等級の申請方法
後遺障害の申請がされると、損害保険料率算出機構という審査機関で後遺障害の有無とその等級についての調査がなされます。この後遺障害の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります。
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被害者請求
後遺障害の申請にあたって、加害者側の保険会社を通さず、被害者が自ら審査機関に対して申し立てる方法です。被害者が自身で必要書類を集めて、提出する必要があります。
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事前認定
加害者側の保険会社を通して、審査機関に対して申し立てる方法です。被害者請求と異なり、被害者が自身で書類を準備する必要はありません。
(2)どちらの方法がよいのか?
被害者請求のデメリットは、自身で書類を集めて提出する必要があるために、労力や時間がかかることです。しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士を代理人として書類を収集させて提出させることができます。
また、事前認定には、相手方保険会社に申請を一任することになるため、被害者が手続きに関与できないというデメリットがあります。一方で、被害者請求では、適切な後遺障害の認定を得るための書類を被害者側で管理把握することができ、さらに案件に応じて弁護士が「意見書」などの事前認定では提出することのない書類を提出することが可能であるというメリットがあります。
したがって、後遺障害等級の認定を申請する際には、弁護士に相談した上で被害者請求を行うことが最善といえるのです。
- こちらに掲載されている情報は、2024年07月11日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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