交通事故で怪我を負ったとき、加害者側にどんな費用を請求できる?
交通事故の被害に遭った場合、被害者は、入通院の治療費や慰謝料を請求することができます。交通事故でケガをしたことによる治療費は、加害者側に請求することになりますが、「どこまで治療費を請求できるのか」「何が支払われるのか」など疑問点が多いかと思います。
そこで、交通事故後に治療費として請求できるものや注意点について、確認していきましょう。
1. 交通事故でケガをしたらまずは病院へ
交通事故の被害に遭ったら、まずは病院を受診することが大切です。
一見してケガをしているようであれば、救急車で搬送されるなどされますが、外傷がなく、事故時に痛みを感じない場合は、受診をせずに済ませてしまう方がいらっしゃいます。
事故直後に受診しなかった場合、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
- 事故直後に自覚症状がなくても実は身体に損傷を負っており、時間が経過した後に重い症状が出現してしまうなどした場合に治療が手遅れとなってしまう。
- 損害賠償請求の際、医師が交通事故による負傷であると診断した診断書が必要不可欠となるが、事故直後に診察していなければ事故との因果関係が認められにくくなる。
なお、交通事故のケガによって医療機関を受診する場合は、総合病院や整形外科、脳神経外科などの「病院」を受診する必要があります。
接骨院や整骨院では、診断書を書くことができませんし、レントゲンやCT、MRIなどの設備もないため、精密な検査もできず、損害賠償請求の際、「交通事故によるケガである」ということを立証できなくなるおそれがあります。
したがって、初診では必ず「病院」を受診しましょう。初診後に、病院以外の治療機関で治療を受けたい場合は、必ず保険会社の担当者と担当医に受診してもよいかどうかを確認してください。
無断で医療機関以外での治療を行うと、治療費の支払いを拒否される可能性があるほか、受け取ることができる慰謝料が減額される可能性もあります。
2. 交通事故のケガの種類や症状
交通事故では、以下のようなケガを負うケースが多いです。
- 頚椎捻挫
- 脊髄損傷
- 椎間板ヘルニア
- 圧迫骨折
- 脳挫傷
- 骨折、捻挫、脱臼
このようなケガを負った場合、その治療費は原則、加害者が負担します。加害者が任意保険に加入している場合は、加害者の任意保険会社が窓口となって治療費などを支払うのが通常です。その場合、原則として、被害者が医療機関の窓口で治療費を負担する必要はありません。
しかしながら、加害者が任意保険に加入していない場合や、任意保険会社が治療費の支払いを拒否している場合などは、被害者が治療費をいったん立て替え払いする必要があります。
加害者が、自賠責保険や任意保険のいずれにも加入していない無保険者の場合は、加害者に直接治療費を請求することとなります。加害者に支払い能力がない場合や、連絡がとれない場合などは、「政府保障事業」の請求を検討することになるでしょう。
3. 加害者側に請求できる治療に関する費用
被害者は、ケガの治療に関して、以下の費用を請求することができます。
(1)治療費
診察料・投薬料・入院費用などの治療費そのもののことです。
(2)付添看護費
入通院に付き添いの必要性があると認められる場合には、付添看護費が請求の対象になります。家政婦などに依頼した場合は実費が支払われることもあります。
(3)入院雑費
入院雑費とは、入院生活に必要な日用品などの購入費です。
(4)交通費
病院へ電車やバスなどの公共交通機関、自家用車を利用して通院する場合には、これにかかった費用を交通費として請求することができます。電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合は、領収書を保存しておきましょう。自家用車を利用する場合は、「通院交通費明細書」を作成して提出します。
4. 治療費をもらうまでの流れ
(1)相手方の任意保険会社が窓口となる場合
前述のとおり、加害者側が任意保険に加入している場合、通常、治療費は加害者側の保険会社が支払いをします。
この場合、被害者が病院の窓口で治療費の立て替え払いをせずに済むように、任意保険会社が手配をします。任意保険会社が、治療費の立て替え払いの段取りができるように、通院前に任意保険会社に連絡をしておきましょう。
ただし、病院によっては、保険会社が直接支払うことを認めないというケースもあるので注意が必要です。
(2)被害者が医療費をいったん立て替える場合
任意保険会社が治療費の支払いを拒否している場合は、ご自身で加害者の自賠責保険会社に対し、「被害者請求」という手続きをとることが考えられます。
この「被害者請求」をする場合は、診療報酬明細書や診断書、交通事故の状況図や、交通事故証明書などさまざまな書類が必要となります。治療費を立て替え払いしてから手元に治療費が届くまでには、数か月から、長くて1年ほどの時間を要する場合もあります。
以上のとおり、医師の診断書がないと、実際にケガをしていても、慰謝料のみならず治療費すら支払われないこととなってしまうケースもあります。
交通事故に遭ったら、まずは病院を受診してケガをしているかどうか確認のうえ、診断書を作成してもらいましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年01月18日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
交通事故に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年10月04日
- 交通事故
-
- 2024年10月01日
- 交通事故
-
- 2024年09月26日
- 交通事故
交通事故に強い弁護士
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940