金子 智和 弁護士
かねこ ともかず

金子 智和弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所日立支所

茨城県日立市幸町1-4-1 4階

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は日程調整ができない場合もありますので予めご了承ください。

解決事例

企業法務

事例1

廃棄物運搬収集契約書のレビュー

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

排出者として廃棄物運搬収集契約の締結を検討しています。相手方企業から送られてきた契約書に案対して、どのように対応すればよいでしょうか。

相談後

相談企業が締結を予定している契約書を確認したところ、 排出物により相手方企業に損害が生じた場合の規定がないなど他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。

相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。

金子 智和 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

事例2

業務委託基本契約書のレビュー

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

受託者として業務委託基本契約の締結を検討しており、何度か契約締結交渉のやりとりをしていますが、まとまりません。どのように対応すればよいでしょうか。

相談後

契約書の修正は、法的に見て自社にとって有利な内容に常に変更できるとは限らず、契約当事者間の立場の違い等も考慮し、ビジネス判断で行わなければならない場面もあります。もっとも、最終的には相談企業のビジネス判断であるとしても、判断をする前提として各条項の法的リスクがどの程度高いのかを見極める必要があります。

例えば、損害賠償に関するリスクを最小限とし、その他の条項については譲歩するとことも考えられます。

契約書の修正や、契約交渉を適切に行うためにも、当該契約において想定される法的リスクは出来る限り把握しておくことが重要といえます。

金子 智和 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

事例3

建設工事請負契約書のレビュー

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

発注者として建設工事請負契約の締結を検討しています。自社の契約書案を相手方企業に送付したところ、複数の条項について修正要望がありました。どのように対応すればよいでしょうか。

相談後

相手方企業の要求を確認したところ、損害賠償の範囲や違約金、不可抗力の場合の規定などについて修正要望がありました。

契約書の修正は、法的に見て自社にとって有利なないように常に変更できるとは限らず、契約締結の重要度や契約当事者間の立場の違い等も考慮し、ビジネス判断で行わなければならない場面もあります。

相談では、相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化しつつ、相手方企業にも受け入れられやすい条項案を提案いたしました。

金子 智和 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

事例4

労働者の出向等について

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

自社で雇用している従業員を、自社が請け負った業務遂行のために、他社(自社グループ企業)にて労働させることは法的に問題となるでしょうか。

相談後

ご質問の場合、業務処理請負契約と評価される可能性があります。

そして、形式的には業務処理請負契約であっても、就労の実態によっては、偽装請負として、労働者供給や労働者派遣に該当することも否定できません。

就労実態を把握した上で、出向等として整理するなど契約関係を改めることも考えられるところです。

金子 智和 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

事例5

前職照会

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

新たに従業員を採用するにあたり、採用候補者の勤務態度等を前職場に問い合わせたいが、問題はないでしょうか。

相談後

企業が採用活動をするにあたっては、職業安定法やその指針により、本人から同意を得た上で、情報収集するなど、手段としての適法性や公正性に留意する必要があります。

相談企業に対しては、前職照会をするにあたっては、本人の同意を得て行うべきであることをアドバイスしました。

金子 智和 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

「経営者は孤独である」とよく言われますが、自分たちだけで考えてしまうと、経営状況が問題ないのかどうかということさえ判断に悩むことは少なくありません。

私たちは、法律の専門家として法的問題についてアドバイスすることを中心としていますが、一方で多数の企業の経営問題にも関与していることから、経営者の視点からアドバイスさせていただくこともあります。

経営者は時として相談相手が不足することもありますが、私たちは法律の専門家としてだけではなく、経営者の良きアドバイザーとして継続的にサポートしていくことを志しております。

経営問題でお悩みの際には、是非お気軽にご相談ください。

事例6

代表取締役、取締役辞任のタイミング

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

代表取締役及び取締役辞任のタイミングについて、法的に問題ないよう円滑に進めるには、どのようにすればよいでしょうか。

相談後

相談企業が考えている方針を確認したところ会社法上は特に問題はないものと考えられました。

相談の際には、相談企業の考える方針に法的問題がないことを、その根拠とともにご説明しました。

金子 智和 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

「経営者は孤独である」とよく言われますが、自分たちだけで考えてしまうと、経営状況が問題ないのかどうかということさえ判断に悩むことは少なくありません。

私たちは、法律の専門家として法的問題についてアドバイスすることを中心としていますが、一方で多数の企業の経営問題にも関与していることから、経営者の視点からアドバイスさせていただくこともあります。

経営者は時として相談相手が不足することもありますが、私たちは法律の専門家としてだけではなく、経営者の良きアドバイザーとして継続的にサポートしていくことを志しております。

経営問題でお悩みの際には、是非お気軽にご相談ください。

事例7

休憩時間中の業務対応は労働時間にあたるのか

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

当社における労働者の休憩時間の扱いについて教えてください。

労働基準法では、6時間を超えて働く労働者には休憩時間を与えることが義務付けられています。

しかしながら、当社側が休憩時間を与えているにも関わらず、従業員の中には休憩を取らずに労働を行なっている場合も散見されます。会社としては、このような休憩時間中の業務対応を、どのように評価すればよいのでしょうか。

休憩時間の取り扱いや、運用上の注意点について教えてください。

相談事例のポイント
労働時間とは、「使用者の指揮命令下で、労働力を提供した時間」をいいます。
休憩時間とは、「勤務時間の途中で、従業員が精神的、肉体的に一切の労働から離れることを保障されている時間」をいいます。
休憩時間は、原則として労働時間には該当しませんが、例外的に休憩時間中も業務対応を命じられていたと評価できる場合には、労働時間に該当する可能性があります。

相談後

ご相談の件ですが「休憩時間中の業務が「実労働時間」に該当するかどうか」が問題となります。

労働時間とは、使用者の指揮命令下で、労働力を提供した時間をいいます。

一方、休憩時間とは、勤務時間の途中で、従業員が精神的、肉体的に一切の労働から離れることを保障されている時間をいい、労働時間には含まれず(労基法32条)、賃金支払い義務の対象とはなりません。

したがいまして、休憩時間中に従業員に対して会社側から業務をするよう指示していないのであれば、「使用者の指揮命令下で」労働力を提供したとはいえないことから、実労働時間には該当しないことになります。

ご質問の件でも、原則として休憩時間を実労働時間として扱う必要はないということになります。

ただし、会社側から明示的に業務をするよう指示していないとしても、実態として休憩時間中も業務を指示していることと変わらないと評価される場合には(例:休憩時間中に会社の荷物を受け取るよう待機を指示したり、電話対応やメール対応をするよう指示している場合等)、休憩時間であっても実労働時間に該当すると解されることがあります。

以上を整理すると、

休憩時間は原則として実労働時間に該当しないものとして扱うことができますが、会社の業務実態によっては休憩時間も実労働時間に該当する可能性がある

ということになります。

休憩時間を実労働時間に該当しない運用とする場合には、休憩時間中に業務対応のために待機する必要などもないようにご留意いただく必要があります。

なお、「休憩時間中の待機対応と労働時間」というテーマで、同種の問題の留意点について弊所WEBサイトでも整理しておりますので、お手すきの際にご一読いただけますと幸いです。

金子 智和 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

少子高齢化に伴う人手不足は、業種や企業規模を問わず、人事労務における大きな課題の一つとなっています。人手不足にともない、従業員1人あたりの労働時間が増加してしまう場合もあります。企業の人事労務の課題は、社会情勢や業界動向によっても左右されるため、常に注視していくようにしましょう。

事例8

事業譲渡契約書のレビュー

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

譲渡側として事業譲渡契約の締結を検討しています。過去に一度別の企業と事業譲渡契約をしたのですが、解除されたため、今回は必ず成功させたいです。相手方企業から送られてきた契約書に対して、どのように対応すればよいでしょうか。

相談後

解除されるリスクを減らすためには、相手方企業から事業譲渡契約が解除されるおそれのある条項があるかを確認し、当該条項の削除や解除事由を限定する必要があります。

想定される解除等の法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。



※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

金子 智和 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

事例9

契約締結上の過失

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

相談企業は、相手方企業から、今後の新規事業の展開のために必要な施設を用意するよう指示されていました。

相談企業は相手方企業の指示を踏まえ必要な施設の準備を年単位で進めていますが、相手方企業が将来、突然に新規事業を中断するなどした場合、施設の準備に要したコストを回収できるかどうかを懸念していました。

相談後

相談企業が、当初想定していた新規事業を 相手方企業から一方的に通知された場合に 備えて取り得る方法としては、事前に新規事業を確約する旨の契約を取り交わすことが望ましいといえます。

もっともこのような契約を取り交わすことができなかったとしても、相手方企業が相談企業に対し、将来の新規事業を実施することを 前提に、相談企業に対して必要な施設の準備等を支持してきたと言うような事情がある場合には、相手方が一方的に新規事業を中止した事は、契約締結上の過失にあたるとして損害賠償請求を行うと言うことも考えられます。

相談企業としては、契約締結上の過失に当たる可能性があることを意識しながら、相手方企業とのあいだで新規事業の実施に向けた契約交渉を進めることが望ましいといえます。

金子 智和 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

ビジネスをスムーズに展開するためには、本契約成立前に、機材や施設の準備等を進めなければならないと言う場面もあり得ます。

もっとも相手方企業の説明を信頼して準備を進めていながら、本契約締結には至らず契約を反故にされてしまうリスクもあります。

このように、本契約が成立していない場合には、原則として相手方企業に対し契約上の責任を追及することはできません。

ただし、例外的に、相手方企業が本契約が成立するであろうと信頼させるような言動を行っていた場合には、本契約を一方的に破棄したことに対し契約締結上の過失があるとして損害賠償責任を認める裁判例などもあります。

本契約を破棄された企業としても泣き寝入りをするのではなく、交渉過程などを整理した上で、 契約締結上の過失に基づく損害賠償請求ができないかということも検討した方が良い場面もあります。

事例10

事業中断時の機材の処分

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

相談企業は、海外での事業展開を検討している商社ですが、これまでに準備をしていた海外進出事業を、進出先の外国の政治情勢の悪化に伴い見直さざるをえなくなりました。

相談企業は、海外進出を見据えて準備していた機材を、どのように処分するかで悩んでいました。

相談後

談企業が取れる方法は複数考えられましたが、その前提として、相談企業が保管している機材等の所有関係等、事実関係を整理することから提案しました。

事実関係を整理した上で、相談企業にとって最善と考えられる法的手段についてアドバイスをしました。

金子 智和 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

新規事業を展開する上で、どのような法的スキームで事業を開始するかと言うことも大切ですが、撤退する場合の法的リスク等も問題となることを想定しておく必要があります。

なお新規事業を介する場面よりも、撤退する場面の方が、想定外の事態が起きていることが少なくないために、事前に対策を講じることが難しいこともあります。

そのような状況であっても、最善の法的手段を考える上では前提となる自立関係を整理することが必要となります。もっともどのような事実を確認することが、法的手段を検討する上で必要かということは、 法的知見がなければ 容易ではありません。

当事務所では、新規事業展開や事業の撤退に関する法的リスクについてのアドバイスも行っています。

類似のケースでお悩みの方はご相談をご検討ください。

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