金子 智和 弁護士
かねこ ともかず

金子 智和弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所日立支所

茨城県日立市幸町1-4-1 4階

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は日程調整ができない場合もありますので予めご了承ください。

解決事例

交通事故

事例1

高齢者・死亡事故(約1800万円→約3000万円への増額)/本件は、自動車同士の衝突事故によって、乗車していた方が亡くなってしまったという事案です。

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本件は、自動車同士の衝突事故によって、乗車していた方が亡くなってしまったという事案です。

被害者のご遺族は、突然の不幸に見舞われた中、今後どのように対応したらよいのか分からず、当事務所にご相談にお越しになりました。

相談後

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

被害者 高齢者
賠償額 受任前 約1800万円
受任後 約3000万円
部位別後遺障害 全身
等級 死亡
事故状況 自動車同士の衝突事故


本件では、被害者ご本人は高齢者の方であり、損害をどのように評価するのかという問題がありました。

高齢者の方は定年退職しており、稼働収入がないために交通事故被害に遭った場合の休業損害や逸失利益をどのように算定できるのかということが問題となります。

本件でも、加害者側の保険会社は、被害者ご本人の逸失利益に対して否定的な見解を示していました。しかしながら、ご遺族の方から伺ったところ、被害者ご本人は、生前は年金生活をするだけでなく、家族の面倒を見たりするなど、精力的な日々を過ごしていたとのことです。

そこで、当事務所では、被害者ご本人様の生活状況をできる限り再現しようと考え、ご遺族から詳細な聞き取りを行った上、生前のお住いをうかがい、生活状況の立証に努めました。

その結果、逸失利益を認めてもらうことに成功し、最終的には保険会社の当初提示額から約1000万円を増額させることができました。

金子 智和 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

高齢者の方が交通事故被害に遭われてしまった場合、一般の会社員等と比べて、休業損害や逸失利益をどのように評価するのかが問題となります。

本件でも、保険会社からは高齢者であるという理由で、休業損害や逸失利益に対して否定的な態度が示されていましたが、実際の生活状況等について丁寧に立証を重ねていくことで、最終的には相当額の逸失利益が認められ、約1000万円の増額に成功しました。

高齢者であるというだけで休業損害や逸失利益がすべて否定されるわけではありません。個別の事情によって損害の認定は異なります。ご本人やご家族が交通事故被害に遭われた場合には、まずはお気軽にご相談ください。

事例2

兼業主婦・後遺障害等級の獲得/本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。

相談後

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

【事故直後からのサポート】
① 事故直後からのアドバイス
依頼者は、本件事故直後から頭痛や頸部の疼痛と可動域制限、両上肢のしびれ、筋力低下、腰痛等を訴えていました。当事務所は、ご相談をうかがい、自覚症状の強さから、神経症状が残る可能性があることを疑いました。

依頼者の方には、神経症状の後遺障害が残る可能性があることをお伝えした上で、通院中の主治医の方に正確に自覚症状を伝えていただき、早期の段階から記録を残していただくようアドバイスしました。


② 後遺障害診断書作成サポート
そして、症状固定時期を迎えるにあたり、当事務所にて改めて依頼者の症状を整理した上、後遺障害診断書作成時に行うべき神経症状のチェックポイントを整理するほか、後遺障害等級の認定申請にあたり有利となる書式を用意するなどのサポートをしました。


③ 被害者請求サポート
このように整理した後遺障害診断書に加え、これまでの診断書やカルテ等を分析し、当事務所で被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。


④ 後遺障害等級の認定
当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛・腰部痛それぞれについて神経症状が残存しているとして、頸部・腰部いずれにも後遺障害等級14級9号が認定されました(併合14級)。依頼者の症状が適切に評価され、後遺障害等級の獲得につながったものといえます。

被害者 兼業主婦
部位別後遺障害 首
等級 14級
事故状況 自動車同士の追突事故

金子 智和 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例3

会社役員・後遺障害非該当(70万円→90万円の増額)/本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負ってしまったという事案です。

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負ってしまったという事案です。

本件では、丁字路における自動車同士の衝突事故であり、事故態様及び過失割合が争点となりました。

当初、保険会社側では、過失割合を争う姿勢を示していました。また、被害者の過失割合も想定されるという理由で、治療費の立替払いについても難色を示していました。

相談後

本件事故現場は、たしかに丁字路であったものの、衝突箇所からすれば、事故状況は加害車両による追突と評価できるものでした。この点を強調することで、過失割合については100:0で整理することができました。

また、過失割合を100:0として整理できた結果、治療費の立替払いについても問題なく対応してもらうことができました。

示談交渉では、当初は早期解決を前提とした減額を求められていたものの、交渉を継続した結果、最終的には裁判基準に基づいた損害額での示談に至ることができました。

金子 智和 弁護士からのコメント

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

被害者 会社役員
賠償額 受任前 約70万円
受任後 約90万円
部位別後遺障害 首
等級 非該当
事故状況 自動車同士の衝突事故

交通事故では、事故現場の状況等によって、保険会社から過失割合を争われることも少なくありません。もっとも、事実関係を整理していくことで、保険会社が主張する過失割合の修正ができるケースも少なくありません。

また、保険会社が治療費の立替払いに難色を示したとしても、事故状況や治療経過等を整理し、今後予想される治療内容等を協議することで、立替払いに応じることもあります。交通事故被害に遭われた場合、今後の対応等でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

事例4

高次脳機能障害・後遺障害等級3級認定 約2400万円→約7000万円への増額

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本件は、道路を横断中に自動車に衝突されてしまい、「高次脳機能障害」等を受傷してしまったという事案です。

被害者は、本件事故後、被害妄想や記憶障害など、様々な症状に悩まされるようになりました。

ご家族は、今後どのように対応したらよいか分からず、当事務所に相談にお越しになりました。

相談後

本件では、脳挫傷、急性硬膜下血腫などと診断されている上、症状からしても、高次脳機能障害の罹患が強く疑われるケースでした。

当事務所では、被害者ご本人と面談して病状を確認した上で、適切な高次脳機能障害の等級認定がなされるための立証活動を行いました。

高次脳機能障害の判断項目の各事項について詳細な経過を整理したり、補充資料を収集したりして、当事務所が代理人となって被害者請求を行った結果、後遺障害等級3級3号と認定されました。

そして、後遺障害等級が認定された後に、保険会社との示談交渉を開始しましたが、保険会社側は、特に後遺障害に関する侵害について争う姿勢を示してきました。

後遺障害逸失利益の算定にあたっては、基礎収入を中心に消極的な姿勢を示したほか、将来介護費についても1日あたりの介護費用を少なく主張してきました。

当事務所では、後遺障害等級認定申請(被害者請求)時の証拠に加え、さらに将来の生活設計を踏まえてどのような介護が必要になるのかという点も補足し、主張・立証活動を重ねていきました。

その結果、当初提案額が約2400万円であったところ、最終的に約7000万円まで増額させることに成功しました。

金子 智和 弁護士からのコメント

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。


被害者 アルバイト
賠償額 受任前 約2400万円
受任後 約7000万円
部位別後遺障害 頭
等級 1~3級
事故状況 道路を横断中に自動車に衝突された

本件では、高次脳機能障害の評価に加え、後遺障害に伴う損害額の立証が最大のポイントでした。

重度の後遺障害等級が認定されるケースでは、「将来介護費」も大きな問題となります。

将来介護費の認定にあたっては、将来介護の必要性のほか、相当額がどの程度かという点も立証していく必要があります。

当事務所は、高次脳機能障害が問題となった事案をいくつも経験してきた知見があります。

高次脳機能障害でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

事例5

個人事業主・頸椎捻挫等(約220万→約320万)/本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

本件では、ご本人が整形外科への通院治療を継続し、後遺障害等級14級が認定されていました。

相談後

後遺障害等級14級が認定されたことを踏まえ、相手方保険会社と交渉を開始しました。

もっとも、本件では、事故態様に争いがあり、過失割合が争点となっていました。また、素因減額を争われたほか、休業損害の有無自体も争点となりました。

当事務所では、改めて事故態様を立証する刑事事件記録を取り寄せて検討したほか、持病と本件事故による治療との関連性、休業損害の有無に関する資料を収集・検討しました。

そして、被害者の方が本件事故によって被った損害を裏付ける資料を整理し、主張を粘り強く続けたところ、当初の提示額約220万円から、最終的に約320万円まで賠償金額を引き上げることができ、合意に至りました。

金子 智和 弁護士からのコメント

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

被害者 個人事業主
賠償額 受任前 約220万円
受任後 約320万円
部位別後遺障害 首
等級 14級
事故状況 自動車同士の衝突事故

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。

特に後遺障害に該当するケースであれば増額できる可能性は高まりますが、後遺障害に該当しないケースであっても、専門家の目からチェックすれば増額できるケースも決して少なくありません。

また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますからご安心ください。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例6

兼業主婦・頸椎・腰椎捻挫等(約340万の獲得)/本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」、「腰椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」、「腰椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。

相談後

【事故直後からのサポート】
① 事故直後からのアドバイス

依頼者は、本件事故直後から頭痛や目眩、手の痺れのほか、腰痛などを訴えていました。

当事務所は、事故直後からご相談をうかがい、頸部と腰部の神経症状が残る可能性があることを伝え、本件事故後も上記症状が継続するようであれば後遺障害が残る可能性があることを説明しました。

但し、依頼者は、本件事故以前に手術歴があり、いわゆる既往障害による症状として、本件事故との因果関係を否定されるおそれがありました。

そこで、当事務所では、依頼者の本件事故による症状が適切に評価されるために必要な診断についてアドバイスするほか、今後の通院の頻度や診断にあたって伝えるべき事項などをアドバイスしました。

② 後遺障害診断書作成サポート

さらに、依頼者が後遺障害診断書を作成するにあたり、ご相談者の症状等を踏まえ、どのように作成してもらうべきかをアドバイスしました。

③ 被害者請求サポート

そして、これまでのアドバイス等に従って適切に作成していただいた診断書や後遺障害診断書を踏まえ、当事務所で被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。

なお、加害者請求によった場合、相手方保険会社が依頼者に不利な意見書等を提出する可能性も否定できないため、安易に採用することはおすすめできません。

④ 後遺障害等級の認定

当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛及び腰部痛のいずれについても神経症状が残存しているとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。

依頼者の症状が適切に評価され、後遺障害等級の獲得につながったものといえます。

金子 智和 弁護士からのコメント

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

被害者 兼業主婦
賠償額 受任前 ―
受任後 約340万円
部位別後遺障害 首
等級 14級
事故状況 自動車同士の追突事故

本件では、依頼者に本件事故以前の手術歴があり、既往障害による症状として、本件事故との因果関係が否定されるおそれがありました。

このようなケースであっても、事故直後から相談をうかがい、本件事故による症状であるということを適切に評価してもらうために、事故直後から診断書の記載をどうすべきかを適切に対応できたことが、後遺障害等級の獲得につながったものと考えています。

本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

すでに、事故直後から適切に後遺障害等級が評価されるかどうかの岐路に立たされていると言っても過言ではありません。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例7

兼業主婦・下腿開放粉砕骨折等(後遺障害等級8級の獲得)/本件は、原付自転車運転中に自動車に衝突されてしまい、「下腿開放粉砕骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本件は、原付自転車運転中に自動車に衝突されてしまい、「下腿開放粉砕骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談後

① 治療継続中からのアドバイス

依頼者は、本件事故直後にも入院手術を行い、その後も通院治療を継続していました。

当事務所は、事故から数ヶ月経過した時点でご相談をうかがいました。

本件では、相手方保険会社が、依頼者の方が過失が大きいと思われるという理由で、治療中の治療費の立て替え払い等にも対応しなかったため、依頼者は精神的・肉体的負担だけでなく、経済的負担まで受けていました。

当事務所は、まずは依頼者の経済的負担を軽減するために、治療費の支払い方法についてアドバイスしました。

また、依頼者の怪我の状況を詳細に伺ったところ、相当に酷い傷害を負っており、下腿の可動域制限等の後遺障害が予想されました。

そこで、依頼者の後遺障害については、下腿の可動域を正確に測定してもらうようアドバイスしました。

② 後遺障害診断書作成サポート

そして、本件事故から1年以上が経過し、症状固定となったため、後遺障害等級認定申請を行うことにしました。

後遺障害診断書の作成にあたっては、事前に診断書だけでなくカルテ等も検討し、依頼者の症状のうち特にポイントとなるべき点を整理して担当医に資料としてお渡ししました。

③ 被害者請求サポート

このように整理した後遺障害診断書等をとりまとめて、被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。

なお、本件では、治療費の支払い等でも保険会社と対立していたため、「一括請求」の対応ではなく、「被害者請求」の方法を選択することとしました。

そして、当事務所が代理人として自賠責保険会社宛に被害者請求を行った後も、本件では重傷であったことから、自賠責損害調査事務所から追加調査の指示を受けました。

当事務所は、自賠責損害調査事務所の追加調査にあたっても対応し、依頼者の症状が正確に伝わるように資料を取りまとめて提出しました。


④ 後遺障害等級の認定

このように、当事務所が治療継続中からサポートした結果、下肢の機能障害(可動域制限)等について、後遺障害等級併合8級が認定されました。

金子 智和 弁護士からのコメント

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件では、「下腿開放粉砕骨折」等の傷害により、可動域制限が問題となりました。

可動域制限は、担当医の測定次第によって大きく結果が変わってしまうことになるため、いかに正確に可動域を測定してもらうかがポイントになります。

適切な後遺障害等級を獲得するためには、事案によって注意すべき点も異なります。

場合によっては、何度も打ち合わせを重ねて今後の対応を検討しなければならないこともあります。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例8

会社員・骨折等(約900万円の獲得)/本件は、自動車にはねられてしまい、「骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本件は、自動車にはねられてしまい、「骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談後

① 1回目の被害者請求

依頼者は、「骨折」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。

当事務所では、治療がほぼ終了する段階で相談をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害や神経症状が残る可能性があることを考えました。

もっとも、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、依頼者の訴える病状は正確に反映されておらず、治癒したとも考えられるような内容になっていました。

そこで、依頼者の方に同行し、主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。

もっとも、再度主治医の診断を受けた上で、被害者請求を行なった結果、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されました。



② 異議申立手続

依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

異議申立を行う際には、改めて医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。

そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当すると認定が変更されました。

金子 智和 弁護士からのコメント

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

被害者 会社員
賠償額 受任前 ―
受任後 約900万円
部位別後遺障害 下肢
等級 12級
事故状況 歩行中、自動車にはねられてしまった

本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、当初の被害者請求において非該当と判断された一因として、依頼者の正確な病状が入通院先に伝わっておらず、正確な病状が反映されていなかったことが考えられます。

後遺障害等級認定手続は書面審理が中心であるため、依頼者の正確な病状を記載してもらうことが重要な要素となります。

本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

交通事故被害の十分な回復を図るためには、できる限り早い段階で適切な治療を受けるとともに、適切なアドバイスを受けることが大切といえます。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例9

後遺障害非該当から後遺障害等級14級9号(異議申立1回目)、さらに後遺障害等級12級13号(異議申立2回目)へ変更となった事

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

後遺障害非該当から後遺障害等級14級9号(異議申立1回目)、さらに後遺障害等級12級13号(異議申立2回目)へ変更となった事案

相談者は、長期間の入通院治療を受けていました。

相談後

① 被害者請求
当事務所では、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の神経症状が残る可能性があることを考えました。
当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、相談者の訴える病状は正確に反映されていないものでした。

そこで、相談者に同行して主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。

主治医の診断を受けても、主治医の診断は短時間で終わってしまい、依頼者の病状を正確に反映してはくれませんでした。

被害者請求を行なったものの、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されてしまいました。

② 異議申立(1回目)
依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

異議申立を行う際には、他の医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。

そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当するという認定に変更されました。

③ 異議申立(2回目)
無事に後遺障害等級該当という判断を得ることはできましたが、やはり本件事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等からすれば、後遺障害等級14級9号にとどまるという判断には納得ができませんでした。
そこで、再度相談者と話し合い、もう一度だけ異議申立を行うことにしました。
改めて当方でも意見書を作成して異議申立手続を行ったところ、後遺障害等級14級9号から、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害等級12級13号に該当するという認定に変更されました。

④ 示談交渉による大幅な増額
このように、当初は後遺障害等級非該当だったものの、何度も異議申立を繰り返し行なった結果、最終的に後遺障害等級は12級13号に該当するとの判断に変更となりました。

そして、後遺障害等級12級13号に該当することを踏まえて示談交渉を行った結果、最終的に賠償金額を900万円以上増額させることができました。

金子 智和 弁護士からのコメント

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

被害者 会社員
賠償額 受任前 ―
受任後 約900万円
部位別後遺障害 下肢
等級 12級
事故状況 歩行中に自動車にはねられてしまった

本件では、相談者の協力を得ることもできたために、無事に適正な後遺障害等級を獲得することができました。

そして、適切な後遺障害等級を獲得することができたために、最終的に大幅な賠償金額の増額を実現することができたといえます。

もっとも、適切な後遺障害等級を獲得するまでには、相当の長時間を要した上、相談者にも何度も病院を受診していただくなどのご負担をおかけすることになってしまいました。

本件のように、事故態様や障害内容からすれば、後遺障害が残るのではないかと思われるようなケースであっても、適切に障害内容が医療記録に残っていなければ、適切な後遺障害等級が認定されるとは限りません。

適切な後遺障害等級が認定されるためにも、まずは事故直後からの対応が何よりも重要となってきます。

事例10

後遺障害等級併合7級・約2000万円→約4000万円への増額

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本件は、自動車を運転中、隣の車線を通行していた車両の車載品に衝突されてしまい、自動車が大破してしまうとともに、橈骨骨折、指開放骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。

被害者は、特に腕(上肢)や指に深刻な傷害を負ってしまったために、事故後も長期間の入通院治療を余儀なくされた上に、業務にも支障をきたすようになってしまいました。

相談後

本件では、後遺障害等級併合7級が認定されましたが、問題は後遺障害に関する損害の評価をどのように行うかという点でした。

被害者は、本件事故後も業務への支障が生じたために、サービス残業等を余儀なくされましたが、被害者本人の努力もあって、直ちに年収が大きく下がるということはありませんでした。

年収が下がっていないことから、保険会社からは、後遺障害に伴う逸失利益は発生していないという主張がなされたために、果たして逸失利益があったといえるかどうかが大きな争点となりました。

この点について、被害者が本件事故後に日常生活や業務上にどのような変化があったのかを丁寧に立証するとともに、被害者の職場における環境の変化等を主張していきました。

このような主張・立証の積み重ねが奏功し、最終的には請求金額に近い内容での逸失利益が認定され、保険会社提示額約2000万円から約4000万円まで増額させることに成功しました。

金子 智和 弁護士からのコメント

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件では、後遺障害に伴う損害額の立証が最大のポイントでした。

後遺障害に伴う損害では、①後遺障害慰謝料のほか、②後遺障害逸失利益が挙げられます。このうち、②後遺障害逸失利益については、実際に減収がない場合には認められないのではないか、という議論があります。

本件では、被害者の本件事故後の日常生活や業務上の変化を主張・立証することによって、後遺障害逸失利益が認定されることになりました。

交通事故に伴う損害賠償請求は、事案によって問題となる争点は様々です。後遺障害等級や後遺障害の評価についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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