教員に残業代が出ないのは当たり前? 請求できるのか?

教員に残業代が出ないのは当たり前? 請求できるのか?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

学校現場で働く教員は激務であることが知られており、労働時間が長くなりがちです。その一方で、特に公立学校の教員については、残業代がほとんど支給されません。 公立学校の教員に残業代がほとんど支給されないことには、「給特法」という法律が関係しています。

今回は、公立学校教員の残業代がほとんど出ない理由、公立学校と私立学校における残業代ルールの違い、未払い残業代請求の可否などを解説します。

1. なぜ公立学校教員の残業代はほとんど出ないのか?

公立学校教員は、労働時間が長い傾向にあるにもかかわらず、残業代がほとんど支払われていません。その理由は、「給特法※」という法律により、残業代について特別なルールが定められているためです。

※正式名称:公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

(1)公立学校の教員は残業代が不支給とされている

義務教育諸学校等※の教育職員※には、時間外勤務手当と休日出勤手当が支給されないことになっています(給特法第3条第2項)。

<義務教育諸学校等>

  • 小学校
  • 中学校
  • 義務教育学校
  • 高等学校
  • 中等教育学校
  • 特別支援学校
  • 幼稚園

<教育職員>

  • 校長(園長を含む)
  • 副校長
  • 教頭
  • 主幹教諭
  • 指導教諭
  • 教諭
  • 養護教諭
  • 栄養教諭
  • 助教諭
  • 養護助教諭
  • 講師(常勤勤務の者および定年退職者等である短時間勤務者に限る)
  • 実習助手
  • 寄宿舎指導員

したがって、公立学校の教員がどんなにたくさん残業をしても、残業代によって給与が増えることはありません。

(2)残業代の代わりに支払われる「教職調整額」は低額

義務教育諸学校等の教育職員に対しては、残業代の代わりに「教職調整額」が支給されます(給特法第3条第1項)。教職調整額は、月額給与の4%が基準とされています。

残業代が不支給とされる一方で、固定額の教職調整額が支給されるのは、教員の職務が自発性・創造性に期待する面が大きいことが根拠とされています。

勤務時間の長短により機械的に評価するのは不適切であるとの考え方によって、勤務時間に比例した残業代を支給するのではなく、固定額の教職調整額を支給することになっているのです。

しかし、月額給与の4%という教職調整額は、1966年(昭和41年)当時の月平均超過勤務時間を参考に決められた経緯があります。

現代では当時に比べて教員の労働時間が数倍に増えていることを踏まえると、教職調整額が月額給与の4%に据え置かれていることは不適切との意見が根強く存在する状況です。

2. 私立学校の教員には残業代が支払われる

公立学校の教員とは異なり、私立学校の教員には給特法が適用されません。

私立学校の教員は、学校の設置者に雇用される労働者です。給特法が適用されない以上、会社員など通常の労働者と同様に、労働基準法が全面的に適用されます。

したがって、学校の設置者は私立学校の教員に対して、労働時間に応じた時間外労働手当・休日手当・深夜手当を支払う義務を負います。

残業代が支払われず、微々たる教職調整額しか支払われない公立学校の教員と、きちんと残業代が支払われる私立学校の教員の間には、かなりの待遇格差が生じているケースがよくあります。

こうした状況においては、公立学校から私立学校への転職を目指す教員の方も少なからずいらっしゃるでしょう。

3. 教員は未払い残業代を請求できるのか?

教員が学校の設置者(または国・公共団体)に対して未払い残業代を請求できるのか否かについては、公立学校教員の場合は不可、私立学校教員の場合は可という結論になります。

公立学校教員については、給特法の定めにより、法的に残業代が発生しません。残業代が未払いなのではなく、そもそも発生していないのですから、未払い残業代請求はできないというのが現在の結論です。

これに対して私立学校教員の場合、労働基準法に従った残業代を受け取る権利があります。したがって、学校の設置者が支給する残業代が客観的な金額に不足している場合には、未払い残業代を請求できます。

公立学校と私立学校ではこのように、残業代に関する大きな待遇格差が存在すると言わざるを得ない状況です。

残業代の出ない状況に不満がある公立学校教員の方は、今後の制度改正に期待するか、それが待てなければ、私立学校などへの転職をご検討ください。

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