労働問題
● 解雇された ● 退職勧奨を受けている ● 残業代が支払われない ● 賃金が減額された ● 退職金が支払われない ● 労働災害に遭った
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このような相談にご対応します
原因
- ハラスメント
- 給料・残業代請求
- 不当解雇・退職勧奨
- 労働条件・雇用契約違反
- 業務上過失・損害賠償
- 労災認定
舛本 行広 弁護士の労働問題での強み
1. 【労働事件手続選択】
1 労働審判
裁判官と労使の団体推薦の審判員が,原則として3回までの審尋(しんじん)期日で出席している双方当事者に質問をしてその場で事件についての心証をとり,それを前提に調停案を調整して合意できれば調停成立,合意できなければ「審判」という決定を出す(それに不服があれば異議を出すことができ,その場合は自動的に訴訟に移行する)という手続です。
2 賃金仮払い仮処分
解雇等の使用者から労働者としての地位を否定された労働者について,本裁判の決着がつくまでの間の生活費の確保のための手続です。
しかし,この賃金仮払い仮処分の手続(審尋)の過程でも,裁判官から和解勧告があり,和解で解決することもあります。その場合の解決水準は,おおむね,労働審判と同じくらいとみられます。
ですから,和解を想定して仮処分を申し立てることもないではありません。
3 訴訟(本案訴訟)
訴訟の場合,判決までには、解雇・雇止めの事件で1年程度,残業代請求や降格・賃金切り下げを争う裁判だとそれ以上かかるような状況です。
労働事件,特に解雇・雇止めの事件では,労働者側は生活がかかっていて早く決着したいものですし,大きな視点で見れば使用者側にとっても多少の経済的犠牲を払ってでも早期解決することがよいように思います。
2. 【労働災害(労災)】
労働災害が発生した場合に,あなたや遺族は、労働災害(労災)として,労働基準監督署から障害年金給付を受けられるほかに,会社に対し安全配慮義務違反により損害賠償請求を行うことが出来る場合があります。
全ての労働災害(労災)で,会社に必ず責任があるとは言えませんが,日常的に会社に対し,職場環境の危険性などを感じていた場合には,多くの事案で,会社の従業員の身体生命に対する配慮(安全配慮義務)が,大きく欠けている事案が多い実態があります。
会社が,職員や職場に対する安全配慮義務が足りていないことを知りながら(故意),または不注意(過失)により,それを原因としてあなたに怪我や傷害,あるいは,死亡という結果を負わせた場合に,会社に対し,安全配慮義務違反を理由に生じた損害の賠償請求を出来ます。
3. 山口労働局であっせん委員の仕事をしています。
令和5年4月より、山口労働局において、あっせん委員をしております。あっせんは、弁護士、大学教授等の学識経験者である第三者が公平・中立な立場で紛争当事者の間に入り、当事者双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話合いを促進することにより、円満な解決を図る制度です。また、両当事者が希望した場合は、具体的なあっせん案を提示することもできます。