遺産相続
【初回相談45分無料】 当日のスケジュール次第で,可能な限り無料相談枠を延長してお話を伺います。
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このような相談にご対応します
依頼内容
- 遺産分割協議
- 遺留分侵害額請求
- 相続放棄
- 相続人調査
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
- 遺言
舛本 行広 弁護士の遺産相続での強み
1. 【相続について、こんなことが起きたときに弁護士にご相談ください】
❶ 相続財産それ自体や,相続人の数,その所在がわからない
相続財産が確定しないことには,分割協議を始めることもできません。また,相続人が確定できないという場合もこれと同様です。
❷ 話し合いに折り合いがつかない
相続人同士の意向がうまく折り合わないということはよくあることです。放置しておけば問題はより複雑になっていきます。
❸ 相手の意見が強く,自分の意見が通らない
他の相続人のどなたかを弁護士が代理しているような場合には,こちらの意見や希望を実現するのは難しくなります。
❹ せっかく、おじいいちゃん・おばあちゃんのために身の回りの世話をしたり、通院に付き添ったり、たくさんお世話をしていたのに、兄弟から、お金を私的に流用しているなどと言われて困っている場合
❺ 遠くにいる兄妹が、父母と同居していることをいいことに、お金を好きなように使っていると思った場合
相続案件は生活や心情的な部分と切っても切り離せない関係にあるため,信頼できる弁護士と二人三脚で進めていくことが大切です。感情の対立でまとまり難い事案でも,早い段階でご相談いただくことで見通しが明るくなるケースは多くあります。ご相談に的確かつ迅速に対応し,より良い解決に向けて全力を尽くします。
また,将来生じる恐れのある相続トラブルを見越した事前の対策もご案内しています。
2. ◆ 中小企業の支配権│株主間紛争
譲渡制限会社においては、親族関係を背景とした多数の株主が存在したり、相続などを原因として株式が親族等複数の同族株主に分散することがあります。その結果、会社の組織を決定できず、経営陣の横行・暴走が発生するリスクが高まります。 そうすると、多種多様な思惑、利害関係が絡み合い、重要な経営判断を迅速に行うことができなくなるばかりか、会社として向かうべき方向性に進めなくなります。 そこで、経営支配権を巡る紛争が生じた場合には、早い段階で迅速かつ適切に対処することが必要です。 当事務所では、現経営陣の株式買取のご相談も、株主様からの株式処分のご相談もいずれもお受けしております。