休日出勤は違法じゃない? 労働基準法上の定義と賃金の計算方法を解説

休日出勤は違法じゃない? 労働基準法上の定義と賃金の計算方法を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

繁忙期や人員不足などで、通常の業務だけでは仕事が片付かず、休日出勤を余儀なくされることがあります。

しかし、休日は、労働者が仕事の疲れを癒やし、心身ともにリフレッシュするために必要な日ですので、休日に働かせるには、労働基準法上のさまざまなルールを満たさなければなりません。適切な運用がなされていない場合には、違法な休日出勤になる可能性もあります。

今回は、休日出勤の定義や休日出勤をした場合の賃金計算の方法などについて解説します。

1. 休日出勤の定義は?

そもそも、休日出勤とはどのようなことを指すのでしょうか。

(1)休日出勤とは

休日出勤とは、労働義務のない日に会社へ行き、働くことをいいます。週休2日制の会社では、土曜日や日曜日、祝日に出勤した場合が休日出勤となります。休日にイベントや研修に参加する場合でも、会社から参加が義務付けられている場合には、休日出勤として扱われます。

また、会社から休日出勤を命じられ、拒否したいと考えるかもしれませんが、会社の就業規則や労働契約で休日出勤のルールが定められており、36協定の締結・届け出がなされている場合には、原則として休日出勤の要請を拒否することはできません。

(2)労働基準法の「休日」の定義

労働基準法では、「法定休日」と「法定外休日」の2種類が規定されています。

法定休日とは、原則として1週間につき1日与えられる最低限の休日です。法定休日に休日出勤をした場合には、労働基準法が定める割増賃金の支払いが必要になります。

一方で、法定外休日とは、法定休日以外の休日のことをいいます。法定外休日に休日出勤をしたとしても、割増賃金の支払いはありません。

このように、休日出勤が法定休日なのか法定外休日なのかによって、賃金の扱いが異なるため、休日出勤をする際には、どちらの休日に該当するのかを理解しておくことが大切です。

2. 休日出勤でもらえる賃金は?

休日出勤でもらえる賃金は、「法定休日」「法定外休日」のどちらの休日出勤かによって異なってきます。

(1)法定休日における休日出勤割増賃金の計算方法

法定休日に休日出勤をした場合は、休日出勤の割増賃金が支払われる必要があります。法定休日に出勤した場合の割増賃金は35%以上とされているため、1時間あたりの賃金を35%上乗せした賃金を支払わなければなりません。休日出勤の割増賃金の計算方法は以下のとおりです。

1時間あたりの賃金×休日出勤での労働時間×135%=休日出勤割増賃金

割増賃金が支払われているかどうか不安な場合は、給与明細などを確認し「休日出勤手当」や「休日労働手当」といった名目で正しく割増賃金が支払われているかどうかチェックしましょう。

(2)法定外休日における休日出勤賃金の計算方法

法定外休日に休日出勤をした場合には、休日出勤の割増賃金の支払いは不要です。ただし、休日であっても働いていますので、実際の労働時間に応じた通常の賃金を支払わなければなりません。

1時間あたりの賃金×休日出勤での労働時間=休日出勤賃金

なお、休日出勤をしたことによって、法定労働時間を超過する場合は、時間外労働(残業)に対する割増賃金の支払いが必要になります。法定労働時間は、1日8時間、1週40時間とされていますので、これらを超過した部分については、1時間あたりの賃金を25%上乗せした賃金を支払わなければなりません。

3. 何の対価もない休日出勤は違法?

休日出勤をした場合には、これまで説明したとおり、法定休日であれば割増賃金の支払いが必要になり、法定外休日であれば通常の賃金の支払いが必要になります。このように、会社は労働者を休日に働かせた場合には、何らかの対価を支払う義務があります。

会社が労働者に対して、何の対価も支払うことなく休日出勤をさせた場合には、労働基準法違反となり、使用者に対して、6か月以下の懲役や30万円以下の罰金という刑事罰が定められています。

このように、何の対価の支払いもない休日出勤は、違法となる可能性が高いため、給与明細を見ても休日出勤に対する対価の支払いがないという場合には、弁護士に相談することを検討してください。

弁護士は、割増賃金の支払いの要否を判断し、未払いの割増賃金がある場合には、それを計算し、会社に対して請求することができます。会社との交渉を任せることができるのは、弁護士だけですので、ひとりで対応するのが不安だという場合には、弁護士のサポートを受けながら未払い賃金の請求を行っていきましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2023年07月12日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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