非正規社員は解雇されても泣き寝入り!? 非正規社員が解雇されたときにできること
長引く新型コロナウイルスの影響で、業績が悪化している企業も多いようです。そのような企業では、業績回復の手段として人件費削減のために従業員の解雇を決断するところもあります。契約社員であれば、契約期間の終了と同時に雇止めをされたり、派遣社員であれば、いわゆる「派遣切り」にあうこともあるでしょう。
今回は、このような非正規雇用社員の方に向けて、不当解雇されたときにできることについて説明します。
1. 契約社員が急に解雇されたときにできること
契約社員のように期間の定めのある労働契約を締結している場合には、契約期間の途中の解雇は正規労働者よりも厳格に判断されます。そのため、契約社員を辞めさせるときには、通常、「雇止め」という方法が利用されます。
(1)雇止めとは
雇止めとは、期間の定めのある労働契約を締結した労働者との間で、契約期間満了によって労働契約を終了させ、契約の更新をしないことをいいます。解雇が契約期間の途中で労働契約が終了するものであるのに対して、雇止めは、契約期間満了により労働契約が終了するという違いがあります。
(2)雇止めが無効になるケース
雇止めであっても解雇と同様に労働者の生活の基盤を失わせるものですので、使用者が自由に雇止めをすることができるというわけではありません。以下のような場合で雇止めに遭った場合には無効と判断されることがあります。
長期にわたって有期労働契約が反復継続され、無期労働契約と実質的に異ならない状態に至った場合(労働契約法19条1号)
相当程度の反復更新の実態から更新の合理的な期待が認められる場合(労働契約法19条2号)
(3)違法な雇止めに対する対応
契約社員が会社から違法な雇止めを受けた場合には、引き続き同じ職場で働くことを希望するかどうかによって、以下のように対応が異なってきます。
①引き続き同じ職場で働く場合
雇止めの要件を満たさない場合には、無効となり、使用者は従前の労働条件と同一の条件で労働者からの更新の申し込みを承諾したものとみなされます。
そのためには、契約期間が満了する前に労働者から契約更新の申し込みをするか、契約期間満了後遅滞なく契約締結の申し込みをすることが必要になります。
したがって、引き続き同じ職場で働きたいという方は、会社に対して、契約更新の意思を伝え、雇止めの撤回を求めるようにしましょう。
②退職してもよいと考える場合
引き続き同じ職場で働きたいという強い希望がないとしても、直ちに違法な雇止めに応じることはやめましょう。雇止めが無効とされた場合には、雇止め後の未払い賃金などを請求することが可能になります。仮に、退職してもよいと考える場合であっても、会社との交渉で有利な退職条件を提示してもらえる可能性があります。
そのため、このような場合にもまずは会社と話し合うことから始めるとよいでしょう。
2. 派遣社員が急に解雇されたときにできること
派遣社員が派遣元から派遣切りされた場合にはどう対応するべきでしょうか。
(1)派遣切りも雇止めにあたる
派遣社員は、契約社員と異なり、勤務先と雇用主が同一ではなく、派遣元と雇用契約を締結しながら、派遣先で勤務するという働き方がとられています。そのため、派遣社員の場合には、派遣先ではなく派遣元との法律関係が重要となります。
派遣社員と派遣元の会社では、契約社員と同様に期間の定めのある有期雇用契約を締結していることが多いです。そのため、派遣社員を辞めさせる場合には、厳格な解雇規制のある契約期間の途中の解雇ではなく、契約期間満了を理由とした雇止めが利用されるのが一般的です。
このような派遣社員の雇止めについても、上記の契約社員の雇止めと同様の要件で雇止めの有効性が判断されます。
(2)違法な派遣切りに対する対応
違法な派遣切りに対する対応についても、契約社員の雇止めと基本的には同様の対応となります。
違法な雇止めを判断するためには、契約内容や雇止めの理由などの資料を収集する必要があります。そのため、会社から雇止めを言い渡された場合には、解雇(雇止め)理由証明書の発行を求め(労働基準法22条)、雇止めの理由を確認するようにしましょう。
会社が雇止めの撤回に応じてくれない場合には、労働者個人での交渉には限界がありますので、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2021年09月03日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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