整理解雇とは? 不当解雇になる場合は?
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整理解雇とは? 不当解雇になる場合は?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

業績不振などを理由とする「整理解雇」が認められるのは、厳しい要件を満たす場合に限られます。会社によって違法に整理解雇された場合には、弁護士に依頼して不当解雇の無効を主張しましょう。

今回は整理解雇について、4要件・不当解雇になる場合の例・解雇無効を主張する方法などを解説します。

1. 整理解雇とは

整理解雇とは、業績不振を背景として、人件費削減(人員削減)を目的に行われる解雇です。

解雇の種類には、他に「懲戒解雇」と「普通解雇」があります。懲戒解雇は就業規則上の懲戒事由、普通解雇は労働契約または就業規則上の解雇事由に該当することが要件です。

これに対して整理解雇は、懲戒事由や解雇事由の存在を前提とせず、解雇理由が純粋に会社都合であるという特徴があります。

2. 整理解雇が不当解雇になる場合は?

整理解雇には「整理解雇の4要件」や「解雇予告義務」が適用され、これらの要件・規制を満たさない整理解雇は違法・無効となります。

(1)整理解雇の4要件・解雇予告義務

整理解雇の有効性は、以下の4要件を満たしているか否かの観点から総合的に判断されます。

①整理解雇の必要性

解雇を実施しなければ経営破綻が確実であるなど、整理解雇を実施する高度の必要性が認められるか否かが考慮されます。

②解雇回避努力義務の履行

役員報酬の削減・新規採用の抑制・希望退職者の募集など、整理解雇を回避するための相当な経営努力がなされたか否かが考慮されます。

③被解雇者選定の合理性

解雇する労働者(従業員)を選ぶ際に、合理的な基準を定め、それを正しく適用して選定したか否かが考慮されます。

④解雇手続きの妥当性

労働組合や対象労働者に対して、十分な説明・協議のプロセスを経たか否かが考慮されます。

また、整理解雇を行うに当たっては、原則として30日以上前に労働者へ予告をしなければなりません(労働基準法第20条第1項)。予告日数を短縮する場合には、短縮1日につき1日分の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払う必要があります(同条第2項)。

解雇予告等の義務に違反して行われた整理解雇も、違法な不当解雇といえます。

(2)整理解雇が違法となる場合の例

整理解雇の4要件および解雇予告等の義務を踏まえると、以下の場合には整理解雇が違法となる可能性が高いです。

(例)

  • 売り上げが昨年度に比べて若干減った程度にすぎないにもかかわらず、整理解雇された
    →整理解雇の必要性がない
  • 役員報酬の額は維持されており、新規採用数も平年並みであるにもかかわらず、整理解雇された
    →解雇回避努力義務が履行されていない
  • 自分を嫌っている取締役の一存で整理解雇された
    →被解雇者の選定方法が不合理
  • 事前に何の説明もなく、突然整理解雇された
    →解雇手続きが妥当でない
  • 解雇予告手当が支払われずに、即日で整理解雇された
    →解雇予告等の義務に違反している

3. 不当解雇の無効を主張する方法

不当解雇の無効を主張する主な方法は、以下のとおりです。

(1)会社との交渉

会社と直接交渉して、解雇の撤回を求めます。会社から退職金の上乗せなどが提案される場合がありますが、納得できる条件であれば合意退職を受け入れることも考えられます。

(2)都道府県労働局のあっせん手続きを利用する

中立的な立場の紛争調整委員会が間に入り、労使双方の話し合いによる自主的な解決を促します。紛争調整委員会は、弁護士・大学教授・社会保険労務士などの専門家で構成されており、労働実務に即した仲介が期待できます。

(参考:「個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)」(厚生労働省))

(3)労働審判を申し立てる

裁判官1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、調停または労働審判によって労使紛争の解決を図ります。審理が原則として3回以内で終結するため、迅速な解決が期待できます。ただし、労働審判に対して異議が申し立てられた場合は、自動的に訴訟へ移行します。

(参考:「労働審判手続」(裁判所))

(4)解雇無効確認訴訟を提起する

裁判所の公開法廷で整理解雇の不当性を主張し、解雇無効を確認する判決を求めます。労働者勝訴の判決が確定すれば、労働者としての地位を回復することが可能です。 なお、訴訟の途中で和解が成立するケースもあります。

いずれの手続きについても、弁護士に代理対応を依頼することで、効果的に解雇の無効を主張できます。会社から不当な整理解雇を受けた労働者の方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2023年04月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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