外国人と国際離婚をする場合の手続きは?
国際結婚をした外国人配偶者と離婚するケースでは、日本と配偶者の国籍国の両方で離婚手続きを行う必要があります。
今回は、外国人配偶者と国際離婚をする場合の手続きについて解説します。
1. 国際離婚には、どちらの国の法律が適用される?
国際離婚については、夫婦の国籍国のうち、どちらの国の法律が適用されるのかが問題となります。
日本人と外国人の離婚につき、日本の裁判所が判断を行う際に適用する法律は、以下の基準で決定されます(法の適用に関する通則法第25条、第27条)。
(1)夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合
日本法
(例)日本人とフランス人の夫婦のうち、日本人の側は現在日本に住み、フランス人の側は現在フランスに住んでいる場合は、日本法
(2)夫婦の本国法が同一である場合
その本国法
※日本人と外国人の離婚は該当しない
(3)夫婦の本国法が同一でなく、夫婦の常居所地法が同一である場合
その常居所地法
(例)日本人とフランス人の夫婦がいずれもフランスに住んでいる場合は、フランス法
(4)夫婦の本国法も常居所地法も同一でない場合((1)の場合を除く)
夫婦に最も密接な関係がある地の法
(例)日本人とフランス人の夫婦のうち、日本人の側は現在米国に住み、フランス人の側は現在フランスに住んでいるが、同居中は日本に住んでいた場合は、日本法
2. 相手が離婚に同意している場合は協議離婚
日本人と外国人の夫婦が離婚する場合、それぞれの国籍国において離婚手続きを行う必要があります。
配偶者が離婚に同意している場合は、日本の役所に離婚届を提出したうえで、配偶者の国籍国でも協議離婚の手続きを行いましょう。ただし、協議離婚を認めていない国もある点に注意が必要です。
(1)日本の役所に離婚届を提出する
日本における協議離婚は、届出人の本籍地または所在地の市役所・区役所・町村役場に離婚届を提出して行います。届け書の用紙は、市役所・区役所・町村役場で交付を受けられます。
離婚届の記載要領・記載例については、法務省ウェブサイトをご参照ください。
(参考:「離婚届」(法務省))
(2)海外でも手続きを行う
ただし協議離婚を認めていない国もある
日本の役所に離婚届を提出しただけでは、配偶者の国籍国において離婚が成立したことにはなりません。そのため、配偶者の国籍国でも、協議離婚の手続きを行う必要があります。
多くの国では、在日大使館などで離婚の届け出を受け付けています。該当する在日大使館などに連絡を取り、離婚手続きについての案内を受けましょう。
また、(元)配偶者が現地に住んでいる場合には、離婚手続きを代行してもらうことも可能です。
ただし、一部の国では協議離婚が認められていない点に注意が必要です。たとえばカナダでは、当事者の話し合いのみによる離婚が原則として認められておらず、裁判所を関与させなければなりません。
このような国では、協議離婚届を在日大使館に提出するのではなく、本国の裁判所で手続きを行う必要があります。対応が難しければ、現地法弁護士のサポートを受けましょう。
3. 相手が離婚に同意しない場合は調停離婚・裁判離婚
外国人配偶者が離婚に同意しない場合は、調停または裁判(訴訟)によって離婚を目指します。調停は、調停委員の仲介によって離婚の合意を目指す手続きです。訴訟は、裁判所の法廷において離婚要件を立証し、判決によって離婚を認めてもらう手続きです。
調停離婚・裁判離婚をする場合、日本または配偶者の国籍国で調停・訴訟を行った後、その結果を基にそれぞれの国で離婚手続きを行うことになります。
日本の裁判所で調停・訴訟ができる場合は、以下のとおりです(人事訴訟法第3条の2、家事事件手続法第3条の13)。
(1)日本の裁判所で訴訟ができる場合
以下のいずれかに該当する場合
- 被告の住所(住所がない場合または住所が知れない場合は、居所)が日本国内にあるとき
- 原告・被告の双方が日本国籍を有するとき
- 原告の住所が日本国内にあり、かつ夫婦が最後に同居していた住所が日本国内にあるとき
- 1. ~3. のほか、日本の裁判所が審理および裁判をすることが当事者間の衡平を図り、または適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき
(2)日本の裁判所で調停ができる場合
上記1. から4. のほか、以下のいずれかに該当する場合
- 申立人の相手方の住所(住所がない場合または住所が知れない場合は、居所)が日本国内にあるとき
- 当事者が日本の裁判所に調停を申し立てることができる旨の合意をしたとき
日本の裁判所に管轄権がない場合は、配偶者の国籍国で調停・裁判などを行いましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2023年01月06日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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松村 大介 弁護士
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