フィリピン人配偶者と離婚できない? 離婚手続きの進め方を解説

フィリピン人配偶者と離婚できない? 離婚手続きの進め方を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

フィリピンでは離婚といった概念がないため、フィリピン人とは離婚できないのではと思われがちです。

この記事では、フィリピン人とは離婚できるのか、日本居住とフィリピン居住のケースごとに、離婚手続きの方法を解説します。また、フィリピン人と離婚する際に注意すべきポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

1. フィリピン人の配偶者を持つ日本人は離婚できない?

世界には「離婚」という概念すらない国があります。カトリック教徒が大半を占めるフィリピンもそのうちのひとつです。カトリックの教えでは、離婚が認められていないため、フィリピンでは離婚という制度自体が作られなかったと考えられています。

では、フィリピン人と結婚している日本人は一生離婚できないのでしょうか。

フィリピン人の配偶者を持つ日本在住の日本人の場合は、日本国内で離婚届を出すことで、「日本での離婚」が成立します。一方、フィリピン人配偶者の側は、フィリピン法に基づき、フィリピン国内では婚姻関係が続いているという状況になります。

厳密には、フィリピン人配偶者はフィリピン法の下で再婚の資格を有する状態になります。ただし、フィリピン法で再婚をする前に、フィリピンの裁判所にて外国で成立した離婚の承認を得る必要があります。

2. フィリピン人配偶者との離婚手続き

国際結婚後の離婚については、どちらの国の法律を適用するのかといったことが問題になりがちです。

フィリピン人配偶者との離婚においても、居住地が日本かフィリピンかによって、必要な手続きが変わるため、注意が必要です。ここからはケースごとに、どのように離婚手続きをすればよいのか、具体的な流れやポイントを解説します。

(1)日本居住の場合

離婚の成立や方式について、どの国の法律が適用されるかは、法の適用に関する「通則法」にのっとって判断されます。通則法25条では国際結婚について、以下のように定めています。

「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。」

これは27条の離婚にも同じように適用するとされています。

たとえば、日本に住んでいる夫婦が離婚する場合は、日本の法律を適用するといった具合です。日本での離婚は民法に定めがあり、日本人同士の離婚と同様に手続きを進めれば問題ありません。なお、離婚の形には主に以下の3種類があります。

  • 協議離婚
    夫婦間で話し合うことで、離婚を決める方法です。「離婚届」を役所へ提出し受理されると、離婚が正式に成立します。
  • 調停離婚
    協議離婚では話がまとまらない場合、裁判所から選任された「調停委員」に仲介してもらい、離婚の話をまとめます。これで離婚が決まった場合は「調停離婚」となります。
  • 裁判離婚
    調停でも互いの主張が相いれない場合は、最終的に家庭裁判所へ訴状を提出し、裁判官の判決によって離婚を決定します。必ず調停を経る必要があり、また、法で定められている明確な離婚理由(法定離婚事由)がなければ離婚が認められないことにも注意が必要です。

(2)フィリピン居住の場合

次に夫婦がフィリピンに住んでいる場合、フィリピンでは離婚の概念が存在しないため、本籍地などのある日本の役所へ出向くか郵送にて離婚届を提出しなければなりません。フィリピンにある日本国大使館では、離婚届を受理できないため、注意しましょう。

なお、日本で離婚の手続きを済ませた後、日本人はフィリピン国内の機関に対し、報告や他の手続きをする必要はありません。

3. フィリピン人との国際離婚の注意点

最後に、フィリピン人配偶者と離婚する際に気を付けておきたいポイントについて紹介します。

一つ目は、フィリピン人配偶者が「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)を取得していた場合です。日本人と離婚するとビザは失効してしまうため、フィリピン人配偶者は次のうちいずれかの方法をとることになります。

  • フィリピンへ帰国する
  • 在留資格の期限が有効なうちに日本人あるいは永住者と結婚し、在留資格(「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」)の更新申請をする
  • 出入国在留管理庁へ長年生活をしてきた事実を認めてもらい、「定住者」ビザへ変更申請する

二つ目は、フィリピン人配偶者はフィリピン国内でも離婚のための手続きが必要なことです。

前述したように、日本人は日本の役所へ離婚届を出した後、フィリピン国内では離婚に関する諸手続きを行う必要はありません。

一方、フィリピン人配偶者は、日本で離婚届を出しても、フィリピン国内では「まだ婚姻関係が続いている」と見なされます。上述のとおり、フィリピン人配偶者は、日本で成立した離婚を、母国でも承認してもらわなければなりません。

この手続きは「リコグニッション(Recognition)」と呼ばれ、裁判所で行います。リコグニッションを経なかった場合、再婚する際に重婚となり、法律を犯してしまうことになります。このため、「日本での離婚が正式に成立した」ことをフィリピン国内でも認めてもらうことが必要です。

このように、フィリピン人との国際離婚においては、日本人側よりもフィリピン人配偶者側に、注意すべき点が多くあります。離婚手続きのプロセスにおいて、フィリピン人配偶者がうっかりと法律違反をしてしまうことがないよう、特段の配慮をすることが大切です。

フィリピン人との離婚で気になることがあれば、適切に手続きを進めるためにも、国際離婚に詳しい弁護士へぜひ相談しましょう。

弁護士JP編集部
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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2023年09月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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