代償分割とは? 代償金の決め方と相続税・贈与税の扱いを解説

代償分割とは? 代償金の決め方と相続税・贈与税の扱いを解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

被相続人の遺産が自宅の不動産しかないという場合には、現金や預貯金のように物理的に分割をすることができませんので、自宅を相続したいという場合には、「代償分割」という方法を検討することになります。

ただし、代償分割を利用する場合には、不動産の評価方法や代償金の支払い方法、税金の扱いなどを理解しておかなければ、不利益を被るおそれもありますので注意が必要です。

今回は、不動産の遺産分割方法である代償分割に関して、代償金の決め方や税金などを解説します。

1. 代償分割とは?

代償分割とは、どのような遺産分割方法なのでしょうか。以下では、代償分割の概要とメリット・デメリットについて説明します。

(1)代償分割とは

代償分割とは、特定の相続人が不動産などの遺産を取得し、その代償として、他の相続人に金銭(代償金)を支払うことによって調整する遺産分割方法です。

代償分割は、主に以下のようなケースで利用されます。

  • 遺産が不動産しかない
  • 不動産を売却するのではなく利活用したい
  • 公平な遺産分割を実現したい

(2)代償分割のメリットとデメリット

代償分割には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

①代償分割のメリット

相続財産である自宅に引き続き居住したいという場合には、売却(換価分割)ではなく、代償分割、現物分割(例えば、Aが不動産、Bが現金、Cが株式と相続する)と共有分割(不動産の共有持分をA、B、Cそれぞれ3分の1ずつとして相続する)の3つの方法が考えられます。

しかし、自宅以外にめぼしい遺産がない場合には、現物分割では自宅を相続する相続人と他の相続人との間で不公平感が生じてしまいます。また、共有分割では、権利関係が複雑になり、将来の利活用に支障が生じるおそれもあります。そのため、相続財産が不動産しかないという場合には、代償分割が最も公平かつ現実的な遺産分割方法であるといえます。

②代償分割のデメリット

代償分割を利用する場合には、他の相続人に対して、代償金を支払う必要があります。不動産の評価額によっては、代償金の金額も高額になりますので、代償金を支払うだけの資力が必要になります。

このようにある程度の資力がある人でなければ代償分割を利用することができないという点がデメリットとして挙げられます。

2. 代償金はどのように決める?

代償分割を行う際の代償金は、以下のように決めていきます。

(1)相続財産の評価方法の決定

代償分割をする場合には、対象不動産の評価方法を決めなければなりません。不動産の評価方法には、以下の4種類があり、どの評価方法を採用するのかによって不動産の評価額は大きく異なってきます。

  • 固定資産税評価額
  • 相続税路線価
  • 公示地価
  • 時価

まずは、相続人同士で話し合いを行い、どの評価方法を採用するのかを決めていきます。

相続人全員の合意が得られない場合には、遺産分割調停や審判の申し立てが必要になります。調停や審判になると不動産鑑定士による鑑定が行われることになりますが、鑑定費用の負担が生じますので注意が必要です。

(2)代償金の支払い方法の決定

不動産の評価方法が決まったら、その評価方法に従って不動産の評価額を算定します。

不動産を取得する相続人は、他の相続人に対して、自己の法定相続分を上回る部分について、代償金として支払いをしなければなりません。

たとえば、不動産の評価額が3000万円であり、被相続人の子ども3人が相続人であった場合、不動産の取得を希望する相続人は、他の相続人に代償金として1000万円ずつ支払わなければなりません。

なお、代償金の支払い方法は、一括払いが基本となりますが、他の相続人の合意があれば分割払いにすることも可能です。

3. 代償分割にともなう税金

代償分割をする場合には、課税関係についても注意が必要です。

(1)相続税の計算方法

代償分割をする場合の相続税の計算は、代償金の支払いをする人と代償金の支払いを受ける人とで分けて考える必要があります。

代償金の支払いをする人は、当該相続人が取得した相続財産の価額から代償金の金額を差し引いたものが相続税の課税価格となります。

他方、代償金の支払いを受ける人は、他に相続で取得した財産がある場合には、その価額に代償金の価額を加えたものが相続税の課税価格となります。

(2)贈与税や譲渡所得税の課税について

①贈与税

代償分割では、相続財産を取得する相続人から他の相続人に対して、代償金が支払われます。この代償金は、相続税の課税対象にはなりますが、原則として、贈与税が課税されることはありません。

ただし、代償金の金額が不相当に高額であった場合には、贈与税が課税される可能性もありますので注意が必要です。また、代償金の支払いであることを明らかにするために、遺産分割協議書にはその旨明記することが必要です。

②譲渡所得税

代償分割では、一般的に金銭によって代償金の支払いが行われます。しかし、代償金の支払いは金銭によると限られているわけではありませんので、不動産などの資産を代償金(代償財産)として交付することも可能です。

このように金銭以外の財産を交付した場合には、交付時の時価で当該資産の譲渡をしたことになりますので、それに対して譲渡所得税が課税されます。

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