遺贈とは? 相続・贈与との具体的な違いについて解説

遺贈とは? 相続・贈与との具体的な違いについて解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

遺産を承継する際の形式には、遺贈・相続・贈与(生前贈与・死因贈与)といったさまざまなパターンがあります。その中でも、「遺言による贈与」を意味する「遺贈」は広く用いられています。

上記の各行為は、法律行為としての性質が互いに異なりますので、これから相続対策を行う場合は、各行為の内容について正確に理解しておきましょう。

今回は「遺贈」を中心として、相続や贈与との違いを明らかにしつつ、後の世代へ財産を引き継ぐ各方法の概要について解説します。

1. 相続と遺贈の違いは?

「相続」と「遺贈」は、いずれも遺産を承継することに関連する法的概念ですが、両者の意味するところは異なります。

(1)相続

相続権に基づく遺産の承継

「相続」とは、相続権に基づいて遺産を承継することをいいます。

相続権に基づく遺産の承継は、被相続人の死亡を契機とし、被相続人による遺言または遺産分割協議・調停・審判のいずれかによって発生します。遺産分割協議・調停・審判の対象となるのは、相続開始時に被相続人が所有した財産であって、遺贈(遺言による贈与)や死因贈与の対象にならなかったものです。

したがって、遺贈または死因贈与によらない遺産の承継を、「相続」と総称すると整理できます。

なお相続権を有する親族は、以下の順位によって決定されます。

  1. 配偶者:常に相続人となる(民法第890条)
  2. 子ども:常に相続人となる(民法第887条第1項)
  3. 子どもが被相続人よりも先に死亡している場合は孫、孫も既に死亡している場合はひ孫が代襲相続人となる(民法第887条第2項、第3項)
  4. 直系尊属:子ども及びその代襲相続人がいない場合に相続人となる(民法第889条第1項第1号)
  5. 兄弟姉妹:子ども及びその代襲相続人がおらず、直系尊属もいない場合に相続人となる(民法第889条第1項第2号)

(2)遺贈

遺言による贈与

「遺贈」は、遺言による贈与を意味します。

被相続人となる方(遺言者、遺贈義務者)は、相続分にかかわらず、遺言によって自由に遺産を贈与することが認められています(民法第964条)。つまり、遺贈は相続権に基づく相続に優先されるのです。

ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」が認められています(民法第1042条第1項)。もし遺留分を侵害するような遺贈が行われた場合は、遺留分権利者による「遺留分侵害額請求」(民法第1046条第1項)がなされ、遺贈を受けた者は遺留分権利者に対して金銭の相当額を支払う必要があります。

2. 遺贈と贈与の違いは?

被相続人となる方の意思によって財産の譲受人を指定する方法としては、遺贈のほかに「贈与」があります。

遺贈と贈与の最大の違いは、遺贈が「単独行為」であるのに対して、贈与が「契約」である点です。

(1)遺贈

遺言者の単独行為

「遺贈」(遺言による贈与)は、遺言者の単独行為とされています。つまり、遺贈をするに当たっては、財産の譲受人(受遺者)の承諾は必要ありません。

ただし受遺者は、遺贈を放棄することができます。包括遺贈について放棄する場合は、相続放棄の場合と同様、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。特定遺贈についてはいつでも遺贈を放棄することができ、家庭裁判所への申述は必要ありません。包括遺贈と特定遺贈が何を意味するかについては後述します。

なお、遺言書の方式は民法で厳密に決められており(自筆証書・公正証書・秘密証書)、要件を欠いた場合は無効になってしまうので注意が必要です(民法第960条)。

(2)贈与

贈与者と受贈者の間の契約

「贈与」は、贈与者と受贈者の間の契約であり、両当事者の合意があって初めて成立します。贈与には大きく分けて、贈与者の生前に贈与の効力が生じる「生前贈与」と、贈与者の死亡を停止条件として贈与の効果が生じる「死因贈与」の2種類があります。

贈与が書面により行われている場合には、その解除には当事者双方の合意が必要であり、受贈者が一方的に贈与を放棄することはできません(受け取った後に受け取った財産を破棄することは、所有権に基づいて可能です)。

なお、贈与契約の方式には、特に法律上の限定はないため、口頭での贈与も有効です。口頭での贈与の場合には、まだ履行されていない部分については、受贈者が一方的に贈与を解除することも可能です(民法第550条)。

3. 2種類の遺贈について

包括遺贈と特定遺贈

遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。それぞれ、遺言者の意図に合わせて適切に使い分けましょう。

(1)包括遺贈とは?

包括遺贈とは、遺産の割合を指定して行われる遺贈をいいます。

(例)
「長男Aに、相続財産の3分の1を遺贈する。」

包括遺贈を受けた人を「包括受遺者」といい、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します(民法第990条)。したがって包括受遺者は、他の相続人と同様に遺産分割協議に参加し、遺産の分割方法を話し合うことになります。

「遺産を譲りたい人がいるが、どの遺産を承継するかは話し合いで決めてほしい」という場合には、包括遺贈を活用するとよいでしょう。

(2)特定遺贈とは?

特定遺贈とは、遺産を特定して行われる遺贈をいいます。

(例)
「長男Aに、不動産Xを遺贈する。」

特定遺贈の対象となった財産は、遺産分割の対象から除外されます。そのため、「相続人同士が遺産の分割方法で揉めることを避けたい」と考える場合には、特定遺贈を活用して、あらかじめ遺産を誰に承継させるかを決めておくとよいでしょう。

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