株式が財産分与の対象となる場合や、分与の方法とは?

株式が財産分与の対象となる場合や、分与の方法とは?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

夫婦の一方が婚姻中の収入をもとに購入していた株が値上がりして利益が出た場合には、離婚時の財産分与では、夫婦双方の考えが対立する可能性があります。

株式を購入していた側であれば「自分が銘柄を選んで買ったのだから、利益は自分のもの」だと考えることでしょう。一方で、株式の原資となる収入を得ていた側であれば「自分が働いて得たお金を元手にしているから、利益は自分のもの」と考えるものです。両者のどちらの考え方にも、一理あるように見えますが、実際に財産分与が行われる際には、財産はどのように分配されるのでしょうか?

また、自分の経営する会社の株式を保有している場合には、財産分与によって配偶者に株式を分けなければならないとすれば、経営に支障が生じる可能性があります。

「株式」が財産分与の対象財産にある場合の注意点について解説します。

1. 株式が財産分与の対象になる場合とは

(1)婚姻期間中に購入した株式は基本的に対象になる

財産分与は、婚姻期間中に築いてきた夫婦の共有財産を分けるための手続きです。婚姻期間中に得た財産は、その名義を問わず、基本的に夫婦の共有財産とされます。

そのため、たとえば会社員の夫と専業主婦の妻の家庭であれば、夫の婚姻期間中の収入による貯金や収入を原資として取得した財産は、財産分与との関係では、夫固有の財産ではなく、夫婦が協力して築いた共有財産とみなされるのです。

婚姻期間中に購入した株式であり、その原資が婚姻期間中の収入による場合には、財産分与の対象になります。その際、夫婦のどちらが株式の名義人になっているかは、問題になりません。

なお、財産分与の割合は、基本的に夫婦それぞれ2分の1ずつで分けるのが一般的です。しかし、自社株の場合には、争いになれば、異なる割合が認められる可能性もあるのです。

たとえば妻が経営する会社の株式を保有している場合に、「会社株式の価値を高めたのは、妻個人の能力や手腕によるところが大きい」と判断できる場合には、妻の財産分与の割合が多く認められる可能性があります。

(2)例外的に対象にならない場合

婚姻期間中に得た財産であっても、例外的に、夫婦の共有財産にならない場合もあります。たとえば妻が両親から贈与されたお金や相続によって得た財産があったときには、これらの財産は妻の特有財産となり、夫婦の共有財産にはなりません。

また、婚姻前から保有する財産も特有財産になります。これらの特有財産を原資として購入した株式については、これも特有財産であり、財産分与の対象にはならないと考えられます。ただし、特有財産を原資として購入したことが証明できない場合には、共有財産として財産分与の対象にされてしまいますので注意しましょう。

2. 株式を財産分与する方法とは

(1)株式の評価額

財産分与の対象に株が含まれるときには、「その評価額をどう判断するのか」という問題が生じます。上場企業の株式であれば市場価格があるので、市場価格を基準として評価することができます。

ところが、非上場株式には市場価格がないため、どのような評価方法で評価額を決めるのかを判断することは難しくなるのです。評価額に争いが生じる場合には、弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

(2)株式の財産分与の方法

株式は、「現物分割」「代償分割」「換価分割」のいずれかの方法で分けることができます。

「現物分割」とは、株式をそのまま夫婦で分け合う方法です。たとえば1000株保有するA社の株式について、売却することなく、夫と妻とで500株ずつ分けるといった方法です。

「代償分割」とは、夫婦の一方が株を取得する代わりに、他方にお金などの対価を支払う方法です。1000株保有する自社株式について、経営者の夫がすべて取得する代わりに、その評価額相当の金銭を妻に支払うという方法です。自社株を保有しているときには、離婚による財産分与で経営権に影響を及ぼすことは回避すべき事態であるため、代償分割が選択されることも少なくありません。

「換価分割」は、株式を売却してしまい、その売却代金を夫婦で分け合う方法です。ただし、非上場株式では、株式に対する譲渡制限などが制約となるため、換価分割の方法を選択することが難しくなります。

(3)株式の譲渡のための手続き

財産分与において、株式を現物分割することになった場合には、譲渡のための手続きが必要になります。譲渡のための手続きをする前には、株式も含めた財産分与の内容について、離婚協議書などの書面を作成して記載しておくことが重要になります。

なお、離婚協議書は、公証役場に行って「公正証書」という形式で作成し、強制執行認諾文言を入れておくと、協議で取り決めた金銭の支払いの約束が果たされない場合に、強制執行を裁判手続きを経ずに行えるというメリットがあります。

譲渡のための手続きは、上場株式であるか譲渡制限株式であるかによって異なります。上場株式である場合には、証券会社で株式の名義変更を行います。具体的な手続きについては、証券会社に確認しましょう。

一方、譲渡制限株式であれば、譲渡にあたり会社に対して株式譲渡の承認を請求し、株主総会または取締役会で承認を得る必要があります。

承認が得られた場合には、株式の名義人になっている譲渡人とこれから名義人になる譲受人とで、会社に株主名簿の書き換えを請求することになります。株主名簿の書き換えの手続きが終われば、株式の取得が完了します。

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