共働きの夫婦が離婚する際の財産分与
離婚する夫婦が直面する大きな問題となるのが「財産分与」です。夫婦の間に生じた財産は、実質的には夫婦の共有財産として離婚の際に一方の配偶者が他方の配偶者に対し、財産分与の請求をすることができます。そのため、たとえば夫の収入だけで生活していたとしても離婚の際には財産分与の請求をすることができるのです。
では、夫婦がそれぞれ仕事による収入を得ていた「共働き」の家庭であれば、どのように分配することになるのでしょうか?
離婚の際に行われる「財産分与」とは
離婚における財産分与は、民法第768条に定められています。条文では「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定めています。
財産分与の対象:「共有財産」
財産分与の対象となるのは、次のような財産です。
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お金
現金として手元に保管しているもの、金融機関の口座に入っている預貯金、定期預金など -
不動産
一戸建て住宅、マンション、土地など -
有価証券
株式、国債・社債など -
動産
自動車など -
美術品や宝飾品
絵画などの美術品や宝石などの宝飾品 -
年金
婚姻期間中に支払った個人年金など -
退職金
すでに支払われているものに限らず、将来的に支払われる見込みのものも含む
財産分与の対象にならない財産:「特有財産」
以下の財産は共有財産とはみなされず、財産分与の対象とはなりません。
- 婚姻前から所有していた預貯金、不動産、自動車など
- 婚姻中に相続、遺贈された財産
- 日用品としておのおのが使用するもの
これらの財産は夫婦のそれぞれが個別に所有権を持つことから「特有財産」または「固有財産」と呼ばれます。
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清算的財産分与
もっとも一般的な財産分与が、清算的財産分与です。清算的財産分与では、夫婦が婚姻期間中に取得した財産を実質的な夫婦共有財産として、分配します。共働き夫婦が離婚をする場合でも、清算的財産分与として財産分与の請求をすることができます。 -
扶養的財産分与
離婚することで夫婦の一方が経済的に困窮することが明らかな場合に、生計を扶助する目的で行われる財産分与のかたちです。すでに存在する共有財産を分割するのではなく、困窮するだろう側の生活が安定するまでの期間、一定額の扶助金を支払うのが通例です。とはいえ扶養的財産分与が行われるケースは非常に少なく、共働きの夫婦の場合は扶養的財産分与がなされることはほとんどないといってよいでしょう。 -
慰謝料的財産分与
離婚の際には一方が「慰謝料」の支払いを求めることが多くあります。本来的には財産分与と慰謝料は全く別の性質のお金です。ところがお金のやりとりが生じるという点では一致しますので、財産分与に慰謝料を含めることがあります。それが慰謝料的財産分与です。たとえば、暴力や不貞行為に伴う慰謝料の支払いがされるケースは慰謝料的財産分与に該当します。
夫婦が共働きの場合の財産分与の割合
離婚における財産分与の基本は清算的財産分与です。
清算的財産分与では、夫婦が共有財産を形成した際の「貢献度」に応じて財産を分配することになります。一般的には一方が専業主婦(夫)であっても貢献度は同等と考えられ、50:50の割合での分与が多い傾向です。したがって共働きの場合、共有財産を形成した貢献度は、50:50になると考えます。
夫婦がそれぞれ財産管理していた場合は?
共働き夫婦のライフスタイルによっては、それぞれの収入はそれぞれが管理している場合があります。住宅費、光熱費、食費などを分担しながらも、基本的にはそれぞれが収入を管理する、いわゆる「別財布」の形態をとっている夫婦も増えています。
その場合の財産分与も、原則として結婚中に購入したもの、増やした財産は夫婦の共有財産とみなされます。
ただし民法第756条に定める「夫婦財産契約」を締結していた場合は、それぞれの収入をひとつにまとめず、財産分与の対象から外すことができます。
民法の条文では「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければならない」とされています。この契約を締結していれば、共働きの夫婦が婚姻生活中に得た財産を共有財産とせず、財産分与の対象から外すことができるのです。
ただし、夫婦財産契約は「婚姻の届出までに」という要件があることから、婚姻前に契約を締結する必要があります。
話し合いで決着がつかない場合の対処法
夫婦が離婚する際には、財産分与について取り決めるのが通常です。ところが、夫婦共働きの場合は、それぞれの収入額や稼働時間などで主張がかみ合わないことが多く、財産分与の問題が深刻化することが予想されます。
夫婦間の協議では財産分与が解決しない場合は、離婚調停での話し合いが選択肢となりますが、その前に弁護士に相談をしておきましょう。
すでに夫婦が離婚に向けて別居しているなど、相手と顔を合わせる機会を避けたいという場合には、弁護士が代理人となって交渉を進めてくれます。
離婚に伴うお悩みについては、まずは弁護士に相談することを、おすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2021年04月05日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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