犯罪・刑事事件
刑事弁護の深み
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タイプ
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- ストーカー
杉山 大介 弁護士の犯罪・刑事事件での強み
1. 公判~目で見て耳で聞いてわかる刑事裁判~
「これが、刑事裁判のあるべき姿である」と教えてくれたのは、刑事事件に携わる裁判官自身です。
皆さんの運命を決める判断は、皆さんもわかる形で顕出されるべきなのです。
「わかる」を重視する私は当然、「目で見て耳で聞いてわかる弁護」を心がけます。
裁判の当事者は皆さんであり、皆さんの言葉が最大限反映されるよう、最高の演出家であり助演俳優となります。
2. 否認~無実を訴えることは怖くない~
あえて申し上げる言葉です。
もちろん、皆さんのリスクが伴う判断について、私が軽く見ることはないです。
一方で、真実の主張を、過剰に恐れる必要もないということです。
私は多くの、罪を否定して無事に済んできた人たちを見ています。
その手段も、いわゆる示談だけでなく、違法捜査の発見や、証拠への反論など、手立ては色々です。
ただし、一点。
罪を否定するというのは、「ちゃんと伝えれば信じてもらえる」というものではないです。
警察や検察も、疑いを持った以上、言葉を伝えるだけで「はい、そうですか」と引き下がる仕事ではないからです。
真実を守る戦い方について、検察官の考え方や法律の仕組みから、お伝えすることができます。
3. 自白~証拠と事実を大事にし、本物の解決を得る~
罪を認めている事件だと、もう結論は決まっているのでは?と思われるかもしれません。
しかし、弁護士ができることは多いです。
裁判に出てくる証拠は、法律に従うと出せないものが多く含まれています。
鑑定書が間違っていたということもありました。
そして、有罪は間違いなくても、刑の重さは、この証拠から導かれる事実によって、大きく変わってくるのです。
少年事件になると、さらに問題に至ったメカニズムを解析し、そこへの対処までしっかり示す必要が出てきます。
逆に言えば、そこまでしっかり対処できていれば、たとえば少年鑑別所が「こんな問題があるので少年院に行くべきだ」といった意見を出しても、それを覆すことができます。
そして、問題の本質を解明するアプローチは、たとえば、前科があるなど執行猶予が難しい成人の事件でも、役に立ってきます。
罪を認めている事件でも、弁護士ができることは、本当は多いのです。
そして、究極的には、あなたの家族・縁者が、二度と誤らないような対処を、打っておくことができるかもしれないのです。
罪を認めている事件でも、弁護士をつける意味があると、私は断言できます。
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