解決事例
離婚・男女問題
協議離婚の成立 解決金300万円の支払合意を獲得した事例
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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長年にわたり、夫からの暴力に苦しめられてきた女性からのご相談
ご本人が夫と離婚に向けて話し合いをしようとしても、そのたびに夫からの暴力や暴言を受け、話し合いを一向に進めることはできませんでした。このままでは、協議離婚を進めることは困難と思われるケースでした。
相談後
当事務所で受任し、通知書を送付して交渉を開始しました。
当事務所が代理人としてついたことで、当初予想されていたよりも交渉はスムーズに進めることができ、受任から約2ヶ月後に、協議離婚を成立させるとともに、解決金として300万円の支払合意をとりつけることができました。
大久保 潤 弁護士からのコメント
※事務所として対応いたしました。
離婚問題は当事者の感情がぶつかり合うため、ご本人同士では話し合いを進めることができないこともあります。
ですが、そのようなケースであっても、弁護士が代理人として就任することで、スムーズに交渉を進めることができる例も少なくありません。まずは弁護士にご相談してみることをお勧めします。
養育費支払なし→月2万円の実現事例
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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元妻に対する養育費の請求を希望する男性からの相談
元妻とはすでに協議離婚が成立し、男性が子の親権を取得していました。
男性は子を養育しながら生活していましたが、元妻からは養育費等の支払は一向にありませんでした。
男性は、元妻にも母親として責任を果たしてもらいたいと思い、養育費の支払請求を希望していましたが、元妻とも連絡がとれなくなってしまいました。
相談後
当事務所で受任し、養育費請求の調停を家庭裁判所に申し立てました。
もっとも、調停では解決しなかったため審判手続に移行しました。審判移行後、養育費の算定にあたり元妻の収入を調べる必要が生じました。
一般的に、相手方の収入を確認するためには源泉徴収票や給与明細等、収入が客観的に確認できる資料が必要となります。
相手方が任意に提出に応じない場合には、勤務先等への調査嘱託申立て等を行い、収入が確認できる資料を入手することになります。
本件でも調査嘱託申立等の方法を検討することによって、最終的には相手方の収入を確認し、審判を行なった結果、養育費の支払請求を実現することができました。
解決事例
弁護士依頼前
養育費の支払いなし
弁護士依頼後
養育費 月2万円の実現
解決までの期間
約6ヶ月
大久保 潤 弁護士からのコメント
※事務所として対応いたしました。
話し合い等をしても養育費を支払ってくれない相手方に対しては、調停や審判が有効な解決方法となり得ます。
調停や審判手続では、法的知識・経験が求められます。弁護士に相談することで適正な解決が期待できます。養育費でお困りの方は、弁護士へのご相談をご検討ください。
親権の取得 解決金約700万円の取得
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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長年夫と別居に至った女性からのご相談
女性は、夫の暴力的な言動を避けるために、子どもを連れて別居に至りました。
別居当時、夫は仕事を辞めていたこともあり、満足な生活費の援助もありませんでした。
一方、夫からは、子どもの親権を要求し続けてきたため、妻側もこれ以上の関係を継続することに悩んでいました。
相談後
当事務所で相談を受けたところ、ご相談者は、子どもの親権を取得し、これ以上自分たちの生活に夫が介入しないことを希望している様子でした。
そこで、当事務所でこれまでの婚姻生活の状況について事実関係を確認し、離婚にあたっての具体的な方針を検討しました。
事実関係を検討したところ、長年にわたって妻側で子どもたちの面倒をみてきたことからすれば、親権については取得できる見込みが高いといえました。
一方、夫側が仕事をしていなかったとはいえ、資産は相当額を有している可能性があることが判明したことから、財産分与を中心とした財産的請求が認められる見込みがあることにも気が付きました。
そこで、夫側と交渉・調停を重ねることで、最終的には子どもの親権を取得することができるとともに、解決金約700万円を取得することができました。
大久保 潤 弁護士からのコメント
※事務所として対応いたしました。
当事務所に相談に来られた当初は、子どもの親権の取得と離婚の成立のみを希望している様子でしたが、詳細な事実関係の確認の結果、多額の解決金を取得することも実現することができました。
離婚問題では、感情的な諍いから、一刻もはやく相手との関係を解消することを希望することも珍しくありませんが、結婚生活中に相当額の資産が形成されていながら、何の取り決めもなく離婚をしてしまい、その後に請求することができなくなってしまうということもありえます。
離婚問題は、家族関係の精算だけではなく、これまでの財産関係の精算という面もあります。
安易に離婚に応じるのではなく、まずは弁護士に相談し、どのような請求ができるのかどうかをよく検討していただくことをお勧めします。
離婚の成立 解決金額1000万円→400万円の減額
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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妻との離婚を決意した男性
男性は、お見合いで知り合った女性と結婚に至りましたが、結婚してまもなく、女性は体調不良などを理由にすぐに実家に帰ってしまいました。
男性は、女性と結婚してからもほとんど一緒に暮らしたこともないような状況でした。このままでは結婚している意味がないと考え、女性との離婚を決意しましたが、女性は離婚には同意してくれないばかりか、男性側に対して高額な婚姻費用を請求してきました。
相談後
これまでの婚姻生活の状況等をうかがうと、たしかに婚姻直後に妻が別居し、婚姻生活の実態はあまりないケースでしたが、一方で明確な離婚原因が見出し難いケースでもありました。
このような場合、妻からの婚姻費用の請求が認められると、毎月多額の婚姻費用を支払わなければならない一方、夫婦関係を解消することも難しいという状況が続いてしまい、夫側にとっては非常に悩ましい状況となってしまうことが想定されました。
このような難しい状況にあることをご説明してご理解いただく一方、当方で妻側と交渉を重ねていくうちに、妻側は、当初は離婚自体を頑なに拒んでいましたが、最終的には解決金次第で離婚に応じる姿勢に変化していきました。
そして、これまでの婚姻生活の実態や資力等を踏まえ、妻側が希望する解決金額1000万円を約400万円に減額した上で離婚を成立させることができました。
大久保 潤 弁護士からのコメント
※事務所として対応いたしました。
本件では、離婚の可否と解決金の交渉が問題となりました。
法定離婚原因が認められ難いケースでも、交渉を重ねることでお互いの要求や対立点が明らかになり、最終的な合意点が見いだせることも少なくありません。
ご希望に沿った解決ができるかどうかを検討するためにも、まずはお気軽にご相談ください。
解決金額約150万円の獲得 自宅ローンの負担免除
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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妻から離婚を請求された男性
夫婦は長年、円満な婚姻生活を築いていましたが、子どもたちが大きくなり、両親の手を離れるようになると、お互いの気持ちにずれが生じるようになりました。
そして、家庭内別居生活が続いた後、とうとう妻から離婚を請求されることになりました。
夫は、突然の離婚の申し出を受けてどうしたらよいかわからなくなり、1人で悩み続けていました。
相談後
当事務所でお話をうかがい、お二人の婚姻生活の状況について詳細にお話をうかがいました。
その上で、ご主人のお気持ちを何度も確認したところ、当初は妻との関係修復を希望していたものの、修復が難しいということを悟り、離婚を受け入れる方向へと変わっていきました。
もっとも、離婚を前提としても、ご相談のケースでは、自宅にかかった夫名義の多額のローンが残っていた上、夫には退職金等の財産がありました。
このような多額のローンや退職金等、財産分与をどのように精算するのかが大きな争点となっていました。
この点、当事務所では、そもそも夫側には目立った落ち度がない一方(婚姻関係の破綻の原因が見当たらない)、妻側から積極的に離婚を切り出してきたという経緯に着目しました。
本件は、夫婦関係が悪化した原因は、夫よりも、むしろ積極的に離婚を求めている妻側にあると考え、妻からの離婚請求を認める代わりに、財産分与では譲歩するよう交渉を重ねました。
その結果、最終的に自宅の残ローンは妻が引き取ること、妻から夫に対して解決金を支払うこと、さらに夫の退職金等については精算しないこと、で和解に至ることができました。
大久保 潤 弁護士からのコメント
※事務所として対応いたしました。
本件では、財産分与が大きな争点となりました。
原則どおりに考えた場合には、夫の方が退職金等、多額の財産を有しているため、夫から妻に対して財産を分与することになりますが、本件では離婚に至る経緯等からして、妻側にも一定の落ち度があるといえると考え、この点を中心に検討を重ねました。
その結果、原則をだいぶ修正し、夫側にとって有利な財産分与の内容で解決することができました。
常にこのような結果を得ることができるわけではありませんが、粘り強く交渉を重ねることでより良い解決に至ることができる一例と言えます。
不貞相手から慰謝料250万円 妻からの慰謝料50万円の獲得
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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妻が別の男性と不貞をしたために、離婚を決意した男性からの相談
男性は、妻とは交際時から婚姻中も、特に問題になることもなく、円満に過ごしてきました。
ところが、男性が自宅を購入し、多額のローンを負うことになったために、長時間の仕事をするようになった頃から、妻の様子がおかしくなってきました。
男性が妻の様子を不審に思い、最近の生活状況を問いただしたところ、妻は別の男性と不貞をしていたことを認めました。
相談後
当事務所でお話をうかがい、男性が妻と離婚する意思があるかどうかを確認したところ、不貞をした妻に対する信頼関係は無くなったとのことで、離婚を選択することになりました。
その上で、妻と不貞相手の男性に対する慰謝料請求をする強いご希望があったことから、2人に対する慰謝料請求に向けて手続を進めていきました。
その結果、不貞相手から慰謝料250万円、妻からは慰謝料50万円を支払ってもらうことで最終的に解決に至りました。
大久保 潤 弁護士からのコメント
※事務所として対応いたしました。
不貞行為に対しては、不貞相手のみならず、不貞をした配偶者に対しても慰謝料請求を行うことが可能です。
もっとも、不貞行為に対する慰謝料請求では、不貞行為をしたことが立証できるかどうか、また不貞行為が行われる前に婚姻関係が破綻していたかどうかなどの争点があります。
本件ではこれらの争点が問題となることはありませんでしたが、不貞行為に対する慰謝料請求は決して簡単に認められるわけではありません。
また、不貞行為を行った相手方に対する慰謝料請求では、どの程度の慰謝料額が認められる見通しが立つのかも検討する必要があります。