大久保 潤 弁護士
おおくぼ じゅん

大久保 潤弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • 24時間予約受付
  • 全国対応
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は可能な限り対応しています。まずはお電話でお問い合わせください。

解決事例

離婚・男女問題

事例1

協議離婚の成立 解決金300万円の支払合意を獲得した事例

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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長年にわたり、夫からの暴力に苦しめられてきた女性からのご相談

ご本人が夫と離婚に向けて話し合いをしようとしても、そのたびに夫からの暴力や暴言を受け、話し合いを一向に進めることはできませんでした。このままでは、協議離婚を進めることは困難と思われるケースでした。

相談後

当事務所で受任し、通知書を送付して交渉を開始しました。

当事務所が代理人としてついたことで、当初予想されていたよりも交渉はスムーズに進めることができ、受任から約2ヶ月後に、協議離婚を成立させるとともに、解決金として300万円の支払合意をとりつけることができました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※事務所として対応いたしました。

離婚問題は当事者の感情がぶつかり合うため、ご本人同士では話し合いを進めることができないこともあります。

ですが、そのようなケースであっても、弁護士が代理人として就任することで、スムーズに交渉を進めることができる例も少なくありません。まずは弁護士にご相談してみることをお勧めします。

事例2

養育費支払なし→月2万円の実現事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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元妻に対する養育費の請求を希望する男性からの相談

元妻とはすでに協議離婚が成立し、男性が子の親権を取得していました。

男性は子を養育しながら生活していましたが、元妻からは養育費等の支払は一向にありませんでした。

男性は、元妻にも母親として責任を果たしてもらいたいと思い、養育費の支払請求を希望していましたが、元妻とも連絡がとれなくなってしまいました。

相談後

当事務所で受任し、養育費請求の調停を家庭裁判所に申し立てました。

もっとも、調停では解決しなかったため審判手続に移行しました。審判移行後、養育費の算定にあたり元妻の収入を調べる必要が生じました。

一般的に、相手方の収入を確認するためには源泉徴収票や給与明細等、収入が客観的に確認できる資料が必要となります。

相手方が任意に提出に応じない場合には、勤務先等への調査嘱託申立て等を行い、収入が確認できる資料を入手することになります。

本件でも調査嘱託申立等の方法を検討することによって、最終的には相手方の収入を確認し、審判を行なった結果、養育費の支払請求を実現することができました。

解決事例
弁護士依頼前
養育費の支払いなし

弁護士依頼後
養育費 月2万円の実現

解決までの期間
約6ヶ月

大久保 潤 弁護士からのコメント

※事務所として対応いたしました。

話し合い等をしても養育費を支払ってくれない相手方に対しては、調停や審判が有効な解決方法となり得ます。

調停や審判手続では、法的知識・経験が求められます。弁護士に相談することで適正な解決が期待できます。養育費でお困りの方は、弁護士へのご相談をご検討ください。

事例3

親権の取得 解決金約700万円の取得

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===

長年夫と別居に至った女性からのご相談
女性は、夫の暴力的な言動を避けるために、子どもを連れて別居に至りました。

別居当時、夫は仕事を辞めていたこともあり、満足な生活費の援助もありませんでした。

一方、夫からは、子どもの親権を要求し続けてきたため、妻側もこれ以上の関係を継続することに悩んでいました。

相談後

当事務所で相談を受けたところ、ご相談者は、子どもの親権を取得し、これ以上自分たちの生活に夫が介入しないことを希望している様子でした。

そこで、当事務所でこれまでの婚姻生活の状況について事実関係を確認し、離婚にあたっての具体的な方針を検討しました。

事実関係を検討したところ、長年にわたって妻側で子どもたちの面倒をみてきたことからすれば、親権については取得できる見込みが高いといえました。

一方、夫側が仕事をしていなかったとはいえ、資産は相当額を有している可能性があることが判明したことから、財産分与を中心とした財産的請求が認められる見込みがあることにも気が付きました。

そこで、夫側と交渉・調停を重ねることで、最終的には子どもの親権を取得することができるとともに、解決金約700万円を取得することができました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※事務所として対応いたしました。

当事務所に相談に来られた当初は、子どもの親権の取得と離婚の成立のみを希望している様子でしたが、詳細な事実関係の確認の結果、多額の解決金を取得することも実現することができました。

離婚問題では、感情的な諍いから、一刻もはやく相手との関係を解消することを希望することも珍しくありませんが、結婚生活中に相当額の資産が形成されていながら、何の取り決めもなく離婚をしてしまい、その後に請求することができなくなってしまうということもありえます。

離婚問題は、家族関係の精算だけではなく、これまでの財産関係の精算という面もあります。

安易に離婚に応じるのではなく、まずは弁護士に相談し、どのような請求ができるのかどうかをよく検討していただくことをお勧めします。

事例4

離婚の成立 解決金額1000万円→400万円の減額

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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妻との離婚を決意した男性
男性は、お見合いで知り合った女性と結婚に至りましたが、結婚してまもなく、女性は体調不良などを理由にすぐに実家に帰ってしまいました。

男性は、女性と結婚してからもほとんど一緒に暮らしたこともないような状況でした。このままでは結婚している意味がないと考え、女性との離婚を決意しましたが、女性は離婚には同意してくれないばかりか、男性側に対して高額な婚姻費用を請求してきました。

相談後

これまでの婚姻生活の状況等をうかがうと、たしかに婚姻直後に妻が別居し、婚姻生活の実態はあまりないケースでしたが、一方で明確な離婚原因が見出し難いケースでもありました。

このような場合、妻からの婚姻費用の請求が認められると、毎月多額の婚姻費用を支払わなければならない一方、夫婦関係を解消することも難しいという状況が続いてしまい、夫側にとっては非常に悩ましい状況となってしまうことが想定されました。

このような難しい状況にあることをご説明してご理解いただく一方、当方で妻側と交渉を重ねていくうちに、妻側は、当初は離婚自体を頑なに拒んでいましたが、最終的には解決金次第で離婚に応じる姿勢に変化していきました。

そして、これまでの婚姻生活の実態や資力等を踏まえ、妻側が希望する解決金額1000万円を約400万円に減額した上で離婚を成立させることができました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※事務所として対応いたしました。

本件では、離婚の可否と解決金の交渉が問題となりました。

法定離婚原因が認められ難いケースでも、交渉を重ねることでお互いの要求や対立点が明らかになり、最終的な合意点が見いだせることも少なくありません。

ご希望に沿った解決ができるかどうかを検討するためにも、まずはお気軽にご相談ください。

事例5

解決金額約150万円の獲得 自宅ローンの負担免除

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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妻から離婚を請求された男性
夫婦は長年、円満な婚姻生活を築いていましたが、子どもたちが大きくなり、両親の手を離れるようになると、お互いの気持ちにずれが生じるようになりました。

そして、家庭内別居生活が続いた後、とうとう妻から離婚を請求されることになりました。

夫は、突然の離婚の申し出を受けてどうしたらよいかわからなくなり、1人で悩み続けていました。

相談後

当事務所でお話をうかがい、お二人の婚姻生活の状況について詳細にお話をうかがいました。

その上で、ご主人のお気持ちを何度も確認したところ、当初は妻との関係修復を希望していたものの、修復が難しいということを悟り、離婚を受け入れる方向へと変わっていきました。

もっとも、離婚を前提としても、ご相談のケースでは、自宅にかかった夫名義の多額のローンが残っていた上、夫には退職金等の財産がありました。

このような多額のローンや退職金等、財産分与をどのように精算するのかが大きな争点となっていました。

この点、当事務所では、そもそも夫側には目立った落ち度がない一方(婚姻関係の破綻の原因が見当たらない)、妻側から積極的に離婚を切り出してきたという経緯に着目しました。

本件は、夫婦関係が悪化した原因は、夫よりも、むしろ積極的に離婚を求めている妻側にあると考え、妻からの離婚請求を認める代わりに、財産分与では譲歩するよう交渉を重ねました。

その結果、最終的に自宅の残ローンは妻が引き取ること、妻から夫に対して解決金を支払うこと、さらに夫の退職金等については精算しないこと、で和解に至ることができました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※事務所として対応いたしました。

本件では、財産分与が大きな争点となりました。

原則どおりに考えた場合には、夫の方が退職金等、多額の財産を有しているため、夫から妻に対して財産を分与することになりますが、本件では離婚に至る経緯等からして、妻側にも一定の落ち度があるといえると考え、この点を中心に検討を重ねました。

その結果、原則をだいぶ修正し、夫側にとって有利な財産分与の内容で解決することができました。

常にこのような結果を得ることができるわけではありませんが、粘り強く交渉を重ねることでより良い解決に至ることができる一例と言えます。

事例6

不貞相手から慰謝料250万円 妻からの慰謝料50万円の獲得

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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妻が別の男性と不貞をしたために、離婚を決意した男性からの相談
男性は、妻とは交際時から婚姻中も、特に問題になることもなく、円満に過ごしてきました。

ところが、男性が自宅を購入し、多額のローンを負うことになったために、長時間の仕事をするようになった頃から、妻の様子がおかしくなってきました。

男性が妻の様子を不審に思い、最近の生活状況を問いただしたところ、妻は別の男性と不貞をしていたことを認めました。

相談後

当事務所でお話をうかがい、男性が妻と離婚する意思があるかどうかを確認したところ、不貞をした妻に対する信頼関係は無くなったとのことで、離婚を選択することになりました。

その上で、妻と不貞相手の男性に対する慰謝料請求をする強いご希望があったことから、2人に対する慰謝料請求に向けて手続を進めていきました。

その結果、不貞相手から慰謝料250万円、妻からは慰謝料50万円を支払ってもらうことで最終的に解決に至りました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※事務所として対応いたしました。

不貞行為に対しては、不貞相手のみならず、不貞をした配偶者に対しても慰謝料請求を行うことが可能です。

もっとも、不貞行為に対する慰謝料請求では、不貞行為をしたことが立証できるかどうか、また不貞行為が行われる前に婚姻関係が破綻していたかどうかなどの争点があります。

本件ではこれらの争点が問題となることはありませんでしたが、不貞行為に対する慰謝料請求は決して簡単に認められるわけではありません。

また、不貞行為を行った相手方に対する慰謝料請求では、どの程度の慰謝料額が認められる見通しが立つのかも検討する必要があります。

事例7

不貞相手に対する数百万円の慰謝料請求が認められた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者Aさんは、配偶者であるBさんが不貞行為をしていることに気付きました。

その証拠として、Bさんと不貞相手Cさんが密会している写真やメールのやり取りが見つかりました。Aさんはこの発見に大きなショックを受け、心を痛めました。

Aさんは、何度もBさんと話し合いの場を持ったところ、最終的にはBさんもCさんとの不貞行為を認めました。

しかし、この事実が明らかになった後も、Bさんとの関係修復は困難であると感じたAさんは、Cさんに対して法的手段を取ることを決意しました。

相談後

Aさんは当事務所に相談に来られました。

当初、Aさんは深い悲しみと怒りで心が乱れており、どうすれば良いのか全く分からない状態でした。

私たちはまず、Aさんの心情を理解し、支えることに努めました。その上で、Aさんに対して法的にどのような選択肢があるかを丁寧に説明しました。

Aさんは不貞行為に対する慰謝料請求を行うことを決意し、私たちはその準備を始めました。証拠としては、BさんがCさんとの不貞行為を認めた発言や、不貞行為を示すメールや写真がありました。これらの証拠を基に、私たちはCさんに対して正式に慰謝料請求を行いました。

しかし、CさんはAさんの請求に対して謝罪をせず、むしろAさんに対して暴言を吐くなど、攻撃的な態度を示したために、Aさんはさらに傷つくことになりました。

Aさんは、Cさんに対して不貞行為の責任を認めてもらうために訴訟を提起しました。

当事務所において、これまでのBさんとCさんの言動等を丁寧に主張立証することによって、最終的にCさんの不法行為の成立を前提に、数百万円の慰謝料支払義務があることが認められました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

今回の事例は、不貞行為に対する慰謝料請求において、相手方が反省の色を見せず、被害者に対して暴言を繰り返した場合に、高額な慰謝料が認められることを示す重要なケースです。裁判所は、不貞行為そのものの違法性だけでなく、その後の相手方の態度や行動も考慮して判断を下しました。

不貞行為が発覚した際、被害者が受ける精神的苦痛は計り知れないものがあります。今回の判決は、その苦痛を少しでも和らげるための一助となるものと考えています。
Aさんは非常に辛い状況に置かれましたが、法的手段を通じて正当な権利を守ることができました。

不当な行為に対しては、法に基づいて正当に対処することが必要です。
私たちは今後も、依頼者の権利を守り、適切な解決策を提供するために全力を尽くしてまいります。

事例8

W不倫において4者間の和解で解決した事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者Aさんは、家庭内でのトラブルが続いており、精神的に疲れていた時期に同僚のBさんと不倫関係に陥ってしまいました。

Bさんもまた家庭内での問題を抱えており、互いに慰め合ううちに不貞行為に及ぶようになりました。

しかし、このW不倫が発覚し、Bさんの配偶者DさんからAさんに対して慰謝料請求がなされました。

Aさんの配偶者Cさんも、この事実を知り深く傷つきました。Cさんは、AさんがDさんから慰謝料を請求されていることを知り、自分自身もBさんに対して慰謝料請求権があることに気付きました。

相談後

Aさんは、当法律事務所に相談に訪れました。
相談を受けた当事務所は、AさんがDさんに対して慰謝料支払義務を負う一方で、BさんもCさんに対して慰謝料支払義務を負うことを指摘しました。
これにより、AさんとCさん、BさんとDさんの間での関係性を整理し、相互に納得のいく解決を図ることが必要となりました。

主な争点は、AさんとBさんのどちらが積極的に不貞行為を誘引したのかという点でした。当事務所は、不貞行為に至った経緯を丁寧に主張立証することによって、Aさんにとって有利な解決を導くための戦略を立てました。

当事務所は、AさんとBさんの関係がどのように始まり、どのように進展したのかを詳細に確認し、Aさんが不貞行為を誘引したのではなく、互いに依存していた状況であったことを明確にしました。
これにより、Aさんの責任が相対的に軽減されるよう努めました。

結果として、AさんはDさんに対して慰謝料を支払う義務を認めましたが、その金額は当初の請求額よりも大幅に減額されました。
また、CさんもBさんに対して慰謝料請求を行い、適切な額の慰謝料を受け取ることができました。

このように、AさんとCさんの負担を最小限に抑えつつ、双方が納得できる形で解決することができました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

この事例は、W不倫という複雑な問題を抱えていました。
不倫行為自体が倫理的問題を伴う一方で、当事者間の関係性や背景には様々な事情があります。

今回は、Aさんの立場を丁寧に聞き取り、事実関係を明確にすることで、Aさんにとって最も有利な解決を図ることができました。

また、W不倫の場合、慰謝料請求をする側とされる側だけでなく、それぞれの配偶者も含めた4者間の関係性を整理することが重要です。
今回のケースでは、AさんとCさん、BさんとDさんの間で相互の慰謝料請求を適切に調整し、全員が納得できる解決を目指しました。

今後も同様の問題でお困りの方がいらっしゃれば、ぜひご相談ください。

複雑な状況でも最善の解決策を一緒に見つけるお手伝いをさせていただきます。

事例9

不貞相手に対する慰謝料が認められた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者Aさんは、ある日突然、配偶者Bさんが不貞行為に及んでいたことを知りました。

不貞相手はCさんであり、この事実を知ったAさんは大きなショックを受け、精神的に深く傷つきました。

Aさんは何度も涙を流し、不眠症や食欲不振に悩まされる日々を送っていました。友人や家族に相談するも、心の傷は癒えず、法的な手段に訴える決意を固め、当事務所に相談に来られました。

相談後

Aさんの相談を受けた我々は、まずBさんとCさんの不貞行為の事実関係を確認しました。また、Aさんが受けた精神的苦痛をどのように立証し、どれだけの慰謝料を請求するかも検討しました。

Aさんが精神的苦痛を受けていることを具体的に証明するために、医師の診断書を取得しました。診断書には、Aさんが不貞行為を知った後に精神疾患になったことが詳細に記載されていました。また、Aさんからもヒアリングを行い、日々の生活で感じている苦痛や、その結果としての生活の変化について具体的に述べました。

次に、BさんとCさんとの交渉に入りました。Aさんの受けた精神的苦痛がいかに深刻であるかを丁寧に説明し、診断書等を証拠として提示しました。
交渉を重ねた結果、BさんとCさんはAさんの主張を受け入れ、訴訟に至ることなく解決金を支払うことで合意に至りました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

今回のケースは、不貞行為の事実が認められたことに加え、依頼者Aさんの受けた精神的苦痛を具体的に立証することで、慰謝料の増額を実現した一例です。医師の診断書や依頼者本人の陳述書など、具体的な証拠を集めることが重要となる場合もあります。

また、交渉による早期解決を目指すことで、依頼者の精神的負担を軽減することができました。

不貞行為による精神的苦痛は、個々のケースによって異なります。
一つ一つの事例に対して丁寧に対応し、方針を検討することが大切です。

今回の事例が同じように不貞行為に係る問題で悩む方々の参考になれば幸いです。

事例10

【2ヶ月での解決】不貞相手に対する慰謝料請求が認められた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者Aさんは、配偶者Bさんが不貞行為を行っていることに気づきました。

Bさんの行動に不審を抱いたAさんは、さまざまな手段を駆使して調査を行い、ついにBさんが不貞相手Cさんと関係を持っていることを突き止めました。

不貞行為の証拠として、メールのやり取りや写真などが集まりました。
Aさんはこの状況に深く傷つき、Cさんに対する慰謝料請求を決意しましたが、どのように進めればよいのか分からず、当事務所に相談に訪れました。

相談後

当事務所の担当弁護士は、まずAさんから詳細な事情を聴取し、提供された証拠の精査を行いました。

証拠の中には、不貞行為を裏付ける十分な内容が含まれていることが確認されました。
これに基づき、担当弁護士はAさんに対し、Cさんに対する慰謝料請求を進める方針を提案しました。

Aさんの了承を得た後、担当弁護士は速やかにCさんに対する内容証明郵便を送付し、慰謝料請求の意思を正式に伝えました。

Cさんは最初、この請求に対して抵抗の姿勢を見せましたが、Cさんの行為の不法性を指摘し、交渉を続けました。

担当弁護士はAさんの感情面にも配慮しながら、Cさんとの交渉を継続することで、紛争の早期解決を目指しました。

最終的には当事務所が受任してから約2ヶ月で、Aさんに対しCさんから慰謝料を支払ってもらうことで合意を交わすことができ、早期の解決を実現することができました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

今回のケースでは、Aさんと当事務所が密に連絡を取って方針を適宜調整したことが、早期解決に繋がりました。

依頼者Aさんの精神的負担を軽減するためにも、早期解決を目指し、2ヶ月という短期間で解決に至ることができたことはとても嬉しく思っています。
慰謝料請求に関する問題は非常にデリケートな内容であり、当事者の感情が大きく関与します。
そのため、依頼者の気持ちに寄り添いながら、法的に適切な対応を行うことが重要です。

不貞行為に関する問題は、同種事案を扱う知識と経験を持つ弁護士に相談することで、適切な解決策を見つけることが可能です。

不貞行為に関する問題でお悩みの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。

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