大久保 潤 弁護士
おおくぼ じゅん

大久保 潤弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は日程調整ができない場合もありますので予めご了承ください。

解決事例

企業法務

事例1

廃棄物運搬収集契約書のレビュー

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

排出者として廃棄物運搬収集契約の締結を検討しています。相手方企業から送られてきた契約書に案対して、どのように対応すればよいでしょうか。

相談後

相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

相談企業が締結を予定している契約書を確認したところ、 排出物により相手方企業に損害が生じた場合の規定がないなど他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

事例2

社員に対する損害賠償請求と制限

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

社員の背信行為により、自社が損害を被ったため、その社員に対して損害請求したいと考えています。この場合、どのような法的問題があるでしょうか。

相談後

労働者の会社に対する損害賠償責任については、危険責任・報償責任の原則から、その責任が制限されることがあります。

もっとも、背信行為など故意によって会社に損害を発生させた場合には、損賠賠償責任は制限されにくい傾向にあり、必ずしも労働者に対する損害賠償請求が制限されるとは限りません。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

事例3

建設工事請負契約書のレビュー

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

発注者として建設工事請負契約の締結を検討しています。自社の契約書案を相手方企業に送付したところ、複数の条項について修正要望がありました。どのように対応すればよいでしょうか。

相談後

相手方企業の要求を確認したところ、損害賠償の範囲や違約金、不可抗力の場合の規定などについて修正要望がありました。

契約書の修正は、法的に見て自社にとって有利なないように常に変更できるとは限らず、契約締結の重要度や契約当事者間の立場の違い等も考慮し、ビジネス判断で行わなければならない場面もあります。

相談では、相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化しつつ、相手方企業にも受け入れられやすい条項案を提案いたしました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

事例4

労働者の出向等について

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

自社で雇用している従業員を、自社が請け負った業務遂行のために、他社(自社グループ企業)にて労働させることは法的に問題となるでしょうか。

相談後

ご質問の場合、業務処理請負契約と評価される可能性があります。

そして、形式的には業務処理請負契約であっても、就労の実態によっては、偽装請負として、労働者供給や労働者派遣に該当することも否定できません。

就労実態を把握した上で、出向等として整理するなど契約関係を改めることも考えられるところです。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

事例5

非上場会社取締役の高額損害賠償例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

非上場会社である取締役が数億円の損害賠償責任を負うケースはあるのでしょうか。

相談後

非上場会社の取締役であっても、問題行為の内容次第では、数億円にのぼる損害賠償責任を負うことはありえます。

現に、数十億円の損害賠償義務を命じられた裁判例もあります。

非上場の取締役であるからといって、必ずしも高額な賠償責任を負わないとはいえませんので、注意が必要です。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

事例6

出張中の労災事故の扱い

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

当社の営業担当者は、出張が頻繁にあるのですが、出張での休日移動中に事故などにあった場合は、労災として取り扱われるのでしょうか。

相談後

休日における移動中に事故が発生した場合に労災に該当するかどうかという点ですが、労災保険は「業務上の事由」によって労働者が負傷、疾病、障害又は死亡した場合に適用されます(労働者災害補償保険法1条)。

そして、出張とは、使用者の命令により、出張先まで赴いた上で、出張先で用務を果たし、出張先から戻るまでの一連の過程を含むものであるため、出張中は全体として事業主の支配下にあり、出張先までの移動も含めて業務行為と解されます。

したがいまして、休日であっても出張中の事故については原則として業務行為にあたり、「業務上の事由」があると考えられます。

例外的に、出張中に積極的な私的行為を行うなどの特段の事情がない限りは、業務災害に当たり得ると考えられます。

ただし、労働災害に該当するかどうかは、労働者や使用者が判断するのではなく、労働基準監督署が判断します。

したがいまして、休日の移動中(出張中)に事故が起きた場合、労働基準監督署に労災申請はするとしても、必ずしも労災と判断されるとは限られないことにご留意ください。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

労働災害には、業務災害と通勤災害の2種類があります。

出張中の事故は、通勤災害に該当するようにも思われますが、実務上は出張は「業務行為」に該当し、業務災害として扱われることになります。

もっとも、業務災害として労災の対象となるかどうかは、最終的には労働基準監督署が判断しますので、会社判断で労災と断定することのないようご注意ください。

事例7

海外での日本製品の販売による商標権侵害のリスク

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

相談企業は、日本製ブランド商品を海外で販売することを検討しています。

相談企業が日本製ブランドを海外で販売するにあたって商標権侵害等のリスクがないかどうかアドバイスを求めていました。

相談後

相談企業が販売を予定している日本製ブランド商品の商標権を海外でも取得していない場合には、海外の現地で展開している他社の商標権を侵害するリスクがあるほか、当該製品の商標を模倣されるリスクが懸念されることを指摘しました。

相談企業は、再度当該ブランド商品の展開をどのように進めるかを検討してもらうこととなりました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

販路拡大のために日本製の商品を海外でも展開しようとする動きは地方都市でも活発になってきています。

もっとも日本製品を海外で展開する場合には、商標権を始めとした知的財産権の保護が適切に行われているかどうかを慎重に考える必要があります。

事例8

医療機関 クレーム対応

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

顧問先様は、患者からの以前の治療内容をめぐるクレームを寄せられてしまい、対応に苦慮していました。

そこで、患者へのクレーム対応についてどのようにすべきか、当事務所へご相談をいただきました。

相談後

患者からのクレーム対応にあたり、まずは当時の治療内容を確認する必要がありました。

次に、患者の不満がどこにあるのかを確認したところ、実際には顧問先様の治療に不満があるというよりは、当時の治療内容が実際に何だったのかを確認したいことにあることがわかりました。

そこで、顧問先様へ患者に対して丁寧に対応していただくようアドバイスした結果、患者からの不満は無事に解消することができました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

医療機関では多数の患者と接するために、時には患者からのクレームを寄せられることもあります。このように患者からのクレームを受けた場合、法的トラブルにまで発展するかどうかは、初動対応によって左右されることもあります。

些細なクレームにすぎないと決めつけず、顧問弁護士にご相談いただくことで、より大きなトラブルに発展する前に、未然に解決できることも少なくありません。

顧問契約を締結いただくことで、私たち顧問弁護士にお気軽にご相談いただくことが可能となります。顧問弁護士へいつでも相談できることは、顧問契約を締結いただくメリットの1つです。ぜひ顧問契約のご利用をご検討ください。

事例9

宿泊施設経営会社 債権回収

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

顧問先企業様は、宿泊施設を経営する法人です。

顧問先企業様が経営する宿泊施設では、毎日多数の宿泊客が利用していますが、中にはマナー違反を犯してしまう方もおり、対応に苦慮されておりました。

普段であれば、従業員で対応していたのですが、あるとき、施設内で宿泊客が泥酔して、施設の備品を破損してしまったという出来事が起きてしまいました。

当初、宿泊客は、施設側に謝罪した上で、毀損した備品代金や清掃費用は全額支払うと約束していました。

ところが、施設側が宿泊客の話を信用して帰ってもらったところ、約束の期日になっても一向に備品代金等は支払われないままでした。

顧問先企業様は、会社として毅然とした態度を示すために、顧問弁護士である当事務所へ、宿泊客への対応についてご相談に来られました。

相談後

当事務所でお話をうかがい、備品代金や清掃費用等が確認できる資料を整理した上で、宿泊客に対する代金請求(債権回収)に向けて動きました。

当方が代理人として内容証明郵便を送付し、上記費用を請求する旨通知したところ、相手方も弁護士が代理人として選任されたことで会社側の本気度を理解し、早期に支払に応じてもらうことができました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

かえって弁護士に依頼するコストを抑えることも可能となる一例に
会社側にとっての損害額自体は大きくはないとしても、従業員や他の利用客に対する会社側の毅然とした態度を示したいという意向があったため、債権回収を行うことになりました。

仮に顧問契約をご締結いただいていない場合、少額の債権回収の場合には、かえって弁護士費用の方が高くついてしまい、経済的には割が合わないということも起きてしまうおそれがあります。

この点、本件では、顧問契約を締結していただいていることから、顧問料の範囲内で対応させていただくことで、顧問先企業にとっても特に負担なく弁護士に依頼することが可能でした。

顧問契約を締結していただくことで、かえって弁護士に依頼するコストを抑えることも可能となる一例ということができます。

事例10

医療機器販売会社 交渉対応(売買契約)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

顧問先企業は、医療機器の販売を主な取扱とする法人です。

顧問先企業は、取引先担当者から、売買代金の一部について争われました。顧問先企業としても相手方との交渉にあたり、今後の対応について悩んでいました。

そこで、顧問弁護士である当事務所へ、相手方への対応方法についてご相談に来られました。

相談後

売買取引に関する資料を整理した上で、相手方が主張する売買代金について、法律上の問題があるかどうかを検討いたしました。

その上で顧問弁護士である当事務所が相手方との交渉を対応したところ、最終的には話し合いによって解決するに至りました。

大久保 潤 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

取引先担当者からの要求への対応が求められた案件となります。

顧問先企業にとっては、このような対応をすること自体が時間的にも精神的にも大きな負担となるものです。

そこで、当事務所が顧問先企業の代理人として対応することで、顧問先企業の負担を軽減しながら、相手方との交渉を適切に進めることが可能となりました。

顧問契約を締結いただくことで、顧問先企業の法的対応能力を向上させるメリットがありますが、そのほかにも経営者の交渉対応等に割かれる時間的・精神的負担も軽減できるというメリットもあります。

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