解決事例
裁判・法的手続
約1000万円の残業代請求を100万円未満に減額することができた事例
相談前
【企業分類】 運送業
【相談分野】人事労務・労働紛争
運送会社のA社は、退職した従業員Bから、在籍していた当時の未払い残業代、 付加金及び遅延損害金として合計約1000万円を請求されました。 A社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからず にご相談されました。
相談後
残業代請求を検討する際には、残業代算定の基礎賃金の単価の妥当性、実労働 時間としてどの程度が認定されるのかを検討する必要があります。 また、残業代の計算方法は、固定給制か歩合給制かのいずれに該当するかによ って大きく異なります。 BからA社に対する請求内容を精査したところ、Bが主張する残業代の計算方法 は、固定給制ではなく歩合給制を前提として計算すべきであること、またBの 主張する起訴賃金の単価が高額であるだけでなく、実労働時間の算定も不相当 に長いことが指摘できることが判明しました。 当事務所は、Aの代理人として、Bの主張する残業代の基礎賃金の単価、実労働 時間の算定に加え、歩合給制吐して計算することが相当であることを反論しま した。 最終的に、約1000万円の残業代等の請求に対し、100万円未満まで減額して合 意することができました。
長瀬 佑志 弁護士からのコメント
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
労働紛争は、労働諸法が労働者保護の趣旨を有していることから、一般的に使用者側にとって不利に判断される傾向にあります。
残業代請求の事案においても、一般的には使用者側は反論できる余地が少ないと考えられるかもしれません。
もっとも、労働者側が主張する残業代請求が常に妥当するとは限りません。残業代の基礎賃金の単価や実労働時間の算定に関しては、争うことができるケースも少なくありません。
また、残業代の計算方法は、固定給制と歩合給制では大きく異なります。歩合給制を前提に残業代を計算することができる場合には、固定給制を前提に計算する場合と比較して残業代を数分の1に減額できることもあり得ます。本件でも、固定給制を前提に主張してきたBに対し、歩合給制を前提に算定す べきであるという反論が奏功したことが、大幅な減額ができた要因といえます 。 残業代請求を受けた場合には、労働者側の請求内容を鵜呑みにせず、事実関係 と証拠を整理し、どのような反論がありうるのかを検討する必要があります。
残業代請求にお悩みの運送会社の方は、弁護士への相談もご検討ください。
非上場会社取締役の高額損害賠償例
相談前
非上場会社である取締役が数億円の損害賠償責任を負うケースはあるのでしょうか。
相談後
非上場会社の取締役であっても、問題行為の内容次第では、数億円にのぼる損害賠償責任を負うことはありえます。
現に、数十億円の損害賠償義務を命じられた裁判例もあります。
非上場の取締役であるからといって、必ずしも高額な賠償責任を負わないとはいえませんので、注意が必要です。
長瀬 佑志 弁護士からのコメント
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
労働災害/労災直後の対応による早期かつ適切な解決を実現
相談前
労災直後から交渉代理を担当し、入通院治療中のサポートを通じて適切な後遺障害等級の認定を得た上で、会社側と示談交渉を重ね、請求額の大半を示談交渉によって獲得することができた事例です。
相談後
相談者は製造業に従事していました。相談者が点検作業等をしていたところ、他の従業員が安全確認と機械の操作を誤って積荷を崩してしまい、相談者が積荷の下敷きとなってしまいました。相談者は、この労働災害によって骨盤骨折等の重傷を負い、入院を余儀なくされました。相談者が大怪我を負いながら、会社側からは事故状況や今後の補償等について十分な説明もないことに不信感を抱き、当事務所にご相談されました。
長瀬 佑志 弁護士からのコメント
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
被害者の方だけでなく、ご家族も労働災害に遭ったことでそれまでの生活が一変してしまいました。被害者を始めとする皆様のご負担を軽減するとともに、早期に証拠の保全をするために労働災害直後から担当することで、入通院治療時に確認すべき事項等を整理でき、適切な後遺障害等級が認定されました。また、事案の詳細を把握することができたために、会社側との示談交渉も円滑に進めることができ、結果として既払い金を除いて約3,000万円の賠償金を獲得することができました。