長瀬 佑志 弁護士
ながせ ゆうし

長瀬 佑志弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所水戸支所

茨城県水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル7階

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は日程調整ができない場合もありますので予めご了承ください。

解決事例

交通事故

事例1

高齢者・死亡事故(約1800万円→約3000万円への増額)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本件は、自動車同士の衝突事故によって、乗車していた方が亡くなってしまったという事案です。

被害者のご遺族は、突然の不幸に見舞われた中、今後どのように対応したらよいのか分からず、当事務所にご相談にお越しになりました。

相談後

被害者 高齢者
賠償額 受任前 約1800万円
受任後 約3000万円
部位別後遺障害 全身
等級 死亡
事故状況 自動車同士の衝突事故

本件では、被害者ご本人は高齢者の方であり、損害をどのように評価するのかという問題がありました。

高齢者の方は定年退職しており、稼働収入がないために交通事故被害に遭った場合の休業損害や逸失利益をどのように算定できるのかということが問題となります。

本件でも、加害者側の保険会社は、被害者ご本人の逸失利益に対して否定的な見解を示していました。しかしながら、ご遺族の方から伺ったところ、被害者ご本人は、生前は年金生活をするだけでなく、家族の面倒を見たりするなど、精力的な日々を過ごしていたとのことです。

そこで、当事務所では、被害者ご本人様の生活状況をできる限り再現しようと考え、ご遺族から詳細な聞き取りを行った上、生前のお住いをうかがい、生活状況の立証に努めました。

その結果、逸失利益を認めてもらうことに成功し、最終的には保険会社の当初提示額から約1000万円を増額させることができました。

長瀬 佑志 弁護士からのコメント

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

高齢者の方が交通事故被害に遭われてしまった場合、一般の会社員等と比べて、休業損害や逸失利益をどのように評価するのかが問題となります。

本件でも、保険会社からは高齢者であるという理由で、休業損害や逸失利益に対して否定的な態度が示されていましたが、実際の生活状況等について丁寧に立証を重ねていくことで、最終的には相当額の逸失利益が認められ、約1000万円の増額に成功しました。

高齢者であるというだけで休業損害や逸失利益がすべて否定されるわけではありません。個別の事情によって損害の認定は異なります。ご本人やご家族が交通事故被害に遭われた場合には、まずはお気軽にご相談ください。

事例2

高次脳機能障害・後遺障害等級3級認定 約2400万円→約7000万円への増額

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本件は、道路を横断中に自動車に衝突されてしまい、「高次脳機能障害」等を受傷してしまったという事案です。

被害者は、本件事故後、被害妄想や記憶障害など、様々な症状に悩まされるようになりました。

ご家族は、今後どのように対応したらよいか分からず、当事務所に相談にお越しになりました。

相談後

被害者 アルバイト
賠償額 受任前 約2400万円
受任後 約7000万円
部位別後遺障害 頭
等級 1~3級
事故状況 道路を横断中に自動車に衝突された

本件では、脳挫傷、急性硬膜下血腫などと診断されている上、症状からしても、高次脳機能障害の罹患が強く疑われるケースでした。

当事務所では、被害者ご本人と面談して病状を確認した上で、適切な高次脳機能障害の等級認定がなされるための立証活動を行いました。

高次脳機能障害の判断項目の各事項について詳細な経過を整理したり、補充資料を収集したりして、当事務所が代理人となって被害者請求を行った結果、後遺障害等級3級3号と認定されました。

そして、後遺障害等級が認定された後に、保険会社との示談交渉を開始しましたが、保険会社側は、特に後遺障害に関する侵害について争う姿勢を示してきました。

後遺障害逸失利益の算定にあたっては、基礎収入を中心に消極的な姿勢を示したほか、将来介護費についても1日あたりの介護費用を少なく主張してきました。

当事務所では、後遺障害等級認定申請(被害者請求)時の証拠に加え、さらに将来の生活設計を踏まえてどのような介護が必要になるのかという点も補足し、主張・立証活動を重ねていきました。

その結果、当初提案額が約2400万円であったところ、最終的に約7000万円まで増額させることに成功しました。

長瀬 佑志 弁護士からのコメント

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件では、高次脳機能障害の評価に加え、後遺障害に伴う損害額の立証が最大のポイントでした。

重度の後遺障害等級が認定されるケースでは、「将来介護費」も大きな問題となります。

将来介護費の認定にあたっては、将来介護の必要性のほか、相当額がどの程度かという点も立証していく必要があります。

当事務所は、高次脳機能障害が問題となった事案をいくつも経験してきた知見があります。

高次脳機能障害でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

事例3

無職・高次脳機能障害・醜状障害等(約3000万→約5100万)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本件は、自動車同士の衝突事故によって、高次脳機能障害及び醜状障害の傷害を負ってしまったという事案です。

ご本人はご家族の助けを借りながら治療とリハビリに努力を続けてこられました。ですが、保険に関する知識がないために、保険会社の担当者主導で交渉は進められていました。

保険会社の担当者の方から、今回の事故に関する示談書を提示されましたが、果たしてこの提示額が妥当かどうかわからず、当事務所にご相談にお越しになりました。

相談後

被害者 無職(失業・学生)
賠償額 受任前 約3000万円
受任後 約5100万円
部位別後遺障害 頭
等級 6級
事故状況 自動車同士の衝突事故

当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、明らかに①後遺障害慰謝料と②後遺障害逸失利益が低額であることが判明しました。

もっとも、本件では、高次脳機能障害を受傷しているところ、高次脳機能障害はどの程度の症状の重さか、判断が難しい後遺障害の一つと言えます。

このように、評価が難しい後遺障害案件の場合、果たして裁判手続まで移行することがよいのか、慎重な検討が必要となります。

そこで、当事務所でご依頼をいただいた後、まずご本人のカルテを取り寄せ、高次脳機能障害の程度について検討いたしました。

そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、当初の提示額から2000万円以上増額することができたことになります。

長瀬 佑志 弁護士からのコメント

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。

なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

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