会社から解雇と言われたら? 最初に確認しておくべきこと

会社から解雇と言われたら? 最初に確認しておくべきこと

一生懸命に働いてきた会社から、いきなりクビ、解雇と言われたら、誰もが動揺してしまうことでしょう。しかし、解雇と言われたその時の行動次第で、その後の展開は大きく変わってきます。
そこで、今回の記事では、会社から解雇と言われた時に、確認すべきこと、最初に取るべき行動等について解説していきます。

1. そもそも解雇とは

解雇とは、会社からの一方的な労働契約の解約を意味します。つまり、「辞めてくれないか」と打診されただけの段階であれば、それはまだ解雇ではありません。
働き続けたいのであれば、きっぱりと断りましょう。

しかし、はっきりとクビ、解雇と言われているのであれば、労働者の側が断っても、解雇の手続きを進められてしまうことでしょう。そこでまずは、会社から、はっきりとクビだと言われているのか、辞めてほしいという打診の段階にすぎないのかをまず確認しましょう。

2. 解雇と言われた時に確認すべきこと、最初にするべきこと

では、会社から解雇と言われた時に、まず確認しておくべきこと、最初にするべき行動は、どのようなものになるのでしょうか。

(1)解雇の理由を確認しましょう。

会社は、無制限に労働者を解雇できる訳ではなく、解雇をするためには、法律上、「客観的に合理的な理由」が必要となります。そして、このような理由がなければ、そもそも解雇自体できませんので、まずは会社に対して解雇の理由を確認しましょう。

また、法律上、会社は労働者から解雇理由についての証明書の発行を求められたら、労働者が在職中でいまだ社内で働いていても、あるいは解雇と言われて会社から閉め出されてしまっている状態であろうと、すぐに応じなければならないとされています。

労働者の側としても、後に会社と解雇は無効であるとして交渉をしたり、裁判等で争ったりする時に、あらかじめ書面で解雇の理由が分かっていた方が、解雇が有効かどうか判断しやすくなりますので、交渉、労働審判、裁判を進めやすくなります。

さらに裁判例でも、解雇理由証明書に記載のなかった事由を会社側が解雇理由として主張することは原則として許されないという判断も示されています。

早い段階で解雇理由証明書をもらっておけば、その後の会社側による後出しジャンケンのような解雇理由の主張を防ぐことも期待できます。したがって、余裕があれば解雇理由の証明書をもらっておくことが賢明です。

(2)解雇を受け入れないことを明確に示しましょう。

いくら頭では解雇は受け入れられない、無効だと思っていたとしても、会社に対して解雇予告手当や退職金を支払うよう求める等、解雇を前提とした行動を取ってしまうと、後で交渉や裁判等で争ったとしても、「労働者は解雇を受け入れた」として、解雇が有効であるという判断をされる危険があります。

したがいまして、解雇を前提としたような行動は絶対に取らないようにし、解雇は受け入れられない、自分はいまだこの会社の従業員である、ということを態度で明確に示しましょう。

なお、会社側は、すでに解雇したとして、解雇予告手当と称して一方的に1か月分ほどの給料を振り込んできたり、会社の貸与物の返還を求めてきたりすることもあります。このようなことがあった際の対処法については、弁護士に相談してみましょう。

(3)場合によっては、失業保険の仮給付の受給も検討しましょう。

弁護士を立てて会社に対して解雇の無効を主張しても、会社がすぐに解雇を撤回してくれたり、あるいは一定の金銭を会社から払ってもらう内容の和解が成立したりするとは限りません。案件が解決するまでの間は、会社からの給料がもらえない状態で生活をしていかなければなりません。

もちろん、解雇されて失業状態にあれば、失業保険への加入期間が一定期間を超える等の条件を満たす限り、ハローワークの手続きで失業保険給付を受けることができます。
しかし、この失業保険給付は、あくまで「退職」した方のための給付なので、「解雇は無効」であり、いまだに自分はこの会社の従業員だと主張している状況では原則として給付を受けられません。

ただ、失業保険の「仮給付」という制度を用いれば、解雇を争いながら受給することができます。仮給付を受けるためには、解雇無効を主張する弁護士による通知等、解雇を争っている証拠が必要となりますが、詳しくはハローワークの窓口で相談してみましょう。

3. まとめ

ここまで述べたとおり、解雇を争う場合には、まず解雇の理由を確認し、解雇を受け入れたと思われる行動を取らず、必要であれば「失業保険の仮給付」の受給を検討することが有効です。

とはいえ、やはりいきなり解雇を言い渡されたりしたらショックを受けることと思いますし、どうしていいか分からない、ということもあり得るでしょう。
その場合は早い段階で、お気軽に弁護士にご相談いただけますと幸いです。

※労働審判
解雇や給与の不払い等の、個々の労働者と事業主との間の労働トラブルを、原則として3回以内の期日で解決する裁判所での手続きです。通常の裁判よりも早期の解決が期待できます。

横井 浩平
横井 浩平 弁護士

労働問題、国際・外国人案件他、幅広い案件を取り扱います。英語対応も可能です。

  • こちらに掲載されている情報は、2021年06月07日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お一人で悩まず、まずはご相談ください

まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?

弁護士を探す

関連コラム

労働問題に強い弁護士

  • 浅野 英之 弁護士

    弁護士法人浅野総合法律事務所

    東京都 中央区
    東京都中央区銀座7-4-15 RBM銀座ビル8階
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 夜間相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    初回相談無料は、具体的な事案のご依頼を検討中の方に限定させていただいております。

     
    注力分野

    【初回相談無料】【銀座駅4分・新橋駅5分】【土日・夜間OK】労働問題に強い、実績2,000件以上!不当解雇・残業代・セクハラ、大切なお悩みをおまかせください!

  • 舛本 行広 弁護士

    弁護士法人森重法律事務所

    山口県 岩国市
    山口県岩国市山手町2-8-3
    • 当日相談可
    • 24時間予約受付
    • 初回相談無料
     
    注力分野

    ● 解雇された ● 退職勧奨を受けている ● 残業代が支払われない ● 賃金が減額された ● 退職金が支払われない ● 労働災害に遭った

  • 野中 辰哲 弁護士

    アリアンサ法律事務所

    大阪府 大阪市北区
    大阪府大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館5階E号室
    ・大阪天満宮駅 徒歩1分
    ・南森町駅 徒歩1分
    • 休日相談可
    • 夜間相談可
    • 24時間予約受付
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    休日、平日夜間等の相談希望に関しましては、お問い合わせの上、確認くださいませ。

     
    注力分野

  • 笠井 勝紀 弁護士

    笠井法律事務所

    愛知県 名古屋市中区
    愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22 フェイマス丸の内ビル4階
     
    注力分野

    労働は生活の基盤であり、日々の生活に大きく関わるものです。労働者側はもちろん使用者側としても対応が可能です。

  • 藤原 和久 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 大阪オフィス

    大阪府 大阪市北区
    大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル2階
    地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩7分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    労働問題の相談対応実績多数。あなたの利益の最大化を目指します。まずは電話・メールで状況をお聞きします。