育休は入社1年未満で取得できない? 取得の条件とは

育休は入社1年未満で取得できない? 取得の条件とは

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

育休は入社1年未満でも取得できるのか、多くの方が疑問・不安に思っていることでしょう。

本記事では、産休や育休の定義をはじめ、転職直後の育休の取得や相談できる機関について解説します。正しい育休の情報や仕組みを理解して、問題解決に役立てましょう。

1. 産休・育休とは

(1)産休とは

「産休(産前・産後休業)」とは、母体保護を目的とした、女性労働者のみに認められた休業制度です。労働基準法第65条では、産前6週間と産後8週間の休業に関して定められています。

産前休業は女性労働者の申請に基づいて認められますが、産後休業は女性労働者の申請の有無に関係なく、就業させてはならないとされています。ただし、産後6週間を過ぎた女性労働者が申請し、かつ支障がないと医師が認めた場合は就業可能です。

産休における勤続年数の記載はないので、入社1年未満でも取得できます。

(2)育休とは

「育休(育児休業)」とは、育児と仕事の両立支援を目的とした、育児・介護休業法により定められた制度です。勤務先の就業規則に育休に関する規定がない場合でも、女性労働者・男性労働者ともに取得可能です。

原則1歳未満の子どもを養育するために認められますが、希望しても保育所に入所できない場合や、1歳を超えても育休が必要と認められる場合などは、最長2歳まで延長できます。

(3)社会保険が免除される

手続きを行うことで、産休・育休期間は社会保険(健康保険、厚生年金保険など)の支払いが免除されます。労働者側だけではなく、企業側も対象です。

産休とは、産前42日(多胎妊娠の場合には98日)と産後56日のうち、妊娠または出産を理由に勤務していなかった期間を指しますが、社会保険料の免除が始まるのは、産休の開始月からです。免除が終わるのは、産休終了予定日の翌日の属する月の前月までとなっています。育休の場合も一定の条件を満たせば、産休と同様に労働者・企業の支払いが免除されます。

2. 転職直後に育休は取得できる?

入社1年未満で、育休の取得に必要な要件を押さえましょう。

(1)入社1年未満でも育休は原則取得可能

入社1年未満でも育休の取得は可能ですが、無期雇用か有期雇用かによって要件が異なります。無期雇用(雇用期間に期限がない雇用)の場合、企業側は基本的に労働者からの育休の申請を断れません。有期雇用(雇用期間に期限がある雇用)の場合、申請する時点において、以下の要件を満たせば育休を取得できます。

  • 子が1歳6か月に達する日までに契約が満了することが明らかでない

育児・介護休業法の改正前は、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件もあったため、入社1年未満の場合の育休は取得できませんでした。令和4年4月1日の改正により、この要件が撤廃され、契約状況に応じて入社1年未満でも育休を取得できるようになっています。

(参考:「育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について」(厚生労働省))

(2)対象外になるケースに注意

入社1年未満の育休取得には例外があります。それは、労働者と企業(雇用主)間で交わす労使協定において、入社1年未満の場合は育休対象外であると定めている場合です。

この規定がある場合、企業は労働者からの育休の申請を拒否できます。ただし、労使協定を交わした場合でも、企業側が認めた場合は育休の取得が可能です。

(3)育児・介護休業法の改正で男性の育休取得が促進

育児・介護休業法の改正により、「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設され、育休の分割取得が可能になりました。産後パパ育休は、子の出生から8週間以内に、最大4週間(28日)を2回に分けて休業を取得できる制度で、育休とは別に取得可能です。

制度の目的は男性の育休取得促進であり、この制度の創設によって仕事と育児を両立しやすくなりました。

3. 入社1年未満で育休が取得できない場合の扱いは?

入社1年未満で育休を取得できない場合は、申請する時期の調節や会社への交渉、給付制度の利用を検討しましょう。

(1)入社1年以上経過した時点で申請する

確実に育休を取得する方法は、入社1年以上経過後に申請することです。行政通達では、入社1年未満の判断時点において、「育児休業申請の時点」としています。

したがって、1年以上経過した時点で申請すれば、1か月後から育児休業の取得が可能です。

(2)産休後働けなかった空白期間は会社の判断による

入社1年未満で出産した場合、産休終了後から育休開始日までに空白期間が生じます。産休終了後からすぐに就業できなかった場合、欠勤扱いにするか、育休を認めるかを判断するのは企業です。

近年では、多くの企業が人手不足や人材の確保に悩んでいるため、交渉次第によっては育休が認められるかもしれません。

(3)給付制度をチェックしよう

「出産育児一時金(妊娠4か月以上で出産した場合)」と「出産手当金」は、健康保険の被保険者であれば、入社1年未満でも受給が可能です。

「育児休業給付金」は、育休を取得した雇用保険の被保険者に支払われますが、無期雇用の場合は基本的に以下の要件が必要です。

  • 育休開始日前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12か月以上ある
  • 育休開始日から起算した、1か月ごとの期間中の就業日数が10日以下、または就業時間数が80時間以下である

支給金額や要件をしっかり確認しましょう。

(参考:「Q&A~育児休業給付~」(厚生労働省))

4. 条件を満たしているのに育休が取得できない場合

必要な要件を満たしているのに育休を取得できない場合は、以下の窓口に相談することをおすすめします。

(1)会社の相談窓口

直属の上司が育休に関してあまり知識がない場合、受理されないかもしれません。相談窓口を通して、人事部などの産休・育休に詳しい部署に確認してもらい、直属の上司に働きかけてもらいましょう。

(2)総合労働相談コーナー

都道府県の労働局や、全国各地の労働基準監督署に設置された総合労働相談コーナーは、予約不要かつ無料で利用可能です。あらゆる分野の労働問題が対象であり、助言や情報を提供してくれます。提供された助言・情報をもとに、会社への交渉などを行いましょう。

(3)労働局

労働局の雇用環境・均等部(室)では、紛争解決に向けたさまざまな援助を受けられるため、勤務先で生じた民事上のトラブルに関して相談してみましょう。

(4)労働基準監督署

労働基準監督署は、労働基準法などの法令を順守しない企業の監督・調査・指導を行う機関です。給料の不払いなど、労働関係法令の違反が明らかな場合などに相談できます。

(5)弁護士

上述の相談窓口で問題が解決しなかった場合には、状況に応じて訴訟を考慮に入れる必要があります。費用はかかりますが、法的措置を含めて勤務先への有効な対応をとることができます。

入社1年未満でも育休取得が可能になるケースは多くあります。勤務先に申請して問題が生じた場合は、ひとりで悩まずに各種窓口や弁護士などに相談しましょう。

弁護士JP編集部
弁護士JP編集部

法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2023年10月12日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お一人で悩まず、まずはご相談ください

まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?

弁護士を探す
まずはご相談ください

お一人で悩まず、まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?

関連コラム

労働問題に強い弁護士

  • 高木 大門 弁護士

    弁護士法人葛飾総合法律事務所

    東京都 葛飾区
    東京都葛飾区東金町1-42-3 道ビル5階
    常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
    • 当日相談可
    • 24時間予約受付
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    初回相談は、面談相談に限り30分無料となります。電話で概要を伺い、予約となります

     
    注力分野

  • 岩﨑 孝太郎 弁護士

    文の風東京法律事務所

    東京都 文京区
    東京都文京区後楽2丁目3-11 ニューグローリビル3階
    飯田橋駅 徒歩5分
    • 24時間予約受付
    • 全国対応
    • ビデオ相談可

    初回相談料1時間1万1,000円

     
    注力分野

  • 平田 純一 弁護士

    平田純一法律事務所

    大阪府 大阪市西区
    大阪府大阪市西区西本町1-13-32 レイズ本町ビル8階
    ■大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩4分
    ■大阪メトロ中央線 本町駅 徒歩5分
    ■大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩8分
    • 当日相談可
    • 夜間相談可
    • 24時間予約受付
    • ビデオ相談可

    夜間、土日相談希望の場合も、まずはお問い合わせくださいませ。

     
    注力分野

  • 都築 直哉 弁護士

    弁護士法人平松剛法律事務所仙台事務所

    宮城県 仙台市青葉区
    宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル14階
    【電車でお越しの方】
    JR 仙台駅 徒歩5分
    市営地下鉄 仙台駅
    北7出口より徒歩3分

    【お車でお越しの方】
    提携(近隣)駐車場のご案内
    アエル地下駐車場
    宮城県仙台市青葉区中央1-3-1
    ※提携駐車場から事務所までは、200mほど離れております。
    ※詳細はお問い合わせ下さい。
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 夜間相談可
    • 全国対応
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • LINE相談可
    • メール相談可
    • 初回相談無料

    休日・夜間相談は要事前予約とさせて頂いております。お問い合わせください。

     
    注力分野

    《不当解雇・残業代請求等お任せ!》300件以上の実績がある経験豊富な弁護士が解決に導きます。 【退職金請求等にも広く対応】【無料相談・着手金無料あり】

  • 加藤 寛崇 弁護士

    みえ市民法律事務所

    三重県 津市
    三重県津市中央2-4 三重ビル302
     
    注力分野

    【弁護士歴15年以上】未払い残業代や不当解雇などの解決実績が多数あります。