不当解雇は慰謝料請求できる? もしものときの対処法とは
会社から突然解雇を言い渡された場合にはどうすればよいのでしょうか。会社から解雇を言い渡されたとしてもその理由に思い当たるところがない場合には、不当解雇の可能性があります。そして、不当解雇のなかでも特に違法性が高いケースでは会社に対して慰謝料を請求することができる可能性があります。
今回は、不当解雇による慰謝料の請求について解説します。
1. これって不当解雇? 解雇の正当性を確認しよう
労働者を正当に解雇するためには、一定の要件を満たす必要があります。解雇には、以下の普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の三種類があり、それぞれ要件を満たさない解雇は不当解雇であり無効です。
(1)普通解雇の要件
普通解雇とは、以下の懲戒解雇や整理解雇以外の解雇のことをいいます。たとえば、労働者の能力不足やけがや病気を理由にする解雇などがこれにあたります。
普通解雇をする場合には、以下の要件を満たしていることが必要です(労働契約法16条)。
①客観的に合理的な理由があること
就業規則などで解雇事由が定められている場合には、就業規則で定められた解雇事由に該当することが必要です。
②社会通念上解雇が相当であること
解雇は、労働者の生活基盤を失わせる重大な処分ですので、あくまで最終的な手段として行わなければなりません。そのため、配転、降格などによって対処することができるのであれば、不当解雇にあたる可能性があります。
(2)懲戒解雇の要件
懲戒解雇とは、労働者が重大な規律違反や非違行為をした場合に、懲戒処分の一種として行われる解雇のことをいいます。
懲戒解雇をするためには、以下の条件を満たしていることが必要です(労働契約法15条)。
①懲戒解雇の根拠規定があること
どのような行為をした場合にどのような懲戒処分を受けるかについて就業規則などによって定めておくことが必要です。
②懲戒解雇に該当する行為をしたこと
懲戒解雇をするには、就業規則などで定められている懲戒事由に該当する行為をしたことが必要です。
③懲戒解雇が相当であること
懲戒解雇は、労働者にとって重大な不利益処分ですので、単に懲戒事由に該当するというだけでなく、実際の行為が重大な規律違反や非違行為である場合に限り行うことができます。
(3)整理解雇の要件
整理解雇とは、経営状態の悪化などの経営上の理由によって行う解雇のことをいいます。
整理解雇は、上記の普通解雇と懲戒解雇とは異なり、会社側の一方的な都合で行う解雇です。そのため、整理解雇の有効性については、他の解雇よりも厳格に判断されています。具体的には、以下の4つの要素により判断されます。
①人員削減の必要性
人員削減の必要性とは、人員削減措置の実施が経営上の十分な必要性に基づいていること、またはやむを得ない措置であると認められることをいいます。
②解雇回避努力
解雇回避努力とは、解雇以外の人員削減手段(配転、出向、残業削減、一時休業、希望退職者募集など)によってできる限り解雇を回避することをいいます。
③人選の合理性
人選の合理性とは、客観的かつ合理的な選定基準を定め(勤務態度、勤続年数など)、その基準を公正に適用して対象者を選定することをいいます。
④手続きの妥当性
手続きの妥当性とは、使用者は、労働組合または労働者に対して、整理解雇の必要性および整理解雇の内容(時期、規模、方法など)について説明を行い、誠意をもって協議をすることをいいます。
2. 不当解雇を理由に慰謝料請求は可能?
不当解雇にあたる場合には、解雇日以降の未払い賃金を請求することができますが、それに加えて会社に対して慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
(1)不当解雇の違法性が強いケースでは慰謝料請求も可能
不当解雇をされた労働者としては精神的苦痛を受けるでしょうから、会社に対して慰謝料請求をしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、不当解雇だからといって、すべてのケースで慰謝料を請求することができるとは限りません。
慰謝料は、民法709条の不法行為に基づいて請求していくことになります。不法行為が成立するためには、使用者の行為に違法性があることが必要になりますが、不当解雇をしたというだけでは必ずしも不法行為が成立するだけの違法性があるとはいえません。
不当解雇で慰謝料請求をすることができるのは、違法性の強いケースに限られるといえます。
(2)慰謝料請求をするには証拠が必要
不当解雇により慰謝料を請求するためには、不当解雇をされた証拠の他に、会社側の不当解雇に強い違法性があることを根拠づける証拠も必要になります。
どのような証拠が必要になるかについては、事案によって異なってきますので、不当解雇により慰謝料を請求しようと考えている方は、専門家である弁護士への相談をおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2022年06月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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