リストラされそうな場合の対処方法とは
会社から突然リストラをされた場合には、今後の生活に多大な影響を及ぼすことになります。家族や子どもがいる場合には、家賃やローンの支払い、子どもの教育費などがあるため、リストラによって職を失ってしまうと非常に不安になることでしょう。
そのため、労働者としては、何とか会社に残りたいと考えるでしょう。リストラをされそうな労働者が会社に残るためにはどのような方法があるのでしょうか。
今回は、リストラされそうな場合の対処法について解説します。
1. リストラとは何か
リストラという言葉自体はよく聞きますが、そもそもリストラとはどのような内容を指すのでしょうか。
(1)リストラとは
リストラとは、リストラクチャリングという「再構築」を意味する用語を短縮したものです。本来の意味では、不採算部門の閉鎖や縮小、事業の再編成などによる企業の変革を意味しますのでポジティブな意味合いも強い用語ですが、日本で「リストラ」というと、整理解雇や希望退職者の募集、退職勧奨などネガティブなことを意味するものと捉えられています。
リストラというとき、以下のようなものを指しています。
①希望退職募集制度
希望退職募集制度とは、通常の退職よりも有利な条件で退職希望者を募集し、労働者に対して退職を促す制度のことをいいます。希望退職募集制度では、あくまでも労働者からの希望に基づいて退職をする手続きになりますので、解雇のように、会社が退職を強制するものではありません。
会社から希望退職募集制度の案内があったとしても、労働者にはそれに応じる義務はありませんので、引き続き会社に残りたいという場合には、単に希望しなければよいということになります。
②退職勧奨
退職勧奨とは、会社が個別の労働者に対して退職を促すことをいいます。退職勧奨に応じるかについては労働者の自由ですので、解雇のように退職を強制することはできません。
退職勧奨を受けたとしても、引き続き会社に残りたいという場合には、退職勧奨に応じない旨の意思表示をすれば足ります。
③解雇(整理解雇)
解雇には、普通解雇や懲戒解雇、整理解雇の3種類があります。リストラは経営状態が悪化した企業においてなされるものですので、リストラにおいて用いられる解雇の手段は、「整理解雇」です。
整理解雇とは、会社の維持のために人員の削減を目的としてなされる解雇です。労働者側に何も落ち度がないにもかかわらず会社側の一方的な意思表示によって労働契約が終了するものであるため、通常の解雇よりもさらに厳しく判断されます。
2. リストラされそうになった場合の対処法とは
会社からリストラされそうになったとしてもすぐに諦める必要はありません。場合によってはリストラを争うことができる場合もありますので、まずは以下のような方法を検討されるとよいでしょう。
(1)希望退職募集や退職勧奨は拒否をする
会社側から「辞めてもらいたい」と言われたり、退職金など辞める場合の条件を提示されたりしても、それが退職勧奨なのか解雇なのかがわからないことがあります。
すでに説明したとおり、希望退職募集・退職勧奨と解雇との大きな違いは、それに応じるかどうかについて労働者の自由があるかどうかという点です。希望退職募集や退職勧奨であれば、労働者が退職したくないと考えるのであれば、会社から退職を勧められたとしてもそれに応じる必要はありません。
そのため、まずは、会社が希望退職募集制度の紹介や退職勧奨をしているのか、解雇を進めようとしているのかという点について確認するようにしましょう。
単に希望退職募集制度の紹介であったり、退職勧奨であったりした場合には、労働者の側から明確に拒否の意思表示をすることによって、退職を避けることができます。希望退職募集や退職勧奨であったのに解雇だと勘違いして辞めてしまわないように注意しましょう。
(2)弁護士に相談をする
希望退職募集や退職勧奨であれば労働者自身で対応することも可能ですが、解雇であった場合には、専門家である弁護士に相談をするようにしましょう。
リストラとして整理解雇を行う場合には、希望退職募集や退職勧奨のようにそれに応じるかどうかを労働者が決めることはできません。会社から整理解雇を言い渡された場合には、労働者の意思に関わらず労働契約は終了することになります。
もっとも、整理解雇であったとしても争う方法がないわけではありません。整理解雇は、労働者に非がないにもかかわらず、使用者が一方的に労働契約を終了させる措置ですので、通常の解雇に比べてその有効性は厳格に判断されることになります。そのため、弁護士のサポートを受けながら、解雇の有効性を適切に争うことによって、引き続き会社に残ることが可能になる場合もあります。
解雇の有効性を争うには専門的な判断が必要になりますので、リストラをされた場合には、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年06月06日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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