残業を規制する法律はある? 時間外労働の上限規制を解説
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残業を規制する法律はある? 時間外労働の上限規制を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

長時間残業が常態化している企業で働く労働者の中には、このような長時間の残業は違法ではないかと疑問を抱く方もいるかもしれません。従来は、36協定を締結し、特別条項を設けることによって、事実上無制限の残業が認められてきました。

しかし、労働基準法の改正によってこれまで無制限に行われていた残業について、法律上の規制が設けられることになりました。労働者のワークライフバランスを実現するためにも残業時間に対して適切な規制が行われるということは非常に重要となります。

今回は、残業時間に対する法律上の規制内容についてわかりやすく解説します。

1. 時間外労働の上限規制

時間外労働については、法律上どのような上限規制がなされているのでしょうか。以下では、時間外労働の上限規制について説明します。

(1)時間外労働をさせるには36協定の締結が必要

労働基準法では、1日8時間、1週40時間という法定労働時間を超えて労働をさせるためには、使用者と労働者代表者が36協定を締結して、労働基準監督署に届け出ることが必要になります。

そして、36協定を締結したとしても無制限に残業をさせることができるわけではなく、月45時間、年間360時間という上限が定められています(労働基準法36条4項)。

(2)臨時的な特別な事情がある場合の時間外労働の上限

臨時的な特別な事情がある場合には、特別条項付きの36協定を締結することによって、月45時間、年間360時間を超えて残業を行うことが可能になります。

これまでは、特別条項付きの36協定を締結することによって事実上無制限に時間外労働が行われてきましたが、平成31年4月1日施行(中小企業については令和2年4月1日施行)の改正労働基準法によって、特別条項付きの36協定を締結した場合でも以下のような上限規制がなされるようになりました。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均がすべて1月あたり80時間以内
  • 時間外労働が45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

2. 上限規制の例外

時間外労働については、上記のとおり法律上の上限規制が存在しています。しかし、特定の事業および業務については、上限規制の適用が猶予または除外されることになります。

(1)上限規制の適用猶予

以下の事業および業務については、上限規制の適用が5年間猶予されることになります。

①建設事業

建設事業では、令和6年3月31日まで、時間外労働の上限規制の適用が猶予されます。令和6年4月1日以降は、通常の場合と同様に時間外労働の上限規制が適用されます。ただし、災害の復旧・復興の事業に関しては、以下の規制は適用されません。

  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均がすべて1月あたり80時間以内

②自動車運転の業務

自動車運転の業務では、令和6年3月31日まで、時間外労働の上限規制の適用が猶予されます。令和6年4月1日以降は、時間外労働の上限規制が適用されますが、特別条項付きの36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限は、960時間になります。また、以下の上限規制については適用されません。

  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均がすべて1月あたり80時間以内
  • 時間外労働が45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

③医師

医師は、令和6年3月31日まで、時間外労働の上限規制の適用が猶予されます。令和6年4月1日以降の取り扱いについては、今後省令によって定めることとされており、現時点では具体的な取り扱いは定まっていません。

④鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業

鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業では、令和6年3月31日まで以下の上限規制の適用が猶予されます。

  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均がすべて1月あたり80時間以内

しかし、令和6年4月1日以降は、通常の場合と同様に時間外労働の上限規制が適用されます。

(2)上限規制の適用除外

新技術・新商品等の研究開発業務は、その業務の特殊性から時間外労働の上限規制の適用が除外されています。

ただし、労働安全衛生法の改正によって、新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者のうち、1週間あたり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた場合には、医師の面接指導、就業場所・職務内容の変更、有給休暇の付与などの健康確保措置を講じなければならないとされています。

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  • こちらに掲載されている情報は、2022年05月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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