残業の強要は拒否できる? 「36協定」を分かりやすく解説

残業の強要は拒否できる? 「36協定」を分かりやすく解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

毎日のように残業を命じられている労働者の方の中には、「残業を拒否することができるのだろうか」とお考えの方もいるでしょう。

残業に関しては、労働基準法上のルールがありますので、労働者に残業を命じるためには、労働基準法上のルールに従って運用がされていなければなりません。そのようなルールを逸脱した違法な残業強要については、拒否することができる場合もあります。

今回は、残業の強要を拒否できるケースと、いわゆる36(さぶろく)協定について、わかりやすく解説します。

1. 残業の強要は拒否できる?

会社から残業を命じられた場合には、労働者はそれを拒否することができるのでしょうか。

(1)残業を強制させられる場合とは

労働基準法では、1日8時間、1週間で40時間を法定労働時間と定めており、原則として法定労働時間を超えて時間外労働を命じることはできないとされています。しかし、36協定を締結し、それを労働基準監督署に届け出た場合には、会社は、労働者に対して残業を命じることができるようになります。

ただし、残業を命じることができるとしても、無制限に残業を命じることができるわけではなく、残業時間には法律上上限が設けられています。具体的には、月45時間、年360時間を超えて残業を命じることは、原則として違法とされています。

そのため、36協定の締結・届け出がない場合や残業時間の上限規制を超えた残業を命じられた場合には、違法な残業強要となり、労働者は残業を拒否することができます。

(2)残業を拒否できる「正当な理由」とは

正当な残業命令であった場合には、原則として労働者はそれを拒否することはできません。しかし、以下のような正当な理由がある場合には、例外的に残業を拒否することができます。

①子どもを養育している

3歳未満の子どもを養育している労働者から請求があった場合には、所定労働時間を超えて残業を命じることはできません(育児介護休業法16条の8)。

また、3歳から小学校就学前までの子どもを養育する労働者から請求があれば、1か月24時間、1年150時間を超えて残業を命じられることはありません(育児介護休業法17条)。

②妊娠中または産後1年を経過していない

妊娠中または産後1年を経過していない女性から請求があれば、36協定の締結・届け出があったとしても、残業を命じられることはありません(労働基準法66条)。

③要介護状態の家族を介護している

要介護状態にある家族を介護している労働者から請求があれば、1か月24時間、1年150時間を超えて残業を命じられることはありません(育児介護休業法18条)。

2. 36協定とは?

36協定とはどのようなものなのでしょうか。また、違反した場合にはどのような罰則が適用されるのでしょうか。

(1)36協定とは

36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定のことをいい、会社が労働者に対して、法定労働時間を超えて残業を命じる場合に必要となる協定です。

36協定の締結は、労働者の過半数を組織する労働組合との間で行いますが、これがない場合には、労働者の過半数代表者との間で締結します。36協定の締結後は、労働基準監督署に届け出をする必要があります。

(2)36協定に違反した場合の罰則

36協定を締結・届け出をすることによって、残業を命じることが可能になりますが、残業時間の上限規制に違反をした場合には、36協定違反となります。

このような36協定違反があった場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。

3. 残業を強要されたときにすべきこと

残業を強要された場合には、以下のような対応を検討しましょう。

(1)残業命令が適法であるかを確認

会社から残業を強要された場合には、まずは適法な残業命令であるかどうかを確認するようにしましょう。適法な残業命令であるかどうかは、36協定の締結・届け出の有無、残業時間などを確認することによって判断することができます。

また、ご自身に残業命令を拒否することができる正当な理由があるという場合には、残業を拒むことができます。

(2)労働基準監督署、社労士、弁護士などの専門家に相談

労働者個人では判断をすることができないという場合には、労働基準監督署、社労士、弁護士といった専門家に相談をすることをおすすめします。

違法な残業強要を受けているという場合には、弁護士であれば労働者の代理人として会社と交渉をすることもできますので、その場合には弁護士に相談をするとよいでしょう。

弁護士JP編集部
弁護士JP編集部

法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2022年12月04日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お一人で悩まず、まずはご相談ください

まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?

弁護士を探す
まずはご相談ください

お一人で悩まず、まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?

関連コラム

労働問題に強い弁護士

  • 立野 里佳 弁護士

    賢誠総合法律事務所東京事務所

    東京都 千代田区
    東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー4階
    ・JR 東京駅(徒歩5分)
    ・東京メトロ、都営地下鉄 大手町駅 C8・C11出口直結
    • 休日相談可
    • 夜間相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • メール相談可
    • 初回相談無料

    ※いずれも、内容や状況により異なりますので、問い合わせ先へご確認ください。

     
    注力分野

  • 矢野 麻美子 弁護士

    ベリーベスト法律事務所

    東京都 港区
    東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
    東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分
    東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 全国対応
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    職場でのお悩み解決します。外国人雇用、女性差別、ハラスメントで悩んだらまずご相談を。

    現在営業中 9:30〜21:00
    メールでお問い合わせ
  • 神津 竜平 弁護士

    弁護士法人リーガルプラス船橋法律事務所

    千葉県 船橋市
    千葉県船橋市本町3-36-28 ホーメスト船橋ビル5階A室
    JR・東武の船橋駅からお越しの場合
    船橋駅南口より徒歩7分

    京成本線京成船橋駅からお越しの場合
    京成船橋駅東口より徒歩5分
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    電話相談(簡易回答)は、交通事故・遺留分・残業代請求のみとなります。

     
    注力分野

    未払い残業代の請求、労災、退職勧奨・不当解雇問題を中心に、ご依頼者の方が泣き寝入りすることのない解決を目指します

    現在営業中 9:00〜20:00
    メールでお問い合わせ
  • 守田 英昭 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 熊本オフィス

    熊本県 熊本市中央区
    熊本県熊本市中央区新市街11-18 熊本第一生命ビルデイング4階
    熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 全国対応
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    労働問題の解決実績多数!!あなたの利益の最大化を目指します。

    現在営業中 9:30〜21:00
    メールでお問い合わせ
  • 中村 明彦 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 福山オフィス

    広島県 福山市
    広島県福山市三之丸町10番18号 山陽第一ビル3階
    JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 全国対応
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    【企業内弁護士経験のある弁護士が労働分野に注力】労働者側、使用者側での労働事件の経験多数

    現在営業中 9:30〜21:00
    メールでお問い合わせ