残業の強要は拒否できる? 「36協定」を分かりやすく解説
毎日のように残業を命じられている労働者の方の中には、「残業を拒否することができるのだろうか」とお考えの方もいるでしょう。
残業に関しては、労働基準法上のルールがありますので、労働者に残業を命じるためには、労働基準法上のルールに従って運用がされていなければなりません。そのようなルールを逸脱した違法な残業強要については、拒否することができる場合もあります。
今回は、残業の強要を拒否できるケースと、いわゆる36(さぶろく)協定について、わかりやすく解説します。
1. 残業の強要は拒否できる?
会社から残業を命じられた場合には、労働者はそれを拒否することができるのでしょうか。
(1)残業を強制させられる場合とは
労働基準法では、1日8時間、1週間で40時間を法定労働時間と定めており、原則として法定労働時間を超えて時間外労働を命じることはできないとされています。しかし、36協定を締結し、それを労働基準監督署に届け出た場合には、会社は、労働者に対して残業を命じることができるようになります。
ただし、残業を命じることができるとしても、無制限に残業を命じることができるわけではなく、残業時間には法律上上限が設けられています。具体的には、月45時間、年360時間を超えて残業を命じることは、原則として違法とされています。
そのため、36協定の締結・届け出がない場合や残業時間の上限規制を超えた残業を命じられた場合には、違法な残業強要となり、労働者は残業を拒否することができます。
(2)残業を拒否できる「正当な理由」とは
正当な残業命令であった場合には、原則として労働者はそれを拒否することはできません。しかし、以下のような正当な理由がある場合には、例外的に残業を拒否することができます。
①子どもを養育している
3歳未満の子どもを養育している労働者から請求があった場合には、所定労働時間を超えて残業を命じることはできません(育児介護休業法16条の8)。
また、3歳から小学校就学前までの子どもを養育する労働者から請求があれば、1か月24時間、1年150時間を超えて残業を命じられることはありません(育児介護休業法17条)。
②妊娠中または産後1年を経過していない
妊娠中または産後1年を経過していない女性から請求があれば、36協定の締結・届け出があったとしても、残業を命じられることはありません(労働基準法66条)。
③要介護状態の家族を介護している
要介護状態にある家族を介護している労働者から請求があれば、1か月24時間、1年150時間を超えて残業を命じられることはありません(育児介護休業法18条)。
2. 36協定とは?
36協定とはどのようなものなのでしょうか。また、違反した場合にはどのような罰則が適用されるのでしょうか。
(1)36協定とは
36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定のことをいい、会社が労働者に対して、法定労働時間を超えて残業を命じる場合に必要となる協定です。
36協定の締結は、労働者の過半数を組織する労働組合との間で行いますが、これがない場合には、労働者の過半数代表者との間で締結します。36協定の締結後は、労働基準監督署に届け出をする必要があります。
(2)36協定に違反した場合の罰則
36協定を締結・届け出をすることによって、残業を命じることが可能になりますが、残業時間の上限規制に違反をした場合には、36協定違反となります。
このような36協定違反があった場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。
3. 残業を強要されたときにすべきこと
残業を強要された場合には、以下のような対応を検討しましょう。
(1)残業命令が適法であるかを確認
会社から残業を強要された場合には、まずは適法な残業命令であるかどうかを確認するようにしましょう。適法な残業命令であるかどうかは、36協定の締結・届け出の有無、残業時間などを確認することによって判断することができます。
また、ご自身に残業命令を拒否することができる正当な理由があるという場合には、残業を拒むことができます。
(2)労働基準監督署、社労士、弁護士などの専門家に相談
労働者個人では判断をすることができないという場合には、労働基準監督署、社労士、弁護士といった専門家に相談をすることをおすすめします。
違法な残業強要を受けているという場合には、弁護士であれば労働者の代理人として会社と交渉をすることもできますので、その場合には弁護士に相談をするとよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年12月04日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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