解雇の無効を主張できる場合とは? とるべき対応についても解説
労働問題のうち、解雇に関する相談は少なくありません。
たとえば、いつもどおり会社に出勤したら上司から呼ばれ、「今日で辞めてもらいたい」などといわれた場合、どうすれば良いのでしょうか。このような解雇が認められるとすれば、労働者の立場はあまりに弱く、安心して働くことができません。
この記事では、労働者はどのようなケースで解雇の無効を主張できるのか、そしてどのような対応を取るべきなのかについて解説します。
1. 解雇の無効を主張できるケースとは
解雇は、使用者が一方的に雇用契約を終了させるものです。従業員は、賃金によって生活をしていますから、解雇により雇用契約が終了されてしまうと、生活がたちゆかなくなってしまいます。そのため、会社の都合のみで、簡単に解雇をすることは認められていません。
まずは、解雇の種類ごとに、どのようなケースで無効を主張できるのかをみていきましょう。
(1)普通解雇
普通解雇とは、懲戒解雇と整理解雇以外の解雇のことをいいます。勤務態度が悪い、ミスが多い、業務成績不良や能力不足など労働者側の事情を理由とした解雇があります。
労働契約法では、「客観的に合理的な理由を欠き」「社会通念上相当と認められない場合」には、解雇は無効であると規定しています。また、契約社員など期間の定めのある労働者を契約期間中に解雇する場合については、「やむを得ない事由がない場合」には無効とされます。
(2)整理解雇
整理解雇とは、会社の業績悪化など経営上の都合により行われる解雇のことで、いわゆるリストラのことです。
整理解雇の場合は、労働者に非があるものではなく、使用者の都合のみによるものであることから、下記の4つの要素によってより厳しく判断されます。
- 人員を削減する必要性があること
- 使用者が解雇を回避するために必要な努力をしたこと
- 整理解雇の対象者の人選に合理性があること
- 解雇手続きが妥当であること
整理解雇の有効性は、これらの4要素を総合的に考慮して判断されます。
(3)懲戒解雇
懲戒解雇とは、会社の懲戒権に基づいて制裁罰として行われる解雇であり、懲戒処分の中でも、もっとも厳しい処分です。
懲戒解雇するためには、あらかじめ就業規則に懲戒事由と懲戒手段が定められていることや、懲戒事由にあたる事実があったこと、そして当該懲戒事由についての懲戒として懲戒解雇が相当であることなどが必要とされます。
たとえば就業規則に記載されていない懲戒理由をもって、従業員を懲戒解雇したような場合には、不当解雇として解雇の無効を主張できる可能性があります。
2. 解雇の無効主張をする場合にとるべき対応とは
不当解雇を疑う場合は、解雇の無効を主張するため、次のような対応をとることが大切です。
(1)解雇通知書や解雇理由証明書の交付を請求する
口頭で解雇を告げられたときには、解雇通知書や解雇理由証明書の交付を会社に請求しましょう。
解雇通知書は、解雇日や解雇の事実、解雇の種類などが記載されています。
また、不当解雇であることを主張するにあたっては、解雇理由が重要です。どのような理由で解雇されたのかを確認するために、解雇理由が記載された解雇理由証明書の交付も、あわせて請求しましょう。
なお、解雇理由証明書の交付は義務付けられていませんが、労働者からの請求があった場合、会社は遅延なく交付する必要があります(労働基準法 第22条第1項)。
(2)解雇予告期間を確認する
会社から告げられたのが解雇予告であった場合には、解雇日まで30日以上あるかどうかを確認します。会社は、基本的に解雇日より30日以上前に解雇予告を行う義務があるためです。
もし、解雇日まで30日に満たない場合は、不足する日数分の平均賃金を解雇予告手当として労働者に支払う必要があります。
なお、解雇の無効を争う場合は、労働者から解雇予告手当を請求するのは得策とはいえません。解雇を受け入れたと判断され、解雇無効を主張するうえでは不利に働くことがあるので注意が必要です。
(3)退職届は出さない
解雇を告げられたときに「解雇より自主退職の方が転職のときに有利だから、退職届を出してほしい」などといわれたとしても、解雇の無効を争うのであれば、退職届は出してはいけません。
退職届を提出してしまえば、解雇ではなく合意退職と判断されてしまう可能性が高くなってしまいます。
(4)弁護士などに相談する
労働問題は、労働者個人では解決が難しいケースが少なくありません。
解雇の無効を争う場合には、まずは弁護士に相談して、不当解雇に該当するのかを含め、適切なアドバイスを得ることが重要です。
なお、どのような結果を得たいのかによって、とるべき対応が異なります。争う場合には、解雇の無効を主張して復職したいのか、それとも復職せずに未払い賃金を請求したいのかなどを、明確にしておくことが大切です。
- こちらに掲載されている情報は、2022年03月31日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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