配偶者ビザの申請方法は? 申請の種類とその後の手続き

配偶者ビザの申請方法は? 申請の種類とその後の手続き

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

日本人の方が外国籍の方と結婚をした場合には、結婚届けを提出すれば問題なく日本で一緒に生活できると思っている方もいるかもしれません。しかし、外国籍の方と一緒に日本で生活をするためには、配偶者ビザを取得しなければなりません。

日本人と結婚したからといって、外国籍の方が日本に入国する自由はもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求する権利は憲法上保障されているものではありません。

また、経済的・社会的に立場の弱い途上国の外国人が、偽装結婚、不法就労等により先進国へ人身取引されるような事例もあり、そのような犯罪を防ぐ観点から慎重なビザ審査を行っています。

配偶者ビザの申請方法は、外国籍の相手が日本にいるのか海外に住んでいるのかによって異なってきますので、状況に応じて適切な手続きを選択する必要があります。

今回は、配偶者ビザの申請方法について解説します。

1. 在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請

配偶者ビザとは正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことをいい、日本人と結婚した配偶者のためのビザであり、その他に、日本人の実子または特別養子でかつ外国籍の方も申請することができます。配偶者ビザの申請方法は、現時点で相手の外国人が日本と海外のどちらに居住しているかによって具体的な手続きが異なってきます。

以下では、どちらに居住しているかに分けて説明します。

(1)在留資格認定証明書交付申請

外国人が日本で滞在するためには、原則として、在留資格を有している必要があります。この場合には、新規の在留資格を取得するために「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを行う必要があります。在留資格認定証明書とは、日本に上陸する外国人について、在留資格に関する上陸条件の適合性を審査したうえで、在留資格に適合することを証明する文書のことをいいます。

在留資格認定証明書交付申請の手続きは、以下のとおりです。

①手続きの対象者

日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする人を除く)

②申請者

在留資格認定証明書交付申請をする際には、原則として、申請人本人(外国人)が行わなければなりません。しかし、海外に居住している申請人本人が直接出向いて手続きを行うのは困難ですので、代理人による申請が認められています。配偶者ビザの申請では、「本邦に居住する本人の親族」による代理申請が可能ですので(出入国管理法7条の2第2項、同施行規則6条の2第3項)、日本に居住する配偶者が申請をすることが可能です。

③申請場所

在留資格認定証明書交付申請書などの書類に必要事項を記入して、地方出入国在留管理官署の窓口に提出します。

④申請費用

申請費用はかかりません。

⑤標準処理期間

申請から在留資格認定証明書が交付されるまでには、1か月から3か月程度かかります。

(2)在留資格変更許可申請

現時点で外国人が日本に居住しているという場合には、何かしらの在留資格(留学生、就労など)を有して日本に滞在していることになります。外国人が日本人と結婚をした場合には、現在有している在留資格が「日本人の配偶者等」に変更になります。そのため、既存の在留資格を変更するために「在留資格変更許可申請」の手続きを行う必要があります。

在留資格変更許可申請の手続きは、以下のとおりです。

①手続きの対象者

現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く)

②申請者

在留資格変更許可申請をする際には、原則として、申請人本人(外国人)が行わなければなりません。在留資格認定証明書交付申請のときのように配偶者が代理で行うためには、申請者本人に疾病などの理由によって自ら出頭することができない事情があることが必要になります。

③申請場所

申請者の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署

④申請費用

在留資格変更許可をなさる際に4000円分の収入印紙を納める必要があります。

⑤標準処理期間

申請から在留資格変更許可がされるまでには、2週間から1か月程度かかります。

2. 配偶者ビザの申請後、何をする必要があるの?

配偶者ビザを取得するためには、上記の配偶者ビザの申請の他に以下のような手続きを行う必要があります。

(1)在留資格認定証明書交付申請の場合

在留資格認定証明書交付申請を行い、申請者が配偶者ビザの要件を満たすと判断された場合には、入国管理局から在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書は、その外国人が日本に入国しても問題ないという証明書に過ぎず、配偶者ビザとは別の物になります。

在留資格認定証明書を取得した後は、当該証明書を海外に居住している外国人配偶者に送り、配偶者が居住する現地の日本国領事館(大使館)に当該証明書を持参し、査証の取得申請を行います。在留資格認定証明書によって法務大臣の事前審査が行われていますので、査証の発行はスムーズに行われます。

外国人配偶者が日本に入国する際には、査証のあるパスポートと在留資格認定証明書を提示して上陸審査を受け、問題がなければ外国人配偶者に対して在留カードが交付されます。

(2)在留資格変更許可申請の場合

在留資格変更許可申請を行い、申請が許可された場合には、その旨記載されたハガキが自宅に送られていきます。申請者は、地方出入国在留管理官署に以下の書類を持参して、変更後の在留カードを受け取ります。

  • パスポート
  • 現在保有している在留カード
  • 申請受付票
  • 受領した通知ハガキ
  • 手数料納付書

なお、婚姻の実態が認められない等の理由により、これらの申請が不許可、不交付となることがあり、また、配偶者ビザを取得した後も、婚姻生活の実態が認められない等の理由により配偶者ビザが取り消されることがあります。退去強制や刑事罰のリスクもありますので注意しましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2022年06月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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