外国人と日本人の離婚手続きの進め方と注意点を解説
日本人と外国人の夫婦が離婚をすることを一般的に「国際離婚」といいます。国際離婚においては、離婚手続きの進め方などが日本人同士の夫婦の場合とは異なることがあります。何も知らずに離婚手続きを進めていくと思わぬトラブルに巻き込まれることもありますので、注意が必要です。
今回は、外国人と日本人の離婚手続きの進め方と注意点について解説します。
1. 外国人が離婚する場合の手続きの進め方
日本に居住する外国人が日本人の配偶者と離婚する際には、以下のように離婚手続きを進めていくことになります。
(1)離婚の準拠法の確認
国際離婚をするにあたっては、どこの国の法律が適用されるのかを確認しなければなりません。これを「準拠法」といい、国際離婚の準拠法は、通則法27条・25条で以下のように規定されています。
- 夫婦の本国法が同一であるときはその共通本国法
- 共通本国法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときは共通常居所地法
- 共通本国法と共通常居所地法がないときは夫婦にもっとも密接な関係にある地の法律(密接関連地法)
- 夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは日本法
法律のつくりは逆転しているのですが、考え方としては④が原則となり、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であれば、日本法が適用できることになります。
この常居所というのは、法律的な評価が必要なものであり、ただ住んでいるというだけではないため、注意が必要です。
そして、相手方が離婚に同意している場合は、日本法が適用できるのであれば、日本人同士の離婚と同様に協議離婚によって離婚をすることができます。
協議離婚をするには、夫婦で離婚届に記入をして、市区町村役場に離婚届を提出することによって日本における離婚が成立します。
もっとも、これは日本で離婚が認められるかの話であり、外国人配偶者の国籍がある国でも別途離婚の手続きを行う必要がある場合もあります。
日本では協議での離婚が認められていますが、協議離婚が認められていない国も多くありますので、まずは日本の法律が自分たちに適用できるか、法律の専門家に確認した方が安心です。
(2)離婚の国際裁判管轄の確認
相手方が離婚に同意していなかったり、協議離婚が準拠法の関係で認められない場合、裁判所に訴えることが必要になります。どこの国の裁判所に訴えられるのかを、「国際裁判管轄」と言います。日本の裁判所が「国際裁判管轄」を有するかは、人事訴訟法と家事事件手続法に書いてあります。
まず離婚の裁判については、
- 被告の住所が日本国内にある場合
- 最後の共通の住所を日本国内に有していた場合
- 特別の事情がある場合
に、日本の裁判所で訴えることができます。①②はわかりやすいですが、③は今までの判例などを参考に考える必要があるため、弁護士のアドバイスが必要でしょう。
離婚の裁判が日本でできるなら、一緒に慰謝料請求や親権者指定、監護者指定の裁判も日本で認められます。
さらに、訴訟の前に裁判所で行われる話し合いの離婚調停は、
相手方の住所が日本国内にあるなど、日本の裁判所で訴訟が起こせる場合に加えて、双方が日本の裁判所で調停をすることについて合意した時にも、日本の手続で進めることができます。
このように、そもそも裁判を始められるのかという点でも、国際離婚では法律の知識が必要になります。さらに、日本の裁判所を含めて、どこの裁判所が良いのかというのも、応用編の検討要素になります。
2. 国際離婚で気をつけること
国際離婚をする際には、以下の点に気を付けるようにしましょう。
(1)離婚の手続きはそれぞれの国で必要
国際結婚をした夫婦は、それぞれの国籍のある国で婚姻の手続きをしているはずです。そのため、国際離婚をする際にも、夫婦それぞれの国において離婚の手続きを行う必要があります。
離婚にあたって日本法が適用される場合には、市区町村役場に離婚届を提出すれば日本での離婚は成立します。しかし、外国でも所定の離婚手続きをとらなければ、外国人配偶者の国ではそのまま婚姻した状態となってしまいますので注意が必要です。
(2)慰謝料・財産分与
日本法が適用される場合には、日本人同士の夫婦と同様に慰謝料や財産分与を請求することができます。
しかし、外国法が適用される場合には、日本のような慰謝料請求を認めていない国もあります。たとえば、アメリカでは州によって法律が異なりますが、浮気相手への慰謝料請求はできないところが多いです。
また、中国では精神的な苦痛に対する慰謝料という概念がそもそも存在しないため、慰謝料請求はできないとされています。
このように、適用される法律によって請求できる内容が異なります。また、その外国法に基づく結論を日本の裁判手続で認めるかという問題も、特にイスラーム法など文化色が強く出てくる法律が準拠法になった時に、出てくることがあります。詳しくは国際離婚に詳しい弁護士に相談しましょう。
(3)在留資格
離婚をした外国人は、在留資格によっては、離婚後14日以内に入館に対し「配偶者に関する届出」を行う必要がでてきます。また、従来の在留資格で日本にいられるのかという問題も出てきます。ここでの詳述は避けますが、やはり国際離婚に詳しい弁護士に相談しないと、外国人特有の問題を見過ごす危険があります。
- こちらに掲載されている情報は、2021年07月12日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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松村 大介 弁護士
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